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「出来高払制の保障給」

2005-11-03 08:15:27 | 過去問データベース
今回は、平成17年労働基準法問1―A「出来高払制の保障給」です。

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 ある会社で、出来高払制で使用する労働者について、保障給として、
労働時間に応じ1時間当たり、過去3か月間に支払った賃金の総額を
その期間の総労働時間数で除した金額の60パーセントを保障する旨を
規定し、これに基づいて支払いを行っていた。これは、労働基準法第27条
の出来高払制の保障給に関する規定に違反するものではない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

これは正しい肢です。休業手当とのバランスから、この程度であれば、
労基法違反とはいえませんね。
通達でも「通常の実収賃金と余りへだたらない程度」と言っていますので。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

「出来高払制の保障給」について、過去の出題状況をみると、たまに、出題
ありという感じですね。ですので、過去問集などを見ると、いいとこ2問
くらいしか掲載されていないのでは。
ただ、記述でも出題はあるので、基本は押さえておかないとですね。
とりあえず、次の過去問は解いておいてください。

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【10―記述】
出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、( A )
に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。

【13―4-B】
出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者の責に
帰すべき事由によって休業する場合においても、使用者は、労働基準法
第27条の規定に基づく出来高払制の保障給を支払わなければならない。

【5―5-D】
使用者は、出来高払制その他の請負制で使用する労働者が使用者の責に
帰さない事由によって休業した場合においても、当該休業期間に応じ、
一定額の賃金の保障をしなければならない。

☆― 解答 ――――――――――――――――――――――――――☆

【10―記述】 労働時間

【13―4-B】 誤り。使用者の責に帰すべき事由によって休業するなら、
休業手当の支払ですよね。

【5―5-D】 誤り。保障給の支払は必要ないですね。休んでいるんですから。

保障給、使用者の責に帰そうが、帰すまいが、働かないなら、支払の必要は
仕事したんだけど、出来高が上がらない、そんなときに払う
ものですからね。
コメント
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