渡辺恒雄の後継者、宮崎信行の国会傍聴記

政治ジャーナリスト宮崎信行、50代はドンドン書いていきます。

[法律の執行状況]改正新型インフルエンザ等対策特別措置法の政府対策本部、あす「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」へ、電力子会社を追加する省令、先週末官報に、有事法制・平和安全法制の「事態対処法」でも

2020年04月06日 09時10分45秒 | 法律の執行状況
[写真]安倍首相、3年前の2017年、宮崎信行撮影。

 安倍晋三首相が本部長をつとめる、コロナ特措法(改正新型インフルエンザ等対策特別措置法)にもとづく、政府対策本部が、あすインフルエンザ等緊急事態宣言を発出する見通しとなりました。

 東京、大阪、北海道、埼玉の各都道府県ではないかとみられます。

 改正特措法では、第32条で「全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に莫大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態」のことを「新型インフルエンザ等緊急事態」としています。首相は期間、区域、概要を定め、国会に報告します。ここで、サラリーマン国会議員や霞が関の官僚の人とくに人質司法をする検察官が頭から抜けていることですが、期間を定めるということは、資本主義経済で絶対に必要なことで、フランス共和国憲法などにも定めがあります。法律では「2年以内」となります。これとは別に同特措法は法律自体が2年間の時限立法(サンセット法)となっています。

 区域内では、市町村対策本部は必ず作らなければならず、市長、副市長、教育長は必ず、消防に関しては、自治体消防がない自治体では、消防団長が必ず入ることになっています。今日時点で知らない消防団長もいるでしょうが、自治体消防がなければ、対策本部に入らなければなりません。

 ところで、改正特措法は指定行政機関に加えて、指定公共機関を定めています。「独立行政法人、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会」(NHK)のほか、「その他の公共的機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、政令で定めるものをいう」としています。

 この「電気事業を営む法人」について、先週金曜日の官報特別号外42号、令和2年は、4月3日にして特別号外がすでに42号となっていますが、このなかで、次の12法人が加わりました。

 東京電力リニューアルパワー株式会社、東北電力ネットワーク株式会社、北陸電力送配電株式会社、北海道電力ネットワーク株式会社、電源開発送変電ネットワーク株式会社、中国電力ネットワーク株式会社、中部電力パワーグリッド株式会社、中部電力ミライズ株式会社、四国電力送配電株式会社、九州電力送配電株式会社、関西電力送配電株式会社の12社。

 電力システム改革法の発電、送電、配電会社分離による、送電など子会社ということになります。

 2015年平和安全法制(安保法、戦争法とも表現)で改正が入った、武力攻撃事態及び存立危機事態対処法でも、この補足がありました。先週金曜日です。もともと、刑法の36条など、武力攻撃事態対処法、新型インフルエンザ等対策特措法、存立危機事態を追加する2015年平和安全法制は法文が共通していました。たんにこの機会に、武力攻撃事態及び存立危機事態対処法の政省令を補っただけでしょう。たんに忘れていた、という物の言い方もできるでしょう。

 一方、国会では、衆議院を通過した「文化観光施設推進法案」のように、どうみても、不要不急の法案が審議されています。野党の安住淳国会対策委員長のような議員ばかりならば乗り越えられるでしょうが、与党の森山裕国会対策委員長は立ち止まるべきではないでしょう。きょうの衆議院での決算行政監視委員会の分科会は、今週のテレビ入り決算行政監視委員会の締めくくり質疑(今国会初めての野党の委員長によるテレビ入り審議)の前段階として必要なところもあります。しかし、午後の参議院決算委員会の省庁別審査はまだ1日目であり、省庁別審査など当面延期しても、誰も困りません。

 英国ではジョンソン首相が入院。私の周りでは、春の交通安全運動のテントが張っておらず、都立駒込病院に救急車が今朝も行きました。安住さんは、森山さんに一歩立ち止まれ、と働きかけるべきです。

 以上です。
 



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IRカジノ抱き合わせの「ギャンブル依存症対策基本議員立法」基本計画策定は愛媛県1件のみ

2020年01月14日 11時07分51秒 | 法律の執行状況
[写真]衆議院正玄関、3年前の2017年、宮崎信行撮影。

 仏作って魂入れずとまでは言いませんが、やはり方便に過ぎなかったのでしょうか。

 おととしの通常国会で、「IRカジノ実施法」の参議院本会議での審議入りに先立ち成立した議員立法「ギャンブル等依存症対策基本法」(関連記事)。結党直後の国民民主党の女性議員が附帯決議を朗読しているところを、他の野党の女性議員から「なぜ採決に応じた」と罵声を浴びせらるという異常な映像になりました。私は一貫して、附帯決議をつけず採決に抵抗すべきだと主張してきました。

 この法律ですが、やはり附帯決議は意味がないばかりか、本則の規定もあまり実施されていないことが分かりました。

 昨年12月29日付の東京新聞は1面トップで、「対策推進計画策定1県のみ IR誘致にらむ5都府県まだ」と報じました。

 議員立法本則にもとづく「愛媛県ギャンブル等依存症対策推進計画 」が昨年4月に、中村時広知事の顔写真入りで発表されています。しかし他の県はつくっていないそうです。

 IRカジノ施設実施法を成立させるための抱き合わせだった議員立法には、良い点もあり、「ぱちんこ」は遊戯であるが、ギャンブル等でもある、と法律で初めて定義されました。警察庁は消極的だったとみられますが、厚生労働省は病気として治療の対象にしたい、という積極的な思惑があったようです。

 しかし、議員立法が県に実施計画を策定させるようつとめさせる規定は、県のオーバーワークを生み、法律通りに策定されない現状が肯定されつつあります(先の臨時国会の記事参照)。

 そんななか、IRカジノ施設への参入をねらう中国企業「500ドットコム」から裏金を受け取ったとして、自民党のIR担当副大臣だった秋元司さんが逮捕され、年を越し、近く再逮捕の観測。第201回通常国会召集の時点で、東京拘置所に収監されたままとなりそうです。東京地検特捜部は「清和会」タブーをやぶって、清和会所属の議員の事務所を令状で捜索したり、複数議員から任意で話を聞いているようです。

