【 問 題 】
労働基準法第1条は、この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、
労働関係の当事者はこの基準を理由として労働条件を低下させてはならない旨
定めるが、労働条件の低下が社会経済情勢の変動等他に決定的な理由がある場合
には、これに抵触するものではない。
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労働基準法に規定があることを理由として労働条件を低下させることを禁止した条文です
例えば、1日の所定労働時間が7時間であった事業が、労働基準法の規定が8時間なので、
所定労働時間を8時間とすることを禁じています
(法1条2項、昭63.3.14基発150号)。
正しい
労働基準法第1条は、この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、
労働関係の当事者はこの基準を理由として労働条件を低下させてはならない旨
定めるが、労働条件の低下が社会経済情勢の変動等他に決定的な理由がある場合
には、これに抵触するものではない。
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労働基準法に規定があることを理由として労働条件を低下させることを禁止した条文です
例えば、1日の所定労働時間が7時間であった事業が、労働基準法の規定が8時間なので、
所定労働時間を8時間とすることを禁じています
(法1条2項、昭63.3.14基発150号)。
正しい