【 問 題 】
就業規則において、退職後一定期間同業他社への就職を禁止することは、
社員の職業選択の自由を不当に拘束するものとは必ずしもいえないが、
同業他社への就職を理由として退職金を減額する旨の規定は著しく不合理
であって、公序良俗に反し無効であるというのが、最高裁判所の判例の
趣旨である。
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同業他社への就職を一定期間禁止した規定に違反したことにより退職金が
減額されるというのは、退職金が功労報償的なものと考えると、
勤務中の功労に対する評価が減殺されたことによる減額といえ、合理性のない
措置ではなく、労働基準法や民法の規定に違反するものではありません
(法16条、24条、昭52.8.9最高裁判決:三晃社事件)。
誤り
就業規則において、退職後一定期間同業他社への就職を禁止することは、
社員の職業選択の自由を不当に拘束するものとは必ずしもいえないが、
同業他社への就職を理由として退職金を減額する旨の規定は著しく不合理
であって、公序良俗に反し無効であるというのが、最高裁判所の判例の
趣旨である。
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同業他社への就職を一定期間禁止した規定に違反したことにより退職金が
減額されるというのは、退職金が功労報償的なものと考えると、
勤務中の功労に対する評価が減殺されたことによる減額といえ、合理性のない
措置ではなく、労働基準法や民法の規定に違反するものではありません
(法16条、24条、昭52.8.9最高裁判決:三晃社事件)。