 第201回通常国会は「IRカジノ」「桜を見る会」「自衛隊中東派遣」の3点セットで予算委員会がスタートする公算。統治構造が流動化する中で、県実施計画、議員立法、附帯決議のあり方も見直すべきです。

 以上です。
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改正水道法の施行は10月1日

2019年04月17日 08時41分34秒 | 法律の執行状況

 PFIなどの導入で、公営水道の事業切り捨てや、外資参入などに懸念が出ながら、昨年の通常国会で成立し、公布された、

 「改正水道法」、水道法の一部を改正する法律(平成三十年法律第九十二号)

 はことし10月1日に施行することになりました。

 きょう付けの官報で、施行日を指定する政令が公布されました。

 政令では平成31年10月1日となっていますが、改元の政令がまもなく公布されますので、令和元年10月1日となります。

 以上です。

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政府寄りの読売新聞が1面トップで「消費増税来年10月実施」「首相あす表明」と報じる

2018年10月14日 03時23分54秒 | 法律の執行状況

 あすは、「暗黒の10月15日」となりそうです。

 自公政府寄りの、読売新聞はきょう14日付の1面=写真=で、ものすごく大きい横見出しで、

 「消費増税来年10月実施」「首相あす表明」

 と打ち、あす、平成30年2018年10月15日(月)に臨時閣議を開き、安倍晋三首相が、

 新元号元年2019年10月1日(火)に、消費税率を10%に大増税することを明言する、と報じました。

 記事によると、2019年10月から2020年半ばにかけて、中小事業者が2%分のポイント還元をクレジットなどキャッシュレス決済に限りできるようにし、その費用を政府が負担する方向で、12月中旬に平成31年度当初予算案に計上することも表明する見通し。

  このエントリー記事の本文は以上です。

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戦争法(平和安全法制)施行で、自衛隊殉職者は3~4倍に増加

2018年10月13日 12時49分54秒 | 法律の執行状況

 (安倍首相、殉職自衛官を追悼)年1回の自衛隊殉職隊員追悼式がありました。

 平成30年度追悼式の殉職者は30名。これは、28年度の31名に次ぐ水準。

 民主党政権時代の追悼式では、平成21年度が6名、22年度が9名、23年度が9名、24年度が9名。式典をしたときの政権でカウントして、民主党政権3年3か月で33名。おおむね年平均8名程度の殉職者がいたことになります。

 政権交代後の自民党政権では、平成25年度が9名、26年度が11名、27年度が27名、28年度が31名、29年度が25名、30年度が30名となりました。

 安倍晋三自民党政権では、平均して年29名前後ということになります。

 ですから、民主党政権は平均年8名、自民党政権は平均29名前後と、3・5倍に激増しているといえそうです。

 以前は、殉職者がいるということだけでビックリされた自衛隊。陸上自衛隊での基地内外の移動中の交通事故が半数以上でした。平成27年度の式典があった2015年9月の自称・平和安全法制こと戦争法で、激増という印象です。

 これは北朝鮮からミサイルが飛んでくるからではなく、集団的自衛権の解禁で日米の共同訓練で、難易度が高い飛行機操縦などで、空自、海自の訓練中の墜落・遭難事故が増えだしたからにほかならないでしょう。

 いざ、アメリカの戦争に助太刀となると、それはおびただしい戦死者になるかもしれません。そもそも、日本政府は、朝鮮戦争での掃海で1人の戦死者がいたことを2015年国会まで隠し続けたような組織です。

 誤解なきように言っておきますが、シールズ・市民連合、民主党(岡田克也代表)が左翼など、共産党と組んだだの、言われた意趣返しで、殉職者が増えたことを喜んでいるわけではありません。リスクが高い危ないところに行くのが自衛隊であり、訓練中の戦車・装甲車などの公道での移動で、事故を完全にゼロにすることはできません。

 但し、身の丈の合わない東京の私立大学進学で奨学金をこしらえたり、非正規雇用の低賃金の小遣い稼ぎで年5日間だけ予備自衛官に登録したりしていると、戦争に行く同調圧力に屈しないことは、日本の経済社会では無理だということです。

 くれぐれも言っておきますが、集団的自衛権の解釈改憲(壊憲)後に衆院選で自民党を2度勝たせたり、平和安保法制強行採決後の最初の参院選で32あった1人区に、岡田克也代表率いた「新・民進党」が一定の成果を収めたのに、前原誠司さん、増子輝彦さんらの妨害で、否定的な見解を流布されたことにおこって、殉職者が増えたことを喜んでいるわけではありません。

 このエントリー記事の本文は以上です。

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【全文付き】「ギャンブル等依存症対策基本法」は2018年10月5日、今週金曜日施行とする政令がきょうの官報で公布さる

2018年10月01日 16時35分42秒 | 法律の執行状況

 先の国会で成立した「ギャンブル依存症対策基本法」(平成30年法律74号)が政府に委任していた施行期日。政府は、今週金曜日、平成30年2018年10月5日とする。きょう付けの政令がきょう付けの官報特別号外に載りました。

 IRカジノ施設実施法の見返りとして国会に提出された議員立法ですが、カジノ施設は全国数か所で、それ以外の全国に「打つ」行為、ギャンブル等依存症者とその家族はいるわけですから、朗報でしょう。

●パチンコも「ギャンブル等」に定義。

 この法律のキモは、第2条で、ギャンブル等について「公営競技、ぱちんこ屋に係る遊技その他の射幸行為をいう」と定義。パチンコも「ギャンブル等」となりました。

●治療法確立へ調査。

 第22条では「ギャンブル等依存症の予防等、診断及び治療の方法に関する研究」をするよう政府に義務付けています。厚労省・医療機関で、「ギャンブル等依存症専門外来」というようなかっこうで、逆に治療付けにされることもなくはありませんから注意が必要です。

●ギャンブル等依存症対策基本計画は、5年以内ごとに閣議決定。

 カジノ整備の見返りで、厚労省・医療機関にたかられるかもしれないと悪い面ばかり書きましたが、法律は政府が閣議で「ギャンブル等依存症対策推進基本計画」を決め、5年以内ごとに見直すよう義務付けました。地方自治体に対しては「その地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する」としており、公営競技(競馬・競輪・競艇・オートレース)が在る自治体では、それに応じた政策をとるくことになりそうです。

