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子の加算額と加給年金額の調整

2005-11-04 06:03:41 | 受験&実務に役立つQ&A
65歳以上であれば障害基礎年金と老齢厚生年金を同時に受給できるようになると聞きました。その場合、もし、子がいたら、障害基礎年金の加算額と老齢厚生年金の加給年金額、両方を同時に受けることができるのですか?

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さすがに、同時に加算額と加給年金額を受けることはできません
二重の保障が行われないよう調整されます。
当たり前といえば、当たり前ですが、「基礎」を優先し、「上乗せ」を調整します。
つまり、障害基礎年金の加算額を支給し、老齢厚生年金の加給年金額を停止します。
選択ではありませんので、注意しましょう 
実務的にはどちらが出ても同じですが、試験的には大違いですよね。
もし、受給権者が選択して受給できるなんてあれば、誤りですよ
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賃金制度の変化

2005-11-04 06:00:44 | 白書対策
今回は労務管理と労働経済を合わせた内容の、労働経済白書P196の
賃金制度の変化」をみてみましょう。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

厚生労働省「就労条件総合調査」(2004年)で、過去3年間の賃金制度の
改定状況についてみると、「業績・成果に対応する賃金部分の拡大」、「職務
遂行能力に対応する賃金部分の拡大」、「職務、職種などの仕事の内容に対応
する賃金部分の拡大」を行ったと答えた企業の割合が高い。

と記載していますが、具体的な数値は
<就労条件総合調査>
「業績・成果に対応する賃金部分の拡大」20.7%
「職務遂行能力に対応する賃金部分の拡大」 17.6%
「職務、職種などの仕事の内容に対応する賃金部分の拡大」15.5%
となっております。

これに関していえば、白書のこの前後の文章が、本質的な部分なので、
その辺をしっかりと考え方として掴んでおくのがよいかもしれませんね。

「少子高齢化は、出生率の低下や間近に迫った団塊の世代の退職で、最近
特に注目を集めているが、突然現れた問題ではなく、企業の中では、中高年齢層
の増加により、年功賃金が維持できない管理職のポストが足りない、といった
形で、既に1990年代から表面化していた問題であり、これまでの対応の成功や
失敗をもとに、より適切な制度を作っていくことで、今後の少子高齢化を乗り
切っていかなければならない」
「企業はこれまでのように勤続年数に応じて賃金が必ず上昇することを約束でき
ない中で、業績・成果、能力等を賃金に反映させることにより、従業員が納得
して働くことができるよう、賃金制度の変更を行ってきたものと考えられる」

結局、ここにも少子高齢化が影響しているということで、今年の試験にしても、
昨年の試験にしても、これに関することは、けっこう出ていますので、来年も
要注意です。

<<ポイント>>
賃金制度において業績・成果に対応する賃金部分の拡大
その理由は、年功賃金が維持できない
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