【元日経新聞記者】宮崎信行の国会傍聴記

政治ジャーナリスト宮崎信行、50代はドンドン書いていきます。

衆議院法制局長に鈴木正典さん 高橋恂さん勇退 

2013年06月26日 13時45分44秒 | 第184臨時国会(2013年8月)黄金の3年間

[写真]鈴木正典・衆議院法制局長、衆議院要覧(乙)平成21年10月編。

 伊吹文明・衆議院議長は第183回通常国会最終日の2013年6月26日(水)の本会議で、高橋恂・衆議院法制局長の辞任を認め、新しい衆議院法制局長に鈴木正典さんを指名しました。

 鈴木正典(すずき・まさのり)さんは、1953年8月千葉県生まれ。1979年(昭和54年)4月、衆議院に入り、法制局第三部第二課長、第五部長、第四部長、第三部などを経て、法制次長を務めてきました。

 勇退する高橋前局長は、2008年9月から5年弱にわたり衆議院法制局長をつとめました。この間には、衆参ねじれ、民主党政権、衆参再ねじれがあり、衆法、参法入り乱れ、衆院段階で3党による修正協議がありました。再び下野した民主党が、最初の通常国会で、議員立法攻勢ができたのも、おそらく高橋局長のリーダーシップがあったのだろうと推測します。

 鈴木新局長の下、議員立法において、細かい修正協議が行われるようになるでしょう。ぜひ、衆議院議員、政策秘書、民主党政策調査会、衆議院調査局などとも連携し、内閣法制局を上回る陣容をそろえていただきたいと存じます。応援します。 

 鈴木新局長のお写真をお借りした、この「衆議院要覧(乙)」ですが、第46期衆議院から一般に販売してくれないようになってしまいました。販売部数が少ないのかも知れません。あるいは、こうやって写真を載せるからかもしれませんが、私は情報管理を徹底して、衆議院法制局長クラスだから掲載しているわけですし、著作権法41条の趣旨にもかないます。ぜひ、広く一般に衆議院要覧を頒布することを検討してもらいたいと考えます。私は衆議院事務局、調査局、法制局の仕事ぶりにリスペクトを持っています。

 


実りの秋の臨時国会へ!第183国会会期末処理で民主党議員立法が継続審査決定 

2013年06月26日 13時26分11秒 | 第184臨時国会(2013年8月)黄金の3年間

[写真]議員立法「農業者戸別所得補償法案」を衆議院事務総長に提出する、大串博志さんら民主党、社民党、生活の党議員、2013年6月6日(木)、民主党ホームページから。

 第183回通常国会(平成25年2013年1月28日(月)から6月26日(水)まで)の会期末処理が行われ、第2次野党期民主党が出した議員立法が多く継続審査(閉会中審査)となりました。なお、参院選が控えているため、参院では継続審査はありません。

 マニフェストにも入っている「農業者戸別所得補償法案」(大串博志さんら提出、183衆法26号)が全会一致で衆・農水委で継続が決まりました。農水委では、国営林野事業の働く者のための「労働関係法案」(中川正春さんら提出、183衆法5号)、「給与特例法案」(同、6号)の継続も決まりました。

 衆・政治倫理の確立および公職選挙法改正に関する特別委員会では、ちょっと意外でしたが、「5増35減岡田法案(衆院小選挙区を5増35減し、比例区を50削減する法案)」(海江田万里さんら提出、183衆法8号)と維新の会の園田法案(183衆法13号)が採決の結果、自民党を含めた賛成で継続となりました。選挙前世論も気にしたのでしょうが、次につながりました

 衆内閣委では、「行革実行法案」(松本剛明さんら提出、183衆法30号)、「独立行政法人通則法改正法案」(同、31号) が継続しました。維新の「道州制基本法案」なども継続しました。

 衆財務金融委では、「国と自治体の財政健全化推進法案」(前原誠司さんら提出、183衆法33号)が継続。その一方で、「消費税影響緩和法案」、「特別会計改革法案」、維新の「日銀法改正案」「財政責任法案」の4案は、採決の結果、廃案となりました。