●多重債務、虐待、自殺、犯罪を生じさせていると法律で明文化。

 法律は、ギャンブル等依存症は「依存症である者等及びその家族の日常生活又は社会生活に支障を生じさせるものであり、多重債務、貧困、虐待、自殺、犯罪等の重大な社会問題を生じさせている」と本文で明記。

●毎年5月14日から20日までは、「ギャンブル等依存症問題啓発週間」。

 人材育成、民間団体の支援のほか、「毎年5月14日から5月20日までを、ギャンブル等依存症問題啓発週間とする」ことまで盛り込んだ網羅的な内容になっています。



【「ギャンブル等依存症対策基本法(平成30年法律74号)」の全文、衆議院ホームページから引用はじめ】

ギャンブル等依存症対策基本法

目次

 第一章 総則(第一条-第十一条)

 第二章 ギャンブル等依存症対策推進基本計画等(第十二条・第十三条)

 第三章 基本的施策(第十四条-第二十三条)

 第四章 ギャンブル等依存症対策推進本部(第二十四条-第三十六条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、ギャンブル等依存症がギャンブル等依存症である者等及びその家族の日常生活又は社会生活に支障を生じさせるものであり、多重債務、貧困、虐待、自殺、犯罪等の重大な社会問題を生じさせていることに鑑み、ギャンブル等依存症対策に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、ギャンブル等依存症対策の基本となる事項を定めること等により、ギャンブル等依存症対策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民の健全な生活の確保を図るとともに、国民が安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「ギャンブル等依存症」とは、ギャンブル等(法律の定めるところにより行われる公営競技、ぱちんこ屋に係る遊技その他の射幸行為をいう。第七条において同じ。)にのめり込むことにより日常生活又は社会生活に支障が生じている状態をいう。

 (基本理念)

第三条 ギャンブル等依存症対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

 一 ギャンブル等依存症の発症、進行及び再発の各段階に応じた防止及び回復のための対策を適切に講ずるとともに、ギャンブル等依存症である者等及びその家族が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるように支援すること。

 二 ギャンブル等依存症対策を講ずるに当たっては、ギャンブル等依存症が、多重債務、貧困、虐待、自殺、犯罪等の問題に密接に関連することに鑑み、ギャンブル等依存症に関連して生ずるこれらの問題の根本的な解決に資するため、これらの問題に関する施策との有機的な連携が図られるよう、必要な配慮がなされるものとすること。

 (アルコール、薬物等に対する依存に関する施策との有機的な連携への配慮)

第四条 ギャンブル等依存症対策を講ずるに当たっては、アルコール、薬物等に対する依存に関する施策との有機的な連携が図られるよう、必要な配慮がなされるものとする。

 (国の責務)

第五条 国は、第三条の基本理念にのっとり、ギャンブル等依存症対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

 (地方公共団体の責務)

第六条 地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、ギャンブル等依存症対策に関し、国との連携を図りつつ、その地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

 (関係事業者の責務)

第七条 ギャンブル等の実施に係る事業のうちギャンブル等依存症の発症、進行及び再発に影響を及ぼす事業を行う者(第十五条及び第三十三条第二項において「関係事業者」という。)は、国及び地方公共団体が実施するギャンブル等依存症対策に協力するとともに、その事業活動を行うに当たって、ギャンブル等依存症の予防等(発症、進行及び再発の防止をいう。以下同じ。)に配慮するよう努めなければならない。

 (国民の責務)

第八条 国民は、ギャンブル等依存症問題(ギャンブル等依存症及びこれに関連して生ずる多重債務、貧困、虐待、自殺、犯罪等の問題をいう。以下同じ。)に関する関心と理解を深め、ギャンブル等依存症の予防等に必要な注意を払うよう努めなければならない。

 (ギャンブル等依存症対策に関連する業務に従事する者の責務)

第九条 医療、保健、福祉、教育、法務、矯正その他のギャンブル等依存症対策に関連する業務に従事する者は、国及び地方公共団体が実施するギャンブル等依存症対策に協力し、ギャンブル等依存症の予防等及び回復に寄与するよう努めなければならない。

 (ギャンブル等依存症問題啓発週間)

第十条 国民の間に広くギャンブル等依存症問題に関する関心と理解を深めるため、ギャンブル等依存症問題啓発週間を設ける。

2 ギャンブル等依存症問題啓発週間は、五月十四日から同月二十日までとする。

3 国及び地方公共団体は、ギャンブル等依存症問題啓発週間の趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めるものとする。

 (法制上の措置等)

第十一条 政府は、ギャンブル等依存症対策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。

   第二章 ギャンブル等依存症対策推進基本計画等

 (ギャンブル等依存症対策推進基本計画)

第十二条 政府は、ギャンブル等依存症対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、ギャンブル等依存症対策の推進に関する基本的な計画(以下「ギャンブル等依存症対策推進基本計画」という。)を策定しなければならない。

2 ギャンブル等依存症対策推進基本計画に定める施策については、原則として、当該施策の具体的な目標及びその達成の時期を定めるものとする。

3 内閣総理大臣は、ギャンブル等依存症対策推進基本計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。

4 政府は、ギャンブル等依存症対策推進基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

5 政府は、適時に、第二項の規定により定める目標の達成状況を調査し、その結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

6 政府は、ギャンブル等依存症に関する状況の変化を勘案し、並びに第二十三条に規定する調査の結果及びギャンブル等依存症対策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも三年ごとに、ギャンブル等依存症対策推進基本計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。

7 第三項及び第四項の規定は、ギャンブル等依存症対策推進基本計画の変更について準用する。

 (都道府県ギャンブル等依存症対策推進計画)

第十三条 都道府県は、ギャンブル等依存症対策推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県の実情に即したギャンブル等依存症対策の推進に関する計画(以下この条において「都道府県ギャンブル等依存症対策推進計画」という。)を策定するよう努めなければならない。

