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労働安全衛生法の勉強方法は?

2005-11-05 06:22:06 | 社労士試験合格マニュアル
 まずは、労働安全衛生法ってどんな法律ということを話します。
 ある意味、試験科目の中では一番なじみが薄い科目かもしれないんですよね。でも、知らず知らずのうちに関係していたりすることはあるかもしれない法律ともいえます。

 はい、そこで、この労働安全衛生法ですが、労働条件の一つである安全及び衛生について、「職場における労働者の安全と衛生を確保し、さらには快適な職場環境を形成すること」を目的として制定された法律です。つまり、労働者が仕事中にケガをしたり、病気になったりしないよう、作業環境を整備しろということを求めた法律ともいえます。

 で、この労働安全衛生法は、元々は労働基準法に規定されていた規定を分離独立させる形で制定されたものなので、法律の基本的な考え方は労働基準法と同じといえるんです。
 ただ、勉強方法ではまったく違う手法を取らざるを得ない法律です。
 というのも、労働安全衛生法は非常にボリュームがある、でも、出題数は一番少ないという問題があるからです。出題が少ない科目については、必要以上に時間は割けない、でも、情報は多いということであれば、いかに情報を絞り込むかという、その中でいかに点を取るかということになりますよね。

 ですから、労働安全衛生法の勉強は、時間の許す範囲で出題される可能性の高い項目から順々に仕上げていくという方法を取るのが一番です。

 さらに言えば、まずは制度の考え方をつかむというのは労働基準法と同じですが、様々な数値のほか建設機械の名称や有害物の名称など聞き覚えのない用語があちらこちらに出てきますので、関連した仕事に就かれていない方は、パニックってしまう可能性もある法律で、結局、それらを丸暗記に近い状態で覚えざるを得ないということになってしまいます。

はい、ということで、
 まずは大まかな考え方をつかんでください。その上で、出題頻度の高い項目から押さえるべき事項を押さえ、最終的に頭に入っていない事項を暗記することで対応してください。世の中には、労働安全衛生法を暗記科目という方が多々いますが、必ずしも暗記科目ではありません。考え方を知るのが先決です。

ちなみに、出題頻度が最も高い項目は安全衛生管理体制です。そのほか、最近の傾向では、安全衛生教育や健康の保持増進のための措置などが出題頻度が高いの、その辺りをまずは仕上げていきましょう。
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58号

2005-11-05 06:17:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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2005.11.3

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No58


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     本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 白書対策

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1 はじめに

さてさて、皆さん、受験勉強のし過ぎ(?)で、頭が硬直してませんか?
時期的にそこまでという方はいないとは思うのですが・・・・
もし、そんな方がいれば、
SPIの一般常識問題なんていうのを解いてみて、脳みそを
柔らかくしてみませんか?
ものは試し、ちょっとやってみてください。解けますかね?

ということで、
頭の若さを保つために最適な問題レベルを毎日提供
最近鈍った頭の回転を早めましょう!良い刺激になりますよ!
という、脳みその活性にはお勧めの
サイト&メルマガを紹介しておきます。

SPI試験対策集会所HP:http://homepage2.nifty.com/pekinn/
「たまには頭を使いましょう【SPI】【一般常識】」
http://www.mag2.com/m/0000080242.html

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一般会員  3,000円  特別会員 10,000円
となっております。会員の方は、受験相談が無料でできます。
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ご不明な点はお問い合わせ下さい。

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2 過去問データベース

 今回は、平成17年労働基準法問1―A「出来高払制の保障給」です。

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 ある会社で、出来高払制で使用する労働者について、保障給として、
労働時間に応じ1時間当たり、過去3か月間に支払った賃金の総額を
その期間の総労働時間数で除した金額の60パーセントを保障する旨を
規定し、これに基づいて支払いを行っていた。これは、労働基準法第27条
の出来高払制の保障給に関する規定に違反するものではない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

これは正しい肢です。休業手当とのバランスから、この程度であれば、
労基法違反とはいえませんね。
通達でも「通常の実収賃金と余りへだたらない程度」と言っていますので。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

「出来高払制の保障給」について、過去の出題状況をみると、たまに、出題
ありという感じですね。ですので、過去問集などを見ると、いいとこ2問
くらいしか掲載されていないのでは。
ただ、記述でも出題はあるので、基本は押さえておかないとですね。
とりあえず、次の過去問は解いておいてください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【10―記述】
出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、( A )
に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。

【13―4-B】
出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者の責に
帰すべき事由によって休業する場合においても、使用者は、労働基準法
第27条の規定に基づく出来高払制の保障給を支払わなければならない。

【5―5-D】
使用者は、出来高払制その他の請負制で使用する労働者が使用者の責に
帰さない事由によって休業した場合においても、当該休業期間に応じ、
一定額の賃金の保障をしなければならない。

☆― 解答 ――――――――――――――――――――――――――☆

【10―記述】 労働時間

【13―4-B】 誤り。使用者の責に帰すべき事由によって休業するなら、
休業手当の支払ですよね。

【5―5-D】 誤り。保障給の支払は必要ないですね。休んでいるんですから。

保障給、使用者の責に帰そうが、帰すまいが、働かないなら、支払の必要は
ないですよ。仕事したんだけど、出来高が上がらない、そんなときに払う
ものですからね。

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http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

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3 白書対策

ここでは、平成17年版労働経済白書と平成17年版厚生労働白書の内容を
少しずつ紹介していきます。

今回は労務管理と労働経済を合わせた内容の、労働経済白書P196の
「賃金制度の変化」をみてみましょう。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

厚生労働省「就労条件総合調査」(2004年)で、過去3年間の賃金制度の
改定状況についてみると、「業績・成果に対応する賃金部分の拡大」、「職務
遂行能力に対応する賃金部分の拡大」、「職務、職種などの仕事の内容に対応
する賃金部分の拡大」を行ったと答えた企業の割合が高い。

と記載していますが、具体的な数値は
<就労条件総合調査>
「業績・成果に対応する賃金部分の拡大」20.7%
「職務遂行能力に対応する賃金部分の拡大」 17.6%
「職務、職種などの仕事の内容に対応する賃金部分の拡大」15.5%
となっております。

これに関していえば、白書のこの前後の文章が、本質的な部分なので、
その辺をしっかりと考え方として掴んでおくのがよいかもしれませんね。

「少子高齢化は、出生率の低下や間近に迫った団塊の世代の退職で、最近
特に注目を集めているが、突然現れた問題ではなく、企業の中では、中高年齢層
の増加により、年功賃金が維持できない、管理職のポストが足りない、といった
形で、既に1990年代から表面化していた問題であり、これまでの対応の成功や
失敗をもとに、より適切な制度を作っていくことで、今後の少子高齢化を乗り
切っていかなければならない」
「企業はこれまでのように勤続年数に応じて賃金が必ず上昇することを約束でき
ない中で、業績・成果、能力等を賃金に反映させることにより、従業員が納得
して働くことができるよう、賃金制度の変更を行ってきたものと考えられる」

結局、ここにも少子高齢化が影響しているということで、今年の試験にしても、
昨年の試験にしても、これに関することは、けっこう出ていますので、来年も
要注意です。

<<ポイント>>
「賃金制度において業績・成果に対応する賃金部分の拡大」
「その理由は、年功賃金が維持できない」

◆□◆□◆□◆□◆□◆□ お知らせ □◆□◆□◆□◆□◆□◆

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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