 衆文部科学委では、日本維新の会・中田宏さんらが出した「教育委員会廃止法案」(183衆法25号)と民主党の笠浩文さんが出した「地方教育行政改革法案」(183衆法45号)が継続審査に。いずれにしろ、教育委員会制度の改革はチルドレン・ファースト。

 衆総務委では、維新の会の東国原英夫さんらが出した「地方公務員の中立性確保法案」が採決のすえ、廃案になりました。

 衆法務委では、前川清成・民主党参院議員の「第3者保証を完全に禁止する民法改正法案」(183参法69号、参院可決済み)が継続になりました。なんとかねばり強くがんばって欲しい。その一方で、田嶋要さんが出した「刑事訴訟法改正法案」と「司法試験法改正法案」は廃案にされてしまいました。

 衆東日本大震災復興特別委員会では、黄川田徹さんらが出した「復興に必要な権利者による土地などの処分の迅速化に関する法案」(183衆法49号)が全会一致で継続審査に。政治家らしい審議を期待したいです。

 衆厚生労働委では、「介護従事者人材確保法案」(柚木道義さんら提出、183衆法27号)が継続になりました。このほか、閣法の「薬事法改正法案」「再生医療安全性確保法案」、公明党の「アレルギー疾患対策基本法案」、自民党の「医療機器の研究開発・普及法案」も継続しました。

 民主党が与党期・野党期通じてリードしてきた閣法では、衆消費者特の「消費者の財産的被害の集団回復のため特例法案」(183閣法60号)、「自衛隊法改正法案(183閣法63号)」が継続になりました。骨太な審議に加えて、修正協議にも期待します。

 自民党の「国土強靱化法案」も継続が決まりました。

 衆憲法審査会では、維新の「改憲手続き法案」(183衆法14号)が継続になりました。さて、参院選後、秋の臨時国会での衆議院からみる国会の見晴らしはどうなっているんでしょうか。いずれにしろ、参院選惨敗でも、民主党・無所属クラブ(衆院)と、前川参院議員さえ、いれば十分に中長期的な国の骨太の骨格づくりができると考えます。

 骨太に、実りの秋の臨時国会へ。先生からローメーカーへ。政権交代ある二大政党時代の衆議院は、内閣に負けてはいけません。

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「防災減災等に資する国土強靱化基本法案」が審議入り 自公の参院選勝利後に成立か

2013年06月25日 15時36分40秒 | 第184臨時国会(2013年8月)黄金の3年間

[画像]防災減災などに資する国土強靱化基本法案の趣旨説明をする自民党の二階俊博さんら、後ろ3列目まですべて自民党議員、2013年6月25日(火)、衆議院インターネット審議中継からキャプチャ。

【衆議院災害対策特別委員会 2013年6月25日(火)】

 野党時代の自民党の「国土強靱化法案」と公明党の「防災・減災ニューディール法案」が合体した「防災・減災等に資する国土強靱化基本法案」(183衆法18号)が第183通常国会で審議入りしました。

 趣旨説明する自民党の二階俊博さんの後ろには、3列目まで自民党国会議員が控えるという、議員立法としては重厚な陣容となりました。

 二階さんはまず、「東日本大震災は、私たち日本人がいかに地震災害と身近に生活しているかを知らしめた」と切り出し、「今般、東南海・南海地震についても、最悪の事態も含めた被害想定がされている」と指摘しました。そのうえで、「大規模災害から国民の命を守るのは政治の大事な使命」と強調し、

 「狭い意味での防災対策を乗り越えて、産業政策も含めた国家百年の大計にもとづく国づくりとして行っていく」と抱負を述べました。

 そして、「事前防災・減災の考え方もとりこんで、しなやかな国づくりに取り組む」ために、「各府省庁、地方自治体を横断的にとりくんでいく」として政官の総力を挙げて国土強靱化する意欲を表明しました。

 内閣に国土強靱化推進本部を設置し、(政府・与党が閣議決定する期限を区切った)国土強靱化基本計画をつくる法案だと説明しました。

 「東南海・南海地震に関する地震防災対策推進特例法の改正法案」(183衆法28号)、「首都直下型地震対策特別措置法案」(183衆法43号)もあわせて趣旨説明されました。

