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賃金・通勤定期券

2005-11-20 10:07:11 | 過去問データベース
平成17年労働基準法問1―Dです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

D 使用者が、通勤手当の代わりとして、6か月ごとに通勤定期乗車券を購入し、
これを労働者に支給している場合、通勤手当は賃金ではあるが、6か月ごとに
支給される通勤定期乗車券は、労働基準法第12条第4項に定める「三箇月を
超える期間ごとに支払われる賃金」に該当するので、平均賃金算定の基礎と
なる賃金には算入されない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

まず、通勤定期乗車券ですが、現物給与です。
現物給与は労働協約に基づく必要があります。
この辺の記載はありませんが、問題の論点ではないので、この問題では
とりあえず、気にする必要はないでしょう。

では、「三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金」に該当するかどうかですが、
便宜上、6カ月分まとめているだけなので、いわゆるボーナスなどと同様に
考えることはできません。
単に6カ月分前払いしただけということです。
ですので、「三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金」に該当しない
ということで、誤りです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
 
【7-1-E】
使用者が、通勤費として6箇月ごとに定期乗車券を購入し、これを労働者に
支給している場合、その支給が労働協約に基づいて行われているとすると、
当該定期乗車券の支給は、各月分の賃金の前払として労働基準法第12条の
平均賃金算定の基礎となる賃金に含まれる。

この問題は正しい肢ですが、これを誤りに作り変えたといえますね。
平成17年の問題は。
ちなみに、「労働協約に基づいて」とあるように、こちらの問題では、
ここも論点にしています。

これを論点とした問題は

【15-3-A】
ある会社においては、労働協約により、通勤費として、労働者に対して、
6か月定期券を購入して支給しているが、このような通勤定期券は、労働
基準法第11条の「賃金」と解される。

と出題されています。
正しい肢です。

「6か月定期券」についての問題が出たときの論点は
1 労働協約により支給されているかどうか
2 3か月を超える期間ごとに支払われる賃金であるかどうか 
の2つです。

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労働基準法10―7-A

2005-11-20 07:18:11 | 今日の過去問
【 問 題 】

労働者派遣における派遣労働者については、派遣元の事業主に労働基準法
が適用され、派遣先の事業主には労働基準法は適用されない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

派遣労働者が現実に労働する場所は、派遣先の事業場なので、派遣元の事業主が
使用者責任を負うことができないものがあります。
これらについては、派遣先の事業主が使用者責任を負います
(法10条、116条、昭61.6.6基発333号、労働者派遣法44条)。
 誤り
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