【 問 題 】
労働基準法第3条では、信条による労働条件の差別的取扱いを禁止して
いるが、企業における労働者の雇入れについては、特定の思想、信条を
有する者をその故をもって雇い入れることを拒んでも、直ちに違法とする
ことができないというのが最高裁判所の判例の趣旨である。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「雇入れ」については労働基準法3条の「均等待遇」の
規定が適用されないので、特定の思想等を理由として採用を拒否しても
適法です(昭48.12.12最高裁判決:三菱樹脂事件)。
正しい
労働基準法第3条では、信条による労働条件の差別的取扱いを禁止して
いるが、企業における労働者の雇入れについては、特定の思想、信条を
有する者をその故をもって雇い入れることを拒んでも、直ちに違法とする
ことができないというのが最高裁判所の判例の趣旨である。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「雇入れ」については労働基準法3条の「均等待遇」の
規定が適用されないので、特定の思想等を理由として採用を拒否しても
適法です(昭48.12.12最高裁判決:三菱樹脂事件)。
