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2005.11.8
K-Net 社労士受験ゼミ
合格ナビゲーション No59
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本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問データベース
3 白書対策
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1 はじめに
新規に登録をして頂いた方、ありがとうございます。
登録をして頂いている方の多くの方は、来年の試験に向けて勉強を
している方ですよね?
今年の試験を受けられた方であれば、ご承知でしょうが、まもなく
合格発表です。
11日ですね。
今年の試験は受けてないという方にしてみれば、関係ないと
思われるかもしれませんが、発表日に公表されるデータは見てください。
単に合格者の発表だけではなく、合格者数とか合格率とかも明らかに
なるので。
さらに、合格基準とかもです。
合格基準は、勉強をするうえで、どのような対策をとるのかということに
直結します。
ですので、今年の試験を受験していない方も、公表データを見てください。
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▼ K-Net 社労士受験ゼミでは会員を随時募集しています。 会費は
一般会員 3,000円 特別会員 10,000円
となっております。会員の方は、受験相談が無料でできます。
詳細は
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ご不明な点はお問い合わせ下さい。
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2 過去問データベース
今回は、平成17年労働基準法問1―Bです。
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E 毎月15日に当月の1日から月末までの賃金を支払うこととなっている
場合において、月の後半に2日間の欠勤があり賃金を控除する必要が生じた
ときは、過払いとなる賃金を翌月分の賃金で清算する程度は賃金それ自体の
計算に関するものであるから、労働基準法第24条の賃金の支払いに関する
(賃金全額払の原則)の違反とは認められない。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
賃金全額払に関する問題ですが、正しい肢ですね。
賃金が前払い状態になっていると、過払いが起きることはいくらでも
あり得ることで。
ですので、過払いが生じた場合に翌月の賃金で清算するのは何ら問題ない
ということをいっています。
その通りですよね。この程度のことであれば、特に支障はないですよね。
ちなみに、これとは少し違いますが、過払いの処理に関する最高裁判例が
平成12年に出題されています。
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【12―4-C】
最高裁判所の判例によると、適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、
労働基準法第24条第1項ただし書によって除外される場合にあたらなくても、
その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の経済生活の安定との関係上
不当と認められないものであれば同項の禁止するところではないと解されている。
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これも正しい肢です。
相殺時期が過払いのあった時期と合理的に接着した時期にあり、かつ、その額が
労働者の経済生活を脅かすほど高額ではないなどの要件を満たしていれば、
「24条第1項ただし書」、つまり、労使協定の締結による賃金の一部控除に
該当しなくても、賃金全額払の原則に違反しないということです。
この考え方をわかっていれば、17年の問題も解けますね。
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バックナンバーをご覧になりたい方は、下記からご覧になれます。
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca
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3 白書対策
ここでは、平成17年版労働経済白書と平成17年版厚生労働白書の内容を
少しずつ紹介していきます。
今回は、労働経済白書P198の「人材育成の変化」をみてみましょう。
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厚生労働省「就労条件総合調査」によると、現金給与総額を含む労働費用に
占める教育訓練費の割合は、1988年には0.38%であったが、1995年には
0.27%と、1990年代前半に大きく下落した。その後も横ばい基調で推移し、
2002年には0.28%と、1988年に比べて水準が低下したままとなっている。
一瞬、あれって方もいるのでは。教育訓練費が低い。企業は人材を育てる気が
ないのか?と。
育てる気はあっても、金かけたくないんでしょうね。
白書では、これらに関して、その他の調査結果をいくつかあげています。
企業の人材育成への姿勢を三井情報開発(株)総合研究所「能力開発基本調査」
(厚生労働省委託、2004年)でみると、労働者の能力開発を積極的に行っている
企業の割合は約4割となっている。
(独)労働政策研究・研修機構「労働者の働く意欲と雇用管理のあり方に関する
調査(企業調査)」(2004年)によると、労働者の能力開発を強化する雇用方針を
持つ企業の割合は、過去3年間では約6割であったものが、今後3年間については
8割を超えており、能力開発への取組を強化する企業の割合は高い。
前出「能力開発基本調査」によると、これまでについてみると、教育訓練を行うのは
企業の責任であると考える企業の割合は8割弱と高く、教育訓練に責任を持つのは
労働者個人であると考える企業の割合は約2割と低い。ただし、今後についてみると、
労働者個人が責任を持つべきと考える企業の割合が高まっている。
<<ポイント>>
「教育訓練費の割合は、1988年に比べて水準が低下したまま」
「能力開発への取組を強化する企業の割合は高い」
「人材育成の主体を企業から個人へと責任を移そうとする傾向あり」
◆□◆□◆□◆□◆□◆□ お知らせ □◆□◆□◆□◆□◆□◆
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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1 はじめに
2 過去問データベース
3 白書対策
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1 はじめに
新規に登録をして頂いた方、ありがとうございます。
登録をして頂いている方の多くの方は、来年の試験に向けて勉強を
している方ですよね?
