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労働保険徴収法の勉強方法は?

2005-11-22 06:22:03 | 社労士試験合格マニュアル
 労働保険の保険料の徴収等に関する法律は、労働保険徴収法、徴収法などと略称で呼ばれることが一般的です。
長ったらしい名称なので、略しちゃうんですよ。
ちなみに、正式名称を知らなくとも、試験には影響はないですよ。いまだかつて、正式名称を言えなんていう問題は出たことないですからね。

 この労働保険徴収法ですが、その名称のとおり労働保険(労災保険と雇用保険)の保険料の徴収労働保険の適用に関することを規定しています。
いわゆる手続法です。
労働保険の適用や保険料の納付に関する手続方法などが規定されています。

この法律も嫌いな方が多いんですよね  
なんというか、どちらかというと頭の構造が理科系の方に向いているようなところがあります。
でも、残念ながら、受験生の多くは文科系でして、なので、いま一つ好きになれない方が多いんですね。
ただ、この法律は、システムを規定しているだけなので、奥深さがないんですよね。ある意味、年金なんかも、そんな面を持ち合わせているのですが、年金は既得権保護という年輪を刻みすぎてますので、遥かにややこしい法律になってしまっているんですがね。
そんな法律ですから、基本的な枠組みをつかんでしまうと、面白いほど点が取れるんですよ!たまに1~2問、嫌な問題が出ることはありますが、ほとんどが過去問ベースの問題です
奥深くないので、同じようなところを出題するしかないんですよね。
ということで、徴収法は、
基本的な枠組みを理解しろ
そうすれば、満点も可能な科目です
そうそう、労働保険徴収法は択一式試験で6問出題されるので、もし全問正解すれば、かなりの得点を稼いだことになるので、得意科目にするには最適な科目ですよ。

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労働基準法9―2-E

2005-11-22 06:11:12 | 今日の過去問
【 問 題 】

大学生が会社の求人募集に応じ、採用試験に合格して会社から採用内定の
通知を受け、会社に誓約書も提出した。誓約書は、卒業後には必ず入社
する旨及び卒業できなかったときは内定を取り消されることがあることを
承認する旨誓約するものであった。この場合の採用内定は、解約権を留保
した労働契約が成立したものといえるというのが最高裁判所の判例の趣旨
である。

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 採用内定とは、就労始期付、かつ、解約権を留保した労働契約です。
すなわち、大学を卒業後という就労の始期が設けられ、かつ、それまでに
内定取消事由(卒業できなかった場合)に該当する場合には、解約(内定の
消)ができる労働契約です
(法14条、昭54.7.20最高裁判決:大日本印刷事件)。

 正しい 
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