2 都道府県ギャンブル等依存症対策推進計画は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第一項に規定する医療計画、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第八条第一項に規定する都道府県健康増進計画、アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第十四条第一項に規定する都道府県アルコール健康障害対策推進計画その他の法令の規定による計画であってギャンブル等依存症対策に関連する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。

3 都道府県は、当該都道府県におけるギャンブル等依存症に関する状況の変化を勘案し、並びに第二十三条に規定する調査の結果及び当該都道府県におけるギャンブル等依存症対策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも三年ごとに、都道府県ギャンブル等依存症対策推進計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更するよう努めなければならない。

   第三章 基本的施策

 (教育の振興等)

第十四条 国及び地方公共団体は、国民がギャンブル等依存症問題に関する関心と理解を深め、ギャンブル等依存症の予防等に必要な注意を払うことができるよう、家庭、学校、職場、地域その他の様々な場におけるギャンブル等依存症問題に関する教育及び学習の振興並びに広報活動等を通じたギャンブル等依存症問題に関する知識の普及のために必要な施策を講ずるものとする。

 (ギャンブル等依存症の予防等に資する事業の実施)

第十五条 国及び地方公共団体は、広告及び宣伝、入場の管理その他の関係事業者が行う事業の実施の方法について、関係事業者の自主的な取組を尊重しつつ、ギャンブル等依存症の予防等が図られるものとなるようにするために必要な施策を講ずるものとする。

 (医療提供体制の整備)

第十六条 国及び地方公共団体は、ギャンブル等依存症である者等がその居住する地域にかかわらず等しくその状態に応じた適切な医療を受けることができるよう、ギャンブル等依存症に係る専門的な医療の提供等を行う医療機関の整備その他の医療提供体制の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。

 (相談支援等)

第十七条 国及び地方公共団体は、精神保健福祉センター(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第六条第一項に規定する精神保健福祉センターをいう。第二十条において同じ。)、保健所、消費生活センター(消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第十条の二第一項第一号に規定する消費生活センターをいう。第二十条において同じ。)及び日本司法支援センター(総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第十三条に規定する日本司法支援センターをいう。第二十条において同じ。)における相談支援の体制の整備その他のギャンブル等依存症である者等及びその家族に対するギャンブル等依存症問題に関する相談支援等を推進するために必要な施策を講ずるものとする。

 (社会復帰の支援)

第十八条 国及び地方公共団体は、ギャンブル等依存症である者等の円滑な社会復帰に資するよう、就労の支援その他の支援を推進するために必要な施策を講ずるものとする。

 (民間団体の活動に対する支援)

第十九条 国及び地方公共団体は、ギャンブル等依存症である者等が互いに支え合ってその予防等及び回復を図るための活動その他の民間団体が行うギャンブル等依存症対策に関する自発的な活動を支援するために必要な施策を講ずるものとする。

 (連携協力体制の整備)

第二十条 国及び地方公共団体は、第十四条から前条までの施策の効果的な実施を図るため、第十六条の医療機関その他の医療機関、精神保健福祉センター、保健所、消費生活センター、日本司法支援センターその他の関係機関、民間団体等の間における連携協力体制の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。

 (人材の確保等)

第二十一条 国及び地方公共団体は、医療、保健、福祉、教育、法務、矯正その他のギャンブル等依存症対策に関連する業務に従事する者について、ギャンブル等依存症問題に関し十分な知識を有する人材の確保、養成及び資質の向上のために必要な施策を講ずるものとする。

 (調査研究の推進等)

第二十二条 国及び地方公共団体は、ギャンブル等依存症の予防等、診断及び治療の方法に関する研究その他のギャンブル等依存症問題に関する調査研究の推進並びにその成果の普及のために必要な施策を講ずるものとする。

 (実態調査)

第二十三条 政府は、三年ごとに、ギャンブル等依存症問題の実態を明らかにするため必要な調査を行い、その結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

   第四章 ギャンブル等依存症対策推進本部

 (設置)

第二十四条 ギャンブル等依存症対策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、ギャンブル等依存症対策推進本部(以下「本部」という。)を置く。

 (所掌事務)

第二十五条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

 一 ギャンブル等依存症対策推進基本計画の案の作成及び実施の推進に関すること。

 二 関係行政機関がギャンブル等依存症対策推進基本計画に基づいて実施する施策の総合調整及び実施状況の評価に関すること。

 三 前二号に掲げるもののほか、ギャンブル等依存症対策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。

2 本部は、次に掲げる場合には、あらかじめ、ギャンブル等依存症対策推進関係者会議の意見を聴かなければならない。

 一 ギャンブル等依存症対策推進基本計画の案を作成しようとするとき。

 二 前項第二号の評価について、その結果の取りまとめを行おうとするとき。

3 前項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、ギャンブル等依存症対策推進基本計画の変更の案の作成について準用する。

 (組織)

第二十六条 本部は、ギャンブル等依存症対策推進本部長、ギャンブル等依存症対策推進副本部長及びギャンブル等依存症対策推進本部員をもって組織する。

 (ギャンブル等依存症対策推進本部長)

第二十七条 本部の長は、ギャンブル等依存症対策推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣官房長官をもって充てる。

2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

 (ギャンブル等依存症対策推進副本部長)

第二十八条 本部に、ギャンブル等依存症対策推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。

2 副本部長は、本部長の職務を助ける。

 (ギャンブル等依存症対策推進本部員)

第二十九条 本部に、ギャンブル等依存症対策推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。

2 本部員は、次に掲げる者(第一号から第十号までに掲げる者にあっては、副本部長に充てられたものを除く。)をもって充てる。

 一 国家公安委員会委員長

 二 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十一条の特命担当大臣

 三 内閣府設置法第十一条の二の特命担当大臣

 四 総務大臣

 五 法務大臣

 六 文部科学大臣

 七 厚生労働大臣

 八 農林水産大臣

 九 経済産業大臣

 十 国土交通大臣

 十一 前各号に掲げる者のほか、本部長及び副本部長以外の国務大臣のうちから、本部の所掌事務を遂行するために特に必要があると認める者として内閣総理大臣が指定する者

 (資料提供等)

