絶望的に進む司法統制 特別寄稿「ツイッター分限裁判」
「分限裁判は当局の事実上の了承を得たうえで、東京高裁長官が申し立て、その裁判長は、当局のトップである最高裁長官が務めます。訴追を事実上了承したものが裁判長を兼ねているというのですから、これほど不公平な裁判はありません。」
こうした背景事情があるのであれば、「懲戒しない」という判断がなされる可能性は極めて低いだろう。
そうすると、懲戒の後、岡口判事に当局がさまざまな嫌がらせをしてくることも予想される。
例えば、「仕事を与えない」というやり方である。
これは、高裁であれば可能だと思う。
というのも、高裁の裁判官は単独事件を担当しないという事情もあってか、病気療養中の人(つまり、勤務していない人)を受け入れているケースがあるのだ。
だから、籍は置かせるが事件は配点しないこともできるわけである。
「分限裁判は当局の事実上の了承を得たうえで、東京高裁長官が申し立て、その裁判長は、当局のトップである最高裁長官が務めます。訴追を事実上了承したものが裁判長を兼ねているというのですから、これほど不公平な裁判はありません。」
こうした背景事情があるのであれば、「懲戒しない」という判断がなされる可能性は極めて低いだろう。
そうすると、懲戒の後、岡口判事に当局がさまざまな嫌がらせをしてくることも予想される。
例えば、「仕事を与えない」というやり方である。
これは、高裁であれば可能だと思う。
というのも、高裁の裁判官は単独事件を担当しないという事情もあってか、病気療養中の人(つまり、勤務していない人)を受け入れているケースがあるのだ。
だから、籍は置かせるが事件は配点しないこともできるわけである。