【 問 題 】
賃金その他の労働条件について、労働者を女性であるという理由で男性よりも
不利に取り扱うことは禁止されているが、男性よりも有利に取り扱うことは
禁止されていない。
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差別的取扱いには、不利に取り扱う場合だけでなく、有利に取り扱う場合も
含まれます。つまり、有利に扱うことも認められません
(法4条、平9.9.25基発648号)。
誤り
賃金その他の労働条件について、労働者を女性であるという理由で男性よりも
不利に取り扱うことは禁止されているが、男性よりも有利に取り扱うことは
禁止されていない。
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差別的取扱いには、不利に取り扱う場合だけでなく、有利に取り扱う場合も
含まれます。つまり、有利に扱うことも認められません
(法4条、平9.9.25基発648号)。