 二階さんは「東南海・南海地震は国難ともいえる巨大地震になる」、「関東大震災を上回る首都直下型地震が起きたら首都機能はどうなるだろうか」と想像力を働かせながら、法案の趣旨をアピール。

 「最後に、一言申し上げます」として、「日本列島は大規模な地震の活動期に入ったとも言われており、一刻も早く3法案を成立させて欲しい」と懇願しました。が、翌日で会期末になることから、今国会での成立はおろか衆院での可決の見通しもなく、継続審査となり、第23回参院選で、自民党と公明党が、各種業界団体などの獅子奮迅の活躍で参院でも過半数を得た上で、第184・185回秋の臨時国会での成立をめざすもよう。

法案全文引用はじめ]
第一八三回

衆第一八号
防災・減災等に資する国土強靱化基本法案
目次
第一章 総則(第一条-第七条)
第二章 基本方針等(第八条・第九条)
第三章 国土強靱化基本計画等(第十条-第十四条)
第四章 国土強靱化推進本部(第十五条-第二十五条)
第五章 雑則(第二十六条-第二十八条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある大規模災
害等(以下単に「大規模災害等」という。)から国民の生命、身体及び財産を保護し、
並びに大規模災害等の国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすること
の重要性に鑑み、事前防災及び減災その他迅速な復旧復興並びに国際競争力の向上に資
する大規模災害等に備えた国土の全域にわたる強靱
じん
な国づくり(以下「国土強靱化」と
いう。)の推進に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、及び国土強靱化基
本計画の策定その他国土強靱化に関する施策の基本となる事項を定めるとともに、国土
強靱化推進本部を設置すること等により、国土強靱化に関する施策を総合的かつ計画的
に推進し、もって公共の福祉の確保並びに国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に
資することを目的とする。
(基本理念)
第二条 国土強靱化に関する施策の推進は、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発
生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)
から得られた教訓を踏まえ、必要な事前防災及び減災その他迅速な復旧復興に資する施
策を総合的かつ計画的に実施することが重要であるとともに、国際競争力の向上に資す
ることに鑑み、明確な目標の下に、大規模災害等からの国民の生命、身体及び財産の保
護並びに大規模災害等の国民生活及び国民経済に及ぼす影響の最小化に関連する分野に
ついて現状の評価を行うこと等を通じて、当該施策を適切に策定し、これを国の計画に
定めること等により、行われなければならない。
(国の責務)
第三条 国は、前条の基本理念にのっとり、国土強靱化に関する施策を総合的かつ計画的
に策定し、及び実施する責務を有する。
(地方公共団体の責務)
第四条 地方公共団体は、第二条の基本理念にのっとり、国土強靱化に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を総合的かつ計画
的に策定し、及び実施する責務を有する。
(事業者及び国民の責務)
第五条 事業者及び国民は、国土強靱化の重要性に関する理解と関心を深め、国及び地方
公共団体が実施する国土強靱化に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(関係者相互の連携及び協力)
第六条 国、地方公共団体、事業者その他の関係者は、第二条の基本理念の実現を図るた
め、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
(法制上の措置等)
第七条 政府は、国土強靱化に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制
上の措置その他の措置を講じなければならない。
第二章 基本方針等
(基本方針)
第八条 国土強靱化は、次に掲げる基本方針に基づき、推進されるものとする。
一 迅速な避難及び人命の救助に資する体制の確保、女性、高齢者、子ども、障害者等
の視点を重視した被災者への支援体制の整備、防災教育の推進、地域における防災対
策の推進体制の強化等により、大規模災害等に際して、人命の保護が最大限に図られ
ること。
二 国家及び社会の重要な機能の代替性の確保、生活必需物資の安定供給の確保等によ
り、大規模災害等が発生した場合においても当該機能が致命的な障害を受けず、維持
され、我が国の政治、経済及び社会の活動が持続可能なものとなるようにすること。
三 地震による建築物の倒壊等の被害に対する対策の推進、公共施設の老朽化への対応、
大規模な地震災害、水害等の大規模災害等を防止し、又は軽減する効果が高く、何人
も将来にわたって安心して暮らすことのできる安全な地域づくりの推進、大規模災害
等が発生した場合における社会秩序の維持等により、大規模災害等に起因する国民の
財産及び公共施設に係る被害の最小化に資すること。
四 地域間の連携の強化、国土の利用の在り方の見直し等により、大規模災害等が発生
した場合における当該大規模災害等からの迅速な復旧復興に資すること。
(施策の策定及び実施の方針)
第九条 国土強靱化に関する施策は、次に掲げる方針に従って策定され、及び実施される
ものとする。
一 既存の社会資本の有効活用等により、施策の実施に要する費用の縮減を図ること。
二 施設又は設備の効率的かつ効果的な維持管理に資すること。
三 地域の特性に応じて、自然との共生及び環境との調和に配慮すること。
四 第二条の基本理念及び前条の基本方針を踏まえ、実施されるべき施策の重点化を図
ること。五 民間の資金の積極的な活用を図ること。
第三章 国土強靱化基本計画等
(国土強靱化基本計画)
第十条 政府は、国土強靱化に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、地方公
共団体の国土強靱化に関する施策の実施に関する主体的な取組を尊重しつつ、前章に定
める基本方針等及び国が本来果たすべき役割を踏まえ、国土強靱化に関する施策の推進
に関する基本的な計画(以下「国土強靱化基本計画」という。)を、国土強靱化基本計
画以外の国土強靱化に係る国の計画等の指針となるべきものとして定めるものとする。
2 国土強靱化基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 国土強靱化基本計画の対象とする国土強靱化に関する施策の分野
二 国土強靱化に関する施策の策定に係る基本的な指針
三 前二号に掲げるもののほか、国土強靱化に関する施策を総合的かつ計画的に推進す
るために必要な事項
3 内閣総理大臣は、国土強靱化基本計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。
4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、国土強靱
化基本計画を公表しなければならない。
5 政府は、国土強靱化に関する施策の実施状況を踏まえ、必要に応じて、国土強靱化基