第三十条 関係行政機関の長は、本部の定めるところにより、本部に対し、ギャンブル等依存症に関する資料又は情報であって、本部の所掌事務の遂行に資するものを、適時に提供しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、関係行政機関の長は、本部長の求めに応じて、本部に対し、本部の所掌事務の遂行に必要なギャンブル等依存症に関する資料又は情報の提供及び説明その他必要な協力を行わなければならない。

 (資料の提出その他の協力)

第三十一条 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第九号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

2 本部は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

 (ギャンブル等依存症対策推進関係者会議)

第三十二条 本部に、第二十五条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、ギャンブル等依存症対策推進関係者会議(次条において「関係者会議」という。)を置く。

第三十三条 関係者会議は、委員二十人以内で組織する。

2 関係者会議の委員は、ギャンブル等依存症である者等及びその家族を代表する者、関係事業者並びにギャンブル等依存症問題に関し専門的知識を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3 関係者会議の委員は、非常勤とする。

 (事務)

第三十四条 本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。

 (主任の大臣)

第三十五条 本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

 (政令への委任)

第三十六条 この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (検討)

2 本部については、この法律の施行後五年を目途として総合的な検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

3 前項に定める事項のほか、この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。

【引用おわり】 

 

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ファンド・オブ・官民ファンド「産業革新投資機構」は1600億円概算要求し、クールジャパンファンドも支援か

2018年08月31日 18時58分03秒 | 法律の執行状況

[写真]経済産業省を背にする宮崎信行、今月2018年8月、筆者・宮崎信行撮影。

 経済産業省も、いいかげんにしろ!といったところです。

 先の通常国会で、「生産性向上特別措置法案及び産業競争力強化法等の一部を改正する法律」が成立しました。この国会傍聴記で気づいていなかったので「法律の執行状況」のカテゴリーで書きますが、なんとこの法律の中で、官民ファンドに出資する官民ファンドの法律が成立していました。

 これは「株式会社産業革新機構」を改組して発足する「株式会社産業革新投資機構」。名前が似ているのですが、今度は、官民ファンドにも出資できる、ファンド・オブ・ファンドのようです。経産省がきょう財務省に提出した平成31年度概算要求で、財政投融資から1600億円をひっぱりたい、と要求しました。

 第196回通常国会の平成30年4月10日(火)の衆議院経済産業委員会では、立憲民主党の落合貴之さんが

 「ファンド・オブ・ファンド(ファンド・オブ・ファンズ)といっても、民間のファンドに投資をするのではなくて、ここに書いてある、二分の一以上政府が出資しているファンドに対して出資をすることができると。要は、政府系ファンドに対して出資をすることができるようになるわけでございます。 政府系ファンドというのは、経済産業系のクールジャパン機構ですとかそういうのもありますし、あと、国土交通省ですとか総務省の所管のファンドもあると思うんですが、これは、所管を超えて出資をして、しかも産業革新投資機構が口も出せるようになる、それを所管している経済産業大臣も、他省庁の管轄しているファンドに出資をしたら口も出せるという解釈でよろしいんですね

 と指摘し、経済産業大臣が答弁で認めています。

 ファンドだから失敗してもいいのですが、経済産業省から出向した官僚の失敗の穴埋めに財投を使われたら困ります。また、ファンドを2つ通すことで、私のような記者や、野党議員などがその流れをおさえて検証することが難しくなります。

 産業革新機構にしても、淘汰されるべき企業を救済してきました。

 これは、もう経産省から出向して「初めて株式会社で働ける」と意気込んだ若手官僚がくさっている姿が目に浮かぶので、いい加減にしろ、の吹き出しつきの写真を堂々と載せてしまいました。

 どうしてもやるんなら、「雇用保険給付金の割り増しファンド」でもつくって、企業の淘汰による雇用の流動化を支援して、一人ひとりが幸せを見つめ直す機会でもつくってほしいものです。

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問題はそこではない 労働者派遣法2015年改悪法、3年目の「9月30日」、雇止めより大事なもの

2018年08月18日 16時45分55秒 | 法律の執行状況

 労働法制の改善は進んでいて、最低賃金法にもとづく県別最賃の引き上げや、長時間労働の是正、女性の育児後の職業復帰の崖だった「M字カーブ」の解消などが現実となってきました。

 さて、労働者派遣法改悪法の2015年改悪法の施行日「9月30日」から3年経つことになります。政府与党・自民党が1度の解散廃案を経て国会を通すのに苦労したのですが、皮肉にも、平和安全法制(ガイドライン戦争法)と軌を一にして成立。女性派遣社員も年5日程度予備自衛官に「限定的」に登録しようというポスターを、私の地元の防衛局が張っています。

 現行の派遣法では、その第35条の3で、派遣元事業者は、同一の労働者を3年を超えて、派遣先の同じ職場に派遣してはいけない、と定めています。このため、今年9月30日以降、3年の派遣が更新されない、「派遣止め」で職を失う人が、主に女性で発生するのではないかとされています。下につけた、時事通信=gooニュース=では、関根さんがやっている派遣ユニオンに1日に数件相談が寄せられているようですから、大変な問題となりつつあります。

 但し、国政が調査すべき問題はそこにはありません。会社側から雇止めを示唆されたけど、9月下旬に「総務部ではなく経理部でもう3年」と派遣先・派遣元からオファーがあれば、「やります」ということになるでしょう。ごくわずかですが、派遣先で正社員に登用(無期転換)される人もいるでしょう。しかし、「ありがとうございます」と頭を下げて、低賃金で働くべきではありません。正社員と同じ仕事をしているのならば、正社員の月給+賞与+退職金分をもらうべきです。派遣の賞与が年14万円で退職金ゼロならば、それだけで、月あたりの手取りが同額でも、年200万円安くこき使われている計算です。まさに、生涯派遣で一生搾取です。

 もちろん、企業側にとって、退職金の積立引当金は重しです。実は公立学校の教員で40代の非正規が多いのは、団塊の世代の退職金給付の際に人件費総額を前年比で増やさないためにやってきたことです。退職金は無しで、儲かっているときだけ、社員旅行で使ってしまいたい、その方が結果的に新規採用人数は増えるのになあ、という経営者・使用者も多いでしょう。

