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昇進制度の変化

2005-11-19 06:23:08 | 白書対策
今回は、労働経済白書P200の「昇進制度の変化」をみてみましょう。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

役職に就いている労働者の割合の変化をみると、年齢計では1990年から
2004年までほとんど変化していないが、年齢階級別に見ると55歳以上に
ついては横ばい又は若干上昇しているのに対して、それより下の階級では
減少しており、団塊の世代の下の層でポストが不足し、昇進が遅れている
状況を反映している。

確か、58号でも「団塊の世代」が出てきてましたよね。
ここをなくして語れないという部分が色々とあるんですよね。
で、白書では、この辺との関係でさらに

管理職になる年齢が上昇するのみでなく、そもそも管理職になれない従業員
も増えていることが予想される。
厚生労働省「雇用管理調査」で専門職制度についてみると、専門職のある企業は
2002年は1990年に比べて3%ポイント以上増加しており、専門職を設けている
理由をみるとスペシャリスト化、組織の効率化、と答えた企業の割合が高い一方で、
「役職、ポスト不足による管理職相当の能力保有者の処遇を図るため」と答えた
企業の割合も2割以上となっている。
また、専門職制度がある企業の今後の方針をみると、「専門職の処遇は現在程度と
するが専門職制度をもっと能力主義的なものに強化していきたい」と答えた企業
の割合が増加している。これらのことから、専門職制度を設ける企業が増えているが、
これは従業員のスペシャリスト化、組織の効率化等の目的と並んで、ポスト不足対策
という側面もあり、今後専門職制度は、能力主義的な色彩を強めながら強化されると
考えられる。

この辺の文章は、見覚えがある方もいるのでは。
平成13年に専門職制度の動向は出題されてますよね。

そう考えると、細かいところは、置いといても、概略は掴んでおきたいですね。

<<ポイント>>
団塊の世代の下の層でポストが不足
専門職のある企業は増加
役職、ポスト不足による管理職相当の能力保有者の処遇
を図るため
と答えた
企業の割合も2割以上」
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労働基準法10―7-D

2005-11-19 06:18:24 | 今日の過去問
【 問 題 】

労働基準法は、日本国内の事業で使用される労働者であれば、日本人であるか
外国人であるかを問わず、また、当該外国人の就労が不法就労であるか否かを
問わず適用されるものである。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

外国人であっても、日本国内の事業に使用され、「労働者」の定義に該当すれば、
法令や条例に特別の定めがある場合を除いて、労働基準法が適用されます
その就労が合法であるか、不法であるかは問いません
(法9条、116条、昭43.10.9基収4194号)。

 正しい 

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