本計画の見直しを行い、必要な変更を加えるものとする。
6 第三項及び第四項の規定は、国土強靱化基本計画の変更について準用する。
(国土強靱化基本計画と国の他の計画との関係)
第十一条 国土強靱化基本計画以外の国の計画は、国土強靱化に関しては、国土強靱化基
本計画を基本とするものとする。
(国土強靱化基本計画の実施に関する勧告)
第十二条 内閣総理大臣は、国土強靱化基本計画の実施について調整を行うため必要があ
ると認める場合においては、関係行政機関の長に対し、必要な勧告をすることができる。
(国土強靱化地域計画)
第十三条 都道府県又は市町村は、国土強靱化に関する施策の総合的かつ計画的な推進を
図るため、当該都道府県又は市町村の区域における国土強靱化に関する施策の推進に関
する基本的な計画(以下「国土強靱化地域計画」という。)を、国土強靱化地域計画以
外の国土強靱化に係る当該都道府県又は市町村の計画等の指針となるべきものとして定
めることができる。
(国土強靱化地域計画と国土強靱化基本計画との関係)
第十四条 国土強靱化地域計画は、国土強靱化基本計画との調和が保たれたものでなけれ
ばならない。
第四章 国土強靱化推進本部
(設置)第十五条 国土強靱化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、国土強
靱化推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第十六条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国土強靱化基本計画の案の作成及び実施の推進に関すること。
二 関係行政機関が国土強靱化基本計画に基づいて実施する施策の総合調整に関するこ
と。
三 前二号に掲げるもののほか、国土強靱化に関する施策で重要なものの企画及び立案
並びに総合調整に関すること。
(国土強靱化基本計画の案の作成)
第十七条 本部は、国土強靱化の推進を図る上で必要な事項を明らかにするため、大規模
災害等に対する脆
ぜい
弱性の評価(以下「脆弱性評価」という。)の指針を定め、これに従
って脆弱性評価を行い、その結果に基づき、国土強靱化基本計画の案を作成しなければ
ならない。
2 本部は、前項の指針を定めたときは、これを公表しなければならない。
3 脆弱性評価は、国土強靱化基本計画の案に定めようとする国土強靱化に関する施策の
分野ごとに行うものとする。
4 脆弱性評価は、国土強靱化に関する施策の分野ごとに投入される人材その他の国土強
靱化の推進に必要な資源についても行うものとする。
5 本部は、国土強靱化基本計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、都道府県、
市町村、学識経験を有する者及び国土強靱化に関する施策の推進に関し密接な関係を有
する者の意見を聴かなければならない。
6 前各項の規定は、国土強靱化基本計画の変更の案の作成について準用する。
(組織)
第十八条 本部は、国土強靱化推進本部長、国土強靱化推進副本部長及び国土強靱化推進
本部員をもって組織する。
(国土強靱化推進本部長)
第十九条 本部の長は、国土強靱化推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総
理大臣をもって充てる。
2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
(国土強靱化推進副本部長)
第二十条 本部に、国土強靱化推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、内閣
官房長官、国土強靱化担当大臣(内閣総理大臣の命を受けて、国土強靱化に関する施策
の総合的かつ計画的な推進に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣
をいう。)及び国土交通大臣をもって充てる。
2 副本部長は、本部長の職務を助ける。(国土強靱化推進本部員)
第二十一条 本部に、国土強靱化推進本部員(以下「本部員」という。)を置く。
2 本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。
(資料の提出その他の協力)
第二十二条 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政
機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)
第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政
法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をい
う。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特
別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十
一号)第四条第十五号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の
提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
2 本部は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定
する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(事務)
第二十三条 本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官
補が掌理する。
(主任の大臣)
第二十四条 本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任
の大臣は、内閣総理大臣とする。
(政令への委任)
第二十五条 この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。
第五章 雑則
(国土強靱化の推進を担う組織の在り方に関する検討)
第二十六条 政府は、国土強靱化の推進を担う組織(本部を除く。)の在り方について、
政府の行政改革の基本方針との整合性に配慮して検討を加え、その結果に基づいて必要
な法制上の措置を講ずるものとする。
(国民の理解の増進)
第二十七条 国は、広報活動等を通じて国土強靱化に関する国民の理解を深めるよう努め
なければならない。
(諸外国の理解の増進)
第二十八条 国は、国際社会における我が国の利益の増進に資するため、我が国の国土強
靱化に対する諸外国の理解を深めるよう努めなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
国土強靱
じん
化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、国土強靱化の推進に関し、
基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、及び国土強靱化基本計画の策定その他国土強
靱化に関する施策の基本となる事項を定めるとともに、国土強靱化推進本部を設置する等
の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