 高学歴なわりに単純な統計を分かっていない人が多いのですが、一般事務職の有効求人倍率は0・33倍程度です。つまり、求職者3人に対して求人数が1人しかいない。ちなみに、運転手さんは5倍程度で、求職者1人に対して求人数が5人ある状態です。人手不足・外国人技能実習生を増やす中、ホワイトカラーは大量に余っています。ホワイトカラーエグゼンプションの動きはまだまだ加速するはず。そこで、見つめるべき労働法制のあるべき姿は、退職金を引き当てることではなく、65歳やそれ以降まで、転職も含めて、自由な働き方ができる、賃金の柔軟性だといえるでしょう。正社員の椅子取りゲームなど馬鹿げています。

[時事通信-gooニュースから引用はじめ]

派遣の雇い止め増加へ=来月末で3年期限到来―法改正後も正社員転換に壁)

 改正労働者派遣法の施行から丸3年となる9月30日を機に、派遣労働者が契約更新を断られる「雇い止め」が増えそうだ。3年の期限を越えて同じ人を同一部署で働かせることができなくなるためだ。好景気とはいえ、雇用の調整弁として使いたい企業のニーズはまだまだ根強く、同法が目指した正社員への転換には壁がある。

 同法は「常用雇用の代替になることを防ぎ、労働者のキャリア形成を図る」(厚生労働省)ため、2015年9月末に施行された。

 派遣から3年経過した労働者に引き続き同じ仕事をさせるには、派遣先の企業が正社員などとして直接雇用するか、派遣会社が労働者と期間の定めのない無期雇用契約を結ぶことが必要になる。簡単には解雇できなくなるため、二の足を踏む企業や派遣会社は少なくない。

 企業の受け入れ期間の制限は撤廃され、労働組合の意見聴取の手続きを踏めば、3年単位で人を入れ替えて派遣労働者を使い続けることができる。労働組合「派遣ユニオン」(東京)の関根秀一郎書記長は「いい(法)改正ではなかった」と指摘する。

 派遣ユニオンには今月に入り、1日数件の雇い止めの相談が寄せられている。金融機関に10年間派遣されていた40代の女性は、現在の派遣会社に移って3年になる来年2月以降、契約を更新しないと通告された。「今後も同じ職場で働きたい」と希望しており、派遣ユニオンを通じて派遣会社と交渉に入る予定だ。

 一方、人手不足の流通や運輸業界では直接雇用の動きも見られる。ファッション関連の販売員らを派遣するiDA(東京)は7月、3年の期限を迎える派遣社員320人を希望すれば正社員に登用すると発表した。

 08年のリーマン・ショック後には雇い止めや、企業の都合で契約を途中で打ち切る派遣切りが続出。「年越し派遣村」ができるなど社会問題化したが、厚労省幹部は「そういう事態にはならないのではないか」とみる。

 ただ事務職の求人倍率が0.45倍(6月)にとどまるなど、むしろ余剰感の強い職種もある。企業の方針によっては、雇い止めの発生は避けられない見通しだ。

[引用おわり] 

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[戦争法の執行状況]なぜだ!?集団的自衛権の美名の下に、日本自衛隊が、フランス革命軍事パレードで先陣を切る、地球の裏側・パリ・シャンゼリゼ通りで凱旋門を背に

2018年07月16日 21時58分43秒 | 法律の執行状況

[画像]このエントリー内の画像はすべて、シンガポール紙「ストレーツ・タイムズ」のYoutube内動画から、スクリーンショット。

 これはいったいなんでしょうか?

 きのう、地球の裏側・フランス・パリのシャンゼリゼ通りで開かれた、「バスティーユ・デイ・パレード2018」(フランス革命記念日、パリ祭)の軍事パレードで、日本自衛隊が、シンガポール軍とともに、「先陣」を切りました。

 日本時間で、2018年7月15日、現地パリでは、7月14日(クォーターズ・ジュリエット)。

 3年前、平和安保法制・戦争法を成立させ、集団的自衛権の美名の下に、地球の裏側で、切れ目のない戦争参加を可能にした、安倍晋三首相(自民党総裁)も出席する予定でしたが、直前の平成30年7月西日本豪雨で外遊をキャンセルし、河野太郎外相が参加。

 シンガポール最大の新聞「ストレーツ・タイムズ」のYoutube版の動画では、2時間20分強の動画のうち、56分過ぎから、日本自衛隊が、シンガポール軍とともに、パレードの先頭で歩いたことが分かります。パレードでは、マクロン新共和国大統領が車列を組んで登場し、凱旋門を背にした観閲席で、リー・シンガポール首相らと握手。この後、戦闘機など軍用機が記念飛行。この後に、徒歩で、凱旋門を背に入場する軍事パレードの、先頭で日本自衛隊がやってきました。外国からの来賓という扱いで「先陣」だったと考えられます。











 パレードのクライマックスには、フランスの特長である騎馬隊も参加。欧州では長く、戦争参加は貴族の仕事。貴族の軍人はあまり前線に出ませんが、フランス貴族の一部は血の気が多く、騎馬隊として前線に出て戦死者も多かったとされ、それは貴族のあるべき姿といえなくもありません。その後、パリなど都市部の中間層である「市民」が不満を爆発させ王政を廃するフランス革命に成功。「市民」は、(1)契約自由の原則(2)所有権の絶対性ーーを手に入れます。この2つの原則は、日本国憲法の基本的人権や、民法などに反映されています。背広を着て働いている人の仕事の大半はこの市民宣言がもとになっています。また、オーケストラや、バイオリンソロコンサートに私たちが参加して聞けますが、これはフランス人であっても、フランス革命以後のことです。そのように現代の日本人がお世話になっているフランス革命ですが、なんで、その記念の軍事パレードに日本が参加するのか。





  地球の裏側に日本自衛隊を送る、安倍軍拡が、2014年解釈改憲と、2015年戦争法で、どんどん進んできます。もう戻れない坂道を下るしかありません。今、奨学金などの借金を負って、身の丈に合わない大学進学をしたり、派遣社員として、予備自衛官に年5日限定で参加したりすることは非常に危険です。

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[法律の執行状況]司法取引(2016年改正刑事訴訟法)が初めて適用も、やはり「三菱・日立」大企業法務部

