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教特法第21条を守りましょう?

2006年08月11日 | 教育ノート
今日は登校日。
夏休みも後半となるが、職員向けにちょっとしたお願い?を書いてみた。



 4日に青森県で行われたある研修会に参加しました。仰望する野口芳宏先生のお話を聴くためです。
 先生のお話の中に、教育公務員特例法21条が取り上げられました。「研修」に関した条文です。
 
  教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない

 私たちが使う「研修」ということばは、「研究+修養」という意味であることを示しています。
 野口先生は、次のように区分けなさいました。

 「研究は、子どもたちのために行うもの、つまり他者改善を目指している。それに対して修養は、自己改善を目指すものだ。」

 修養の語義は「精神を練磨し、優れた人格を形成するようにつとめること」とあり、なんとなく高い理想のように聞こえますが、教育における「感化」という要素の重大さを考えれば、なぜ「修養」という言葉が、法律の条文として明記されたかがわかるように思います。

 野口先生は
「教師は、研究ばかりしていて修養になかなか取り組まない。研究会という名はたくさんあっても、修養会というものは聞いたことがない」
ともおっしゃられていました。本当にそうですね。

 この夏、連日S先生が取り組んでおられる10年研の「選択研修」などは、いわば自己改善を目指した「修養」という要素ではないでしょうか。かなり刺激になったことでしょう。ただ、こうした官製のいわば強制力を伴うものに限らず、日常の中でもたくさんの修養の機会は見つけられるはずです。
 
 講座や講演会だけでなく、地域活動や旅行、読書なども入るでしょう。修養の成果はなかなか見えにくいものですが、ぜひ休み明けに、その経験や感想などを子どもに語ってあげたいものです。それによって自己認識も高まるし、何より定められた法律を守っているという一つの証し?になります。

 もちろん、そこまで大げさでなくてもいいのですが、子どもたちは、先生方自身の話は大好きです。
 「二学期最初のスピーチは、教師から」と心積もりをしていただければと思っています。