[法案全文引用おわり] 



 


海江田代表「税制改正は暦年か、会計年度が常道だ」自民党の秋の法人減税は常道に反すると述べる

2013年06月17日 20時27分36秒 | 第184臨時国会(2013年8月)黄金の3年間

[写真]民主党代表の海江田万里ネクスト首相、2013年6月17日(月)、民主党本部、筆者撮影。

 民主党代表の海江田万里ネクスト首相は、2013年6月17日(月)の定例記者会見で、安倍首相・甘利経財相らが秋の臨時国会で投資減税などの法人税法改正法案を提出し、成立させ、秋のうちに施行しようとしていることについて、「税制は基本的に(所得税のように)暦年か、(法人税の)会計の年度が変わるのにあわせてやるが常道であり、周知徹底が必要なので、『きょう決めて、あすから』というのは無理がある」と語りました。

 投資減税のみならず、秋の臨時国会で税制改正法を成立させ、すみやかに施行すべきではないとの原理原則を示したもので、安倍自民党の税制改正方針は常道に反するとしました。

 教科書でも、神野直彦著『財政学 改訂版』の90ページには、「課税について毎年度の予算によって、議会の承認を得る方法を一年税主義という」「人間の生活のサイクルとなっている1年間が通常、財政をコントロールするのに適切な期間だとされている」とあります。人が春夏秋冬1年のサイクルで生活しているので、税制改正も年に1度ということになります。

 アベノミクスの成長戦略として打ち出している「投資減税」ですが、今期赤字の企業は単年度ではまったく減税になりません。東証1部上場企業の社長が9割9分サラリーマン社長の現代日本では、社長も幸せにならないし、財務担当取締役も幸せにならないし、税理士も幸せにならないし、株主も従業員も幸せになりません。さらに増益基調の大企業の法人税額が大幅に減るので、財務官僚も幸せになりません。

 幸せになるのは政治献金が貰える自民党幹部と、天下り先が増える経産官僚のごく数十人だけの特権です。

 海江田万里さんは初当選後ほとんどの期間を、国税改正法案を審査する衆議院財務金融委員か、歳入歳出を審査する衆議院予算委員のいずれかを務めています。

 

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企業融資の第3者保証禁止法案が可決 前川法案、秋の臨時国会で自公に「成長戦略」として問え!