今年の試験を受けられた方であれば、ご承知でしょうが、まもなく
合格発表です。
11日ですね。
今年の試験は受けてないという方にしてみれば、関係ないと
思われるかもしれませんが、発表日に公表されるデータは見てください。
単に合格者の発表だけではなく、合格者数とか合格率とかも明らかに
なるので。
さらに、合格基準とかもです。
合格基準は、勉強をするうえで、どのような対策をとるのかということに
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ですので、今年の試験を受験していない方も、公表データを見てください。
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2 過去問データベース
今回は、平成17年労働基準法問1―Bです。
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E 毎月15日に当月の1日から月末までの賃金を支払うこととなっている
場合において、月の後半に2日間の欠勤があり賃金を控除する必要が生じた
ときは、過払いとなる賃金を翌月分の賃金で清算する程度は賃金それ自体の
計算に関するものであるから、労働基準法第24条の賃金の支払いに関する
(賃金全額払の原則)の違反とは認められない。
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賃金全額払に関する問題ですが、正しい肢ですね。
賃金が前払い状態になっていると、過払いが起きることはいくらでも
あり得ることで。
ですので、過払いが生じた場合に翌月の賃金で清算するのは何ら問題ない
ということをいっています。
その通りですよね。この程度のことであれば、特に支障はないですよね。
ちなみに、これとは少し違いますが、過払いの処理に関する最高裁判例が
平成12年に出題されています。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【12―4-C】
最高裁判所の判例によると、適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、
労働基準法第24条第1項ただし書によって除外される場合にあたらなくても、
その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の経済生活の安定との関係上
不当と認められないものであれば同項の禁止するところではないと解されている。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
これも正しい肢です。
相殺時期が過払いのあった時期と合理的に接着した時期にあり、かつ、その額が
労働者の経済生活を脅かすほど高額ではないなどの要件を満たしていれば、
「24条第1項ただし書」、つまり、労使協定の締結による賃金の一部控除に
該当しなくても、賃金全額払の原則に違反しないということです。
この考え方をわかっていれば、17年の問題も解けますね。
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3 白書対策
ここでは、平成17年版労働経済白書と平成17年版厚生労働白書の内容を
少しずつ紹介していきます。
今回は、労働経済白書P198の「人材育成の変化」をみてみましょう。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
厚生労働省「就労条件総合調査」によると、現金給与総額を含む労働費用に
占める教育訓練費の割合は、1988年には0.38%であったが、1995年には
0.27%と、1990年代前半に大きく下落した。その後も横ばい基調で推移し、
2002年には0.28%と、1988年に比べて水準が低下したままとなっている。
一瞬、あれって方もいるのでは。教育訓練費が低い。企業は人材を育てる気が
ないのか?と。
育てる気はあっても、金かけたくないんでしょうね。
白書では、これらに関して、その他の調査結果をいくつかあげています。
企業の人材育成への姿勢を三井情報開発(株)総合研究所「能力開発基本調査」
(厚生労働省委託、2004年)でみると、労働者の能力開発を積極的に行っている
企業の割合は約4割となっている。
(独)労働政策研究・研修機構「労働者の働く意欲と雇用管理のあり方に関する
調査(企業調査)」(2004年)によると、労働者の能力開発を強化する雇用方針を
持つ企業の割合は、過去3年間では約6割であったものが、今後3年間については
8割を超えており、能力開発への取組を強化する企業の割合は高い。
前出「能力開発基本調査」によると、これまでについてみると、教育訓練を行うのは
企業の責任であると考える企業の割合は8割弱と高く、教育訓練に責任を持つのは
労働者個人であると考える企業の割合は約2割と低い。ただし、今後についてみると、
労働者個人が責任を持つべきと考える企業の割合が高まっている。
<<ポイント>>
「教育訓練費の割合は、1988年に比べて水準が低下したまま」
「能力開発への取組を強化する企業の割合は高い」
「人材育成の主体を企業から個人へと責任を移そうとする傾向あり」
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