2018年07月14日 21時06分34秒 | 法律の執行状況

 読売新聞1面トップは、2016年の「刑事訴訟法を改正する法律」による「司法取引」が、初めて適用されと報じました。gooニュースからの引用は、比較的後まで記事が残る、産経新聞デジタルから転載分(海外贈賄、司法取引を初適用 タイの発電所めぐる疑惑で捜査協力、企業免責へ)を紹介します。

 今月から、悪の枢軸=経団連会長会社となった「日立製作所」と明治維新前後からの最大の御用財閥「三菱重工業」が折半出資した火力発電機メーカーが、タイの政府高官に数千万円の賄賂を提供。これが、不正競争防止法(不競法ふけいほう)違反ではないかと法務省の東京地検特捜部が調べていましたが、司法取引が成立して、不起訴が約束された、ということのようです。

 まず、この会社は、安倍内閣の産業競争力強化法の関係で、合併にかかる税金は大きく軽減されていた会社なのではないかと推測します。三菱・日立火力発電機会社には、法務部があるでしょうから、弁護士を社員インハウスで囲い込んでいないと、司法取引はできないのかな、という気がします。

 刑事訴訟法改正案は、日本民主主義の一番長い夏であり、民主主義が完全敗北した、2015年通常国会で、戦争法(平和安全法制)、労働者派遣法改悪法(正社員ゼロ法)とともに、夏の延長国会で審議されました。その後、2016年通常国会の会期末に参議院野党提出の「ヘイトスピーチ規制理念法」と抱き合わせで、衆議院に回付されるという、大変な長期間の審査をへて成立した法律。要点は、(1)可視化を初めて導入(2)通信傍受を4分野から9分野に拡大(3)司法取引を初めて導入ーーという飴と鞭の束ね法案でした。

 今回は、司法取引が初適用ということで、やはり大企業優先、個人の立場ではなかなか難しい、ということのようです。

 なお、別々の改正刑法では、強姦罪改め強制性交等罪では、初めて規制された男性加害者と男性被害者の事案にも適用されました。一方、それとはまた別の改正組織犯罪処罰法による共謀罪は、枝野幸男・立憲民主党代表が月1回法務省に問い合わせており、適用はゼロだとの回答が寄せられているようです。

 第2次第3次安倍内閣では、刑事法の改正や、不正競争防止法や特許法などの産業法での漸進的な規制強化が目立っています。

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[法律の執行状況]共謀罪法(テロ等準備罪)による送検は成立1年ではゼロ件、法務大臣

2018年06月20日 22時46分27秒 | 法律の執行状況

 上川陽子法務大臣は、テロ等準備罪処罰法施行後,テロ等準備罪の検察当局における受理件数については,現時点で把握しているところは、ゼロ件ですと語り、1年前の共謀罪法を成立後に、法務省・検察庁が、県警から共謀罪法にもとづく送検を受けていないことを明らかにしました。

 これは、先週、平成30年2018年6月15日(金)の定例閣議後の法務省での記者会見で答えたものです。

 難癖をつけるわけではありませんが、47の都道府県警察本部が、共謀罪での立件を視野にして捜査をした件数は分からないということかもしれません。但し、金田勝年法相(当時)の答弁があれだけ揺らぐと、47県警の現場でも、どの国会答弁をもとにして、職務の弾力的運用をしていいのか戸惑うので、とりあえず、全国一番になるのは避けておこうという意識が働いているのかもしれません。

 自民党・公明党に難癖をつけるわけではありませんが、東京の警視庁や、戦後の思想犯の弾圧で点数稼ぎをしていた長野県警などの組織犯罪対策課、警備部、外事課などのおまわりさんがノルマを達成するために、共謀罪を使うと、「何名逮捕」で大きい見出しになりますので、全国的な共謀罪立件ブームがおきるかもしれません。振り込め詐欺などの経済的詐欺集団を、かけこ、だしこも、含めて一網打尽に逮捕して、かけことだしこは、不起訴というのは、まあ共謀罪を使ってもいいかという気も個人的にはしますが、日本の47県警体制では気をつけて取り扱いたい法律です。共謀罪は、一括改正で、多くの刑事法の条項の中に取り込まれている形式になっています。

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 以下は、1年前の参考エントリーのご紹介ですが、端末によってはうまく表示されないかもしれませんので、その場合はあしからずご容赦ください。



[きょうの国会]共謀罪法、参議院と自民党と官邸と法務省の無責任の体系で成立 参議院本会議
[写真]夜の国会、2014年2月上旬、筆者・宮崎信行撮影。 共謀罪法(193閣法64号)が可決・成立しました。公布の日から起算して20日後に施行。安倍政権が強行した3悪法、2013......
 
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安保法施行から、もうすぐ2年、自民党と公明党は抑止力がどう高まったのか、政策効果を検証すべし

2018年03月25日 19時26分10秒 | 法律の執行状況
 
1年ぐらい前の記事、安保法施行から1年、安倍首相岸田外相ら全自民党議員は「抑止力が高まったかどうか」を検証して説明すべし
 2015年ガイドライン国内実施安保法、2016年3月29日(火)施行 官報に掲載 2015年日米防衛協力のための指針いわゆるガイドラインを国内実施する安保法の施行......
 