2013年06月12日 12時45分49秒 | 第184臨時国会(2013年8月)黄金の3年間

[写真]民主党の前川清成ネクスト法相(参議院議員=非改選)、本人ホームページから。

【参議院本会議 2013年6月12日(水)】

 第21・22期参議院第183通常国会の法案処理も大詰めを迎えつつあり、この日の本会議は平田健二議長がギャベルを叩いたものの、すぐに山崎正昭副議長が議事をとりました。山崎さんはまだ議員としては3年間任期がありますが、第184臨時国会では、議長と副議長の出身会派が入れ替わる公算。中曽根弘文・自民党参院議員会長が議長に、輿石東民主党・新緑風会会長が副議長になるとみられ、「思い出作り」で議事をとったのだと推測します。参議院らしい麗しさの中、「国際結婚解消による子の連れ去りについてハーグ条約の国内実施法(183閣法29号)」が全会一致で成立しました。


[写真]平田健二参議院議長。


[写真]山崎正昭参議院副議長。

 ◇
 草川昭三・法務委員長(=引退)の報告で「前川清成君外提出第3者保証企業融資を禁じる民法改正法案(前川法案)(183参法6号)」が議題になりました。民生社提出の原案にみんなの党の「施行日は別法律で定める」との修正を入れて、法案は、賛成116、反対97の多数で可決しました。なお、直前の投票に比べて、3名の棄権者が出たもようです。

 このように、企業融資で第3者保証を禁止する法案が可決されるとはさりげなくすごい時代がきたな、と感じます。あまり、新聞で報じられていないので、腰を抜かしている金融関係者も多いでしょう。

 委員会可決のもようはこちら→◎第3者保証融資を禁じた民法改正法が可決 前川清成さん「私はサラ金の利下げのため立候補した」

 なお、法案には衆院で過半数を占める自民党が反対したことから、成立の見通しはなく、今国会中に衆院法務委員会に付託され、会期末26日に「閉会中審査」の手続きを本会議でとれば、第184・185秋の臨時国会で審議入りできる可能性があります。その際は、衆院先議となるので、衆参での可決が再度必要になります。 一方、参議院公明党は、白浜一良会長・木庭健太郎幹事長がそろって引退しますが、後継の会長候補である魚住裕一郎さんが審議の中で法案に対して賛同する面が多いとしています。零細企業者が多い公明党なので、衆院法務委で、公明党が賛成の意向を示せば、各党の修正のうえ、衆院で可決する可能性も秋にかけて出てきました。

 そもそも、第3者保証をとって企業に融資するなどという商売はあまりにも楽すぎる商売です。土地を担保にとって、保証会社に保証料を払わせて、そのうえで、第3者保証人までとって融資していたら、銀行って絶対に潰れないですよね。日本の銀行業は毛細血管が目詰まりして、動脈硬化を起こさせているんですよ。だから、黒田緩和をしても、「アベノミクスの恩恵を感じない」という人が多いことになります。

 企業融資の第3者保証を取り払うなんて、まさに成長戦略そのものですよね。

 安倍自民党は丸飲みしたらどうなんでしょうか?・・・ってできるわけないか)。

 挑発的に、大胆に、前川法案の是非を安倍自民党に迫るべきです。安倍首相は、第184ないし185秋の臨時国会を「成長戦略実行国会」と位置づけています。第3者保証なき企業融資は成長戦略そのものです。それを実行できるかどうか、安倍自民党に匕首(あいくち)を突きつけるのです。それが実行できるかどうか。おぼっちゃまよりも、インテリヤクザの仕事だと考えます。いわば、アベノミクスからオカダミクスへと、秋の臨時国会でこの国の経済の自律的発展体制をつくっていくのです。そのためには、規制緩和であり、なによりその実行力が問われます。

