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雇用保険の勉強方法は?

2005-11-18 06:00:38 | 社労士試験合格マニュアル
雇用保険法は、雇用全般に関する支援をするために設けられたものです。
その前身が失業保険といわれていましたので、どうしても、その中心は
失業時の所得保障となっていましますが、それだけを行なう制度では
ありませんから、その辺は気を付けて下さいね。

そこで、この雇用保険ですが、まずは基本手当という給付、これを完璧に
しなければなりません。
雇用保険の給付の中核的な位置づけにあるものですからね。
他の給付の規定も、この基本手当に関する規定を応用したものが多くあるので、
基本手当がわからないとお手上げ状態になってしまいます。
まず、押さえるべきことは「基本手当」です。

 それとですね、雇用保険は実務色の強い出題が非常に多いんですよね
具体的な事例がどんどん出題されたり、手続きに関する出題が頻出であったりなどなど・・・
なので、実務に携わったことがない方にしてみると、結構、きついかな
というイメージがあるんですよね。
実際、それほど難しいところがなくても、苦手意識を持たれる方が多いんですよ。
その理由は、数字が山のように出てくることと、似たような用語があちこちに
出てきて混乱してしまうということなのでしょうが。
ですので、用語については、言葉面ではなく、その用語が持つ意味を理解するようにしましょう
それと、数字については、はじめは無視してもかまわないんですよ。
まずは、制度を理解することが大切なんですから。それを理解した後に
具体的な数値はいくつみたいに押さえればいいわけで、極端な話、数字だけは
最後に丸暗記でもいいんです。

ということで、雇用保険を攻略するには、
まずは制度を理解すること
です。
数字は後で覚えればいいんですから、数字に惑わされないようにしましょう。
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労働基準法9―2-B

2005-11-18 05:54:52 | 今日の過去問
【 問 題 】
「市議会議員をはじめとする公職に就任しようとするときは、会社の承認を
受けなければならず、これに反して承認を得ずに公職に就任した者は懲戒解雇
に付する」旨の就業規則の規定は、労働基準法第7条の趣旨に反し、無効で
あるというのが最高裁判所の判例の趣旨である。

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 労働基準法7条「公民権行使の保障」は、
労働時間中の公民権行使及び公の職務の執行を保障したものであるので、
公職の就任を使用者の承認によること、すなわち、承認なくして公職に
就任した者を懲戒解雇にする規定は、法の趣旨から無効である
(昭38.6.21最高裁判決:十和田観光電鉄事件)。

 正しい
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