 

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【刑事訴訟法及びオウム新法の施行状況】公安調査庁がオウムの常時監視継続も、麻原死刑囚らに執行の環境整う

2018年01月26日 13時02分26秒 | 法律の執行状況

[写真]公安調査庁、3年前の2015年、筆者・宮崎信行撮影。

 まず、今月、最も政治的だといわれた最高裁判所長官が交代して、その翌週に裁判官が辞任しました。これについて当ブログは「職業裁判官」、つまり、司法修習を終えてから裁判官をしていた人だとしましたが、検察官出身の最高裁判事でした。また、この方は69歳で亡くなりました。亡くなる直前まで、判事をつとめたことになります。

 さて、いわゆるオウム新法こと団体規制法の執行状況として、オウム真理教改め「アレフ」「光の輪」「山田らの集団」が向こう3年間、公安調査庁の常時監視を受けることになりました。これは、前最高裁長官同様に、法務省民事局長や法務大臣官房課長の経験も持つ、裁判官出身者が委員長をつとめる「公安審査委員会」が決定しました。

オウム観察処分、6度目更新=ひかりの輪、新組織も―公安審査委員会


 公安調査庁は1000名以上いて、暇なはずですが、まだホームページには出ていません。

 「山田らの集団」というので、てっきり衆議院本会議場で、公安調査庁の常時監視の趣旨をまちがえてヤジを飛ばす自民党衆議院議員とその周りにいる同期議員かと思いきや、さにあらず。分派した30人ほどのオウム信者だそうです。

 一方、麻原死刑囚の確定後に、出頭した、元信者の女性に無罪、高橋被告に無期懲役が確定しました。麻原らオウム13死刑囚の執行の環境は整いました。

 刑事訴訟法第475条は以下のように定めています。

 「前項の命令は、判決確定の日から6箇月以内にこれをしなければならない。但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であった者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。」。

 これにより、早ければ、第196回通常国会中にも、麻原らが死刑になる公算が高まりました。これに前後して、旧オウムらが「教祖奪還作戦」などをするかもしれず、これに関しては公安調査庁の役割は期待されます。

 陰謀論ではありませんが、なぜ最高裁長官が交代したとたんに、裁判が確定したのか分かりませんが、法務省・最高裁事務総局・公安調査庁が国益と刑法体系をしっかり維持するかどうか、注目されます。

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【再生医療安全確保法の執行状況】意外と敷居が低いか、3・6万人が再生医療受ける、iPSも10人、格差としては東京一極集中

2018年01月25日 14時27分19秒 | 法律の執行状況

[写真]自民党本部、おととし2016年、筆者・宮崎信行撮影。

 5年前の秋の臨時国会で、当ブログも積極的に書いた再生医療安全確保法(関連エントリー「再生医療等の安全性を確保する法案」が衆院委員会で全会一致可決 参院での審議、成立はいつ?)の執行状況がまとまりました。

 同法の第21条に定める、病院から厚労省への報告によると、3万6349人が、治療および研究で、再生医療を受けました。そのうち、第1種のiPS治療は10人が受けました。

 きのう24日の「25回厚生科学審議会再生医療等評価部会」で報告したものだとして、きょう、平成30年2018年1月25日付で厚労省がホームページに掲載しました。

 山中伸弥教授のiPSは中学同級生の世耕弘成経済産業大臣がおしすすめて、安倍晋三さんも「目の見えない人が目が見えるようになる」とてぶりも含めて、成長戦略に打ち出し、自民党総裁になり、総理になりました。健康保険3割負担などが認められない自由診療が多いといっても、意外と垣根が低いのかな、と安堵しました。ただ、3・6万人のうち東京都が1・1万人と突出。福岡県がなぜか2位で、0・4万人、京大がある京都府は788人、理研がある兵庫県は1614人にとどまっています。治療を受けた人の、資産・所得格差は分かりませんが、今後も、東京の病院まで行く、新幹線・飛行機代や、家族の宿泊費まで健康保険でみることは不可能。

 まずは健康保険の積極的適用。そして、海外への売り込みを経て、だれでも、健康保険を使って、なるべく近くの医療機関で再生医療を受けられるようにしてほしいですね。21世紀日本の最大の発明、イノベーションです。

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[安保法施行状況]ボーイング社ツイッター広告「僕はそんなもの買えるお金持ちでない」と戸惑いの声、国会議事堂前駅ポスターから広がる、中期防でF15改良型の選定促進のねらいか

2018年01月21日 14時41分31秒 | 法律の執行状況

 当ブログは、衆院選後に、国会議事堂前駅にボーイング社のポスター広告が張られており、集団的自衛権解禁を受けて、他社製のF35ではなく、同社製のF15の継続使用を促しているのではないかとの憶測を報じました(当該エントリー

【安保法施行状況】国会議事堂前駅に、「日米パートナーシップ」ボーイングの広告、きな臭い動き、集団的自衛権で、日米の未来への翼を広げる?、次期中期防で空中給油機などの選定を目指すねらいか

)。

 同社が、ツイッターで広く日本語広告を出し、「直接の顧客は航空会社のはずなのに、航空会社幹部に向けた広告をツイッターに出すのはどのような目的なのだろうか」といった戸惑いの声が広がっていることが分かりました。

 ツイッターで検索すると、広告は、上述の11月から打たれていたようですが、今月になってから、掲載本数が増えているようです。

 ツイッター上の反応は次の通り。

「ボーイングの広告が入って来たw 買えというのかw」
「ボーイングの広告見て、よし!B787買おう!と思う人が果たしているかどうか…」
「twitterでボーイング787の広告出てくるのは石油王とかそういうのをターゲットにしてるんだろうか」
「この広告ツイート誰向けにどういう目的で打っているのだ?? ボーイングの株を買えと?? 」
「ボーイングの直接の顧客は航空会社なわけだが、このツイッター広告はどういう効果を狙ってのものだろうか。航空会社幹部へ向けた広告をツイッターに出す効率はどうなのか。一般のボーイング指名乗りを狙っての広告なら、そういう機種による座席充足率の差ってこんな広告打つほど大きいんだろうか。」
「Twitterの広告によくボーイング787が出てくるんだけど、僕はそんなもの買えるようなお金持ちじゃないですよ…」

 このように戸惑う声が8割以上で、「かっこいい」といった声は2割以下なのが、ツイッターで、この件に関してつぶやく人の反応です。

 同社は、キャロライン・ケネディさんを日本大使退任とともに、採用。ケネディ大使が在職中にユーチューブ上で「恋ダンス踊ってみました」の動画は、日本国内のレコード会社の要請で、問答無用に削除され、日本企業が米国大使館に対して強気に対応しました。

 米国の属国ともいわれる我が国ですが、次の中期防衛力整備計画で、現行のF15の継続や、KC767の追加発注など、ライバルのロッキード社と競う分野で、民間機で馴染みのあるボーイング社のブランドを広く日本国民に浸透させたいという思惑もみてとれます。

 集団的自衛権の解釈改憲から4年目、平和安全法制の成立から3年目の年となります。

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