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決議の届出

2005-11-25 06:28:51 | 過去問データベース
 今回は、平成17年労働基準法問2―Cです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

労働基準法第38条の4に規定するいわゆる企画業務型裁量労働制を採用する
ために行われる同条第1項の委員会の決議は、所轄労働基準監督署長に届出を
しなければならないが、これはあくまで取締規定であり、届出をしないから
といって、同項による企画業務型裁量労働制の効力発生に影響するものでは
ない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

届出を行わないと効力は発生しません。ですので、誤りです。
労使協定でも、届け出て初めて効力が発生するものと、単に手続きとして
届出が求められるものがありましたよね。
届出が効力発生要件となるのは、そう、36協定です。
実は、36協定に関しては、過去に出題されています。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
 
【12―7-A】
 災害等による臨時の必要がある場合を除き、法定の労働時間を超えて労働
させるためには、原則として、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合
(これがない場合は事業場の労働者の過半数を代表する者)との書面による
協定を締結し事前に届け出なければならないが、その暇がない場合は事後
遅滞なく届け出れば足りる。

誤りですね。
時間外・休日労働は、36協定を所轄労働基準監督署長に届け出て初めて適法
として行えるものです。届出をせずに行った場合には、労働基準法違反です。
企画業務型裁量労働制に係る決議もこれと同じ考え方を採っていると考えておけば
問題なしです。

単なる手続きか効力発生要件かの違い、結局、労働者にどれだけ負担を強いる
ことになるかの大きさによるんですよね。
労働者への負担が大きければ、行政サイドが把握しない状況では実施できません
ってとこですかね。
手続きとしての届出に関する問題は、

【9―5-A】
適用対象労働者を明確に区分し、それぞれ所定の手続に従って労使協定を
締結し、所轄労働基準監督署長に届け出た場合には、労働基準法第32条の4
に規定するいわゆる1年単位の変形労働時間制について、一つの事業場で
対象労働者の異なる複数の制度を採用することができる。

と出題されています。
これ、正しい肢なんですが・・・・
届出が効力発生要件に読めてしまう文章ですよね。
ただ、この問題の論点は
「対象労働者の異なる複数の制度を採用することができる」か否か
ですから。

ということで、届出により効力が発生する
36協定
企画業務型裁量労働制
この2つは、しっかりと押さえておきましょう。
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労働基準法9―3-B

2005-11-25 06:20:03 | 今日の過去問
【 問 題 】

使用者は、労働契約締結に際し、賃金に関する事項については、書面に
より明示しなければならないこととされているが、採用時に交付される
辞令に就業規則に定める賃金等級が表示され、当該就業規則が労働者に
周知されていれば、この書面による明示がなされていると解してよい。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

辞令と就業規則を併せて、賃金に関する事項が確定し得るのであれば、
そのような方法での明示であっても差し支えありません
(法15条、昭51.9.28基発690号)。

 正しい 

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民間主要企業夏季一時金妥結状況

2005-11-25 06:14:44 | ニュース掲示板
平成17年11月24日に厚生労働省から平成17年民間主要企業夏季一時金妥結状況が公表されました。

妥結額は 839,313円、対前年比では 4.03%増となっています。

詳細は[emoji:i-195]
  http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/11/h1124-1.html

ちなみに、試験に出題される可能性は、極めて低いです。
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