■平和主義の事業評価
平和憲法は世界的にも評価されているという一部主張がありますが果たしてどの程度世界に理解され又周辺国の軍事力拡大への抑止的機能を有しているのかという視座です。
日本における憲法九条は、世界における国連憲章二条四項のようなもので、空文化していると指摘を受けたり危惧されたとしても、その条文があるために抑制的となる、これが日本の平和政策としてありえるのではないのか、実際、令和の岸田内閣では慎重ですが昭和の岸内閣では政府答弁として平和憲法の元での踏み込んだ発言はあった。
二条四項の存在は、たとえば明らかな逸脱行為であったとしても、その二条四項と対をなす存在である五十一条、自衛権などに言及してその正当性を主張する場合が基本であり、つまりその存在を意識していることにほかならない、といえる。日本の憲法九条においてもこうした機能を期待し、必要な防衛政策を進めるべきではないか。
九条について、重要な点は、大日本帝国憲法とは対照的な価値観の主柱に平和主義をおいているものであり、日本の平和主義を代名詞的な存在として世界に示しているためにこれにかわる新しい理念をいま、日本の憲法制定権力というものを一から脱構築してゆくことは可能なのか、という疑問にもつながるのです、そして。
平和主義の事業評価というものをしっかり行っているのか、という疑問符が。日本の平和主義は、一応世界の教養人、少なくとも世界政治に関心がある、もしくは国際政治などを大学などで履修した限りでは、ある程度周知されているとはいえるのですが、しかし九条の存在はともかく、九条二項まで周知されているのか、ということ。
コスタリカの軍隊を持たないという政策や、スイスの永世中立国政策、この言葉の上面程度の認識程度しか世界には周知されていないようにも。コスタリカの政策は、2000年代に一部日本でも支持を集めていましたが常備軍を持たないというものであり、また安全保障の多くをアメリカに依存しており、反米的主張は違法行為となる。
スイスの永世中立国政策は、これは日米安保反対を掲げる方に長らく支持されてきましたが永世中立というものは有事の際にどこからも防衛協力を受けられないということであり、スイスは過去核武装さえ検討しており国民皆兵の膨大な予備役を抱える重武装の国家であることが周知されますと手のひらを返すように支持は薄まりました。
スウェーデンの重武装中立は、もうNATOに加盟したよ、という一言で参考としようという機運は生まれてこないのでしょうけれども、ゴトランド級潜水艦にJAS-39グリペン戦闘機と、少し古いですがSタンクやバンドカノン自走砲という防衛産業と輸出という実例がありますので、やはりこれも平和主義として参考とはできません。
事業評価という視点で、しかし日本の平和憲法をみてゆきますと、結局のところ平和を戦争準備、日本のではなく周辺国の、これに悪用されただけではないのかという疑念が生まれてくるものでして、やや、といいますか多くの部分で自己満足的な平和主義、平和趣味というべき状況があったのではないかと振り返るのですね。
日本には軍隊がない、事業評価で困るのはアメリカ世論の同盟にかんする負担論です、実際、トランプ大統領が護衛艦かが表敬訪問というアメリカ大統領として初の自衛隊護衛艦表敬訪問が実現して、その様子がCNNやFOXニュースなどを通じて報道されてはじめて、あの大きな空母のように見えるフネはなんだい、と自衛隊が周知され。
軍隊がないと誤解されることは、アメリカ軍が日本を防衛しているという誤解が、なにしろアメリカ国民の大半は生まれた州から出ず一生を過ごし国外にでるのはさらに一部、海外情勢には興味がないという実態がありますから、日本の自衛隊が9個師団6個旅団、戦車の数はイギリスとフランスの合計より多いことをしりません。
平和趣味であってはならない、ただ、平和主義という看板を維持するならば、看板は自由なものですから現行憲法のまま、しかし平和を周辺国の戦争準備に悪用させないよう、実定法の整備をしっかりと進めてゆく、こうした施策への切り替えの方が、重要ではないかと思うのです。ただしそれでも最高裁判所が違憲判決を出すならば。
最高裁の違憲判決が出されたときが、要するに改憲しなければ違憲という判決にほかならないのですから、統治行為論という政治の問題ではなく司法府として憲法を変えるべきという勧告の際に改めて政治的課題としての憲法改正を進めるべきではないかと思うのです。実際問題、憲法上の概念と一般的な概念の違いはあるのですから、ね。
北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ
(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)