 政治を国民の手に取り戻す動きがしっかりと前に進んでいることを感じた前川法案。その意義をよく学習し、力の限り、前に進めていきましょう。

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民主党、「農業者戸別所得補償(直接支払い)法案」を衆議院に初提出 恒久化へ

2013年06月06日 06時02分53秒 | 第184臨時国会(2013年8月)黄金の3年間

 民主党、生活の党、社民党は平成25年(2013年)6月6日(水)、衆議院に「農業者戸別所得補償法案(直接支払い法案)」(183衆法26号)を提出しました。

 民主党が農業者戸別所得補償法案を国会に提出するのは6年ぶり。衆議院への提出は初めて。

 6月提出の議員立法は、国政選挙・秋の臨時国会に向けて、日本の骨幹をみすえた法案が多い傾向にあります。まずは熟議すべし。自民党(佐田玄一郎議院運営委員長)による門前払いは国家に対する裏切りです。 

 今回の法案はよく出来ています。

 米(コメ)のみならず、水田活用作物も直接支払いの対象に。法案は「水田において生産される農産物であって水田における生産が広く行われ、食糧自給率または飼料の自給度の向上を図る上で特に重要なもの」は政令で対象にすることにしました。

 「畑作物」では、「大豆てん菜、(でん粉の製造の用に供する)ばれいしょそばなたね」を明記。それだけでなく、「その他の農産物で」「食料自給率の向上を図る上で国民の食生活上特に重要」で「他の農産物と組み合わせた生産が広く行われてい」て、「標準的な生産費が標準的な販売価格を超える」作物は、「政令で」補償の対象になります。

 支給額は「生産面積に応じて交付する交付金」に加えて「品質および生産量に応じて交付する交付金」が合わさります。 

 民主党は6年前の参院選の大勝後に、参院で「農業者戸別所得補償法案」を平成19年10月18日に提出し、29日に農水委に付託、11月8日に委員会可決、9日に参議院で可決させました。(押しボタン式投票システムの結果はこちら) 。自民党主導の第44期衆議院でも付託はしてくれましたが、当然にして廃案になっています。政権交代後の第45期衆議院では、農水省は、「戸別所得補償」を予算に盛り込み、行政指導として交付基準を決めてきましたが、裏打ちする法案は提出できませんでした。

 これに先立つ、民主党は郵政解散の第44回衆院選(2005年9月11日)で発表した2005マニフェスト(岡田マニフェスト)で直接支払い(農業者戸別所得補償)を日本で初めて打ち出しました。

 
[画像]2005民主党マニフェスト(岡田マニフェスト)。

 
[画像]2005民主党マニフェスト(岡田マニフェスト)の8つの約束の6番目に「直接支払制度1兆円」が。橙色の丸囲みは筆者加筆。

 直接支払いは、農業者戸別所得補償に改称のうえ、ことしから経営所得安定対策に名前だけ変わっていますが、原理は同じです。

 2005民主党マニフェスト(岡マニ)作成の責任者は、TPPに日本が参加したり、農地集約を規制緩和する成長戦略のために直接支払いを徹底したい考え。ただし、TPP参加後の、北海道における各種農産物への直接支払いについてはなお、いつもの強気ぶりはどこえやら、やや思案中の風情。

 ところで、勘違いしている人が大多数ですが、2005年衆院選を岡田民主党は、「郵政民営化(縮小民営化、貯金限度額500万円への引き下げ)」でたたかっています。2005岡マニの実現こそ日本の成長戦略。

 今回の「農業者戸別所得補償法案」は、2005衆院選で初当選した大串博志・民主党政調副会長(衆議院農林水産委員会筆頭理事)、鷲尾英一郎・民主党国会対策副委員長(衆議院農林水産委員、元農水政務官)、玉木雄一郎・政調副会長ら2005年衆院選初挑戦組が主導しました。ぜひ秋の臨時国会で成立を。


[写真]大串博志さん、本人フェイスブックから。


[写真]鷲尾英一郎さん、本人公式ホームページから。
 

[写真]玉木雄一郎さん、本人公式ホームページから。

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