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平和憲法は世界的にも評価されているという一部主張がありますが果たしてどの程度世界に理解され又周辺国の軍事力拡大への抑止的機能を有しているのかという視座です。
日本における憲法九条は、世界における国連憲章二条四項のようなもので、空文化していると指摘を受けたり危惧されたとしても、その条文があるために抑制的となる、これが日本の平和政策としてありえるのではないのか、実際、令和の岸田内閣では慎重ですが昭和の岸内閣では政府答弁として平和憲法の元での踏み込んだ発言はあった。
二条四項の存在は、たとえば明らかな逸脱行為であったとしても、その二条四項と対をなす存在である五十一条、自衛権などに言及してその正当性を主張する場合が基本であり、つまりその存在を意識していることにほかならない、といえる。日本の憲法九条においてもこうした機能を期待し、必要な防衛政策を進めるべきではないか。
九条について、重要な点は、大日本帝国憲法とは対照的な価値観の主柱に平和主義をおいているものであり、日本の平和主義を代名詞的な存在として世界に示しているためにこれにかわる新しい理念をいま、日本の憲法制定権力というものを一から脱構築してゆくことは可能なのか、という疑問にもつながるのです、そして。
平和主義の事業評価というものをしっかり行っているのか、という疑問符が。日本の平和主義は、一応世界の教養人、少なくとも世界政治に関心がある、もしくは国際政治などを大学などで履修した限りでは、ある程度周知されているとはいえるのですが、しかし九条の存在はともかく、九条二項まで周知されているのか、ということ。
コスタリカの軍隊を持たないという政策や、スイスの永世中立国政策、この言葉の上面程度の認識程度しか世界には周知されていないようにも。コスタリカの政策は、2000年代に一部日本でも支持を集めていましたが常備軍を持たないというものであり、また安全保障の多くをアメリカに依存しており、反米的主張は違法行為となる。
スイスの永世中立国政策は、これは日米安保反対を掲げる方に長らく支持されてきましたが永世中立というものは有事の際にどこからも防衛協力を受けられないということであり、スイスは過去核武装さえ検討しており国民皆兵の膨大な予備役を抱える重武装の国家であることが周知されますと手のひらを返すように支持は薄まりました。
スウェーデンの重武装中立は、もうNATOに加盟したよ、という一言で参考としようという機運は生まれてこないのでしょうけれども、ゴトランド級潜水艦にJAS-39グリペン戦闘機と、少し古いですがSタンクやバンドカノン自走砲という防衛産業と輸出という実例がありますので、やはりこれも平和主義として参考とはできません。
事業評価という視点で、しかし日本の平和憲法をみてゆきますと、結局のところ平和を戦争準備、日本のではなく周辺国の、これに悪用されただけではないのかという疑念が生まれてくるものでして、やや、といいますか多くの部分で自己満足的な平和主義、平和趣味というべき状況があったのではないかと振り返るのですね。
日本には軍隊がない、事業評価で困るのはアメリカ世論の同盟にかんする負担論です、実際、トランプ大統領が護衛艦かが表敬訪問というアメリカ大統領として初の自衛隊護衛艦表敬訪問が実現して、その様子がCNNやFOXニュースなどを通じて報道されてはじめて、あの大きな空母のように見えるフネはなんだい、と自衛隊が周知され。
軍隊がないと誤解されることは、アメリカ軍が日本を防衛しているという誤解が、なにしろアメリカ国民の大半は生まれた州から出ず一生を過ごし国外にでるのはさらに一部、海外情勢には興味がないという実態がありますから、日本の自衛隊が9個師団6個旅団、戦車の数はイギリスとフランスの合計より多いことをしりません。
平和趣味であってはならない、ただ、平和主義という看板を維持するならば、看板は自由なものですから現行憲法のまま、しかし平和を周辺国の戦争準備に悪用させないよう、実定法の整備をしっかりと進めてゆく、こうした施策への切り替えの方が、重要ではないかと思うのです。ただしそれでも最高裁判所が違憲判決を出すならば。
最高裁の違憲判決が出されたときが、要するに改憲しなければ違憲という判決にほかならないのですから、統治行為論という政治の問題ではなく司法府として憲法を変えるべきという勧告の際に改めて政治的課題としての憲法改正を進めるべきではないかと思うのです。実際問題、憲法上の概念と一般的な概念の違いはあるのですから、ね。
北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ
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