紛争解決の手法に「あっせん」と「調停」というのが出てきますが、
違いがよくわかりません。
言葉の違いだけで覚えてしまってよいのでしょうか
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「あっせん」も「調停」も、当事者間の合意の形成を促進することを目的とする調整型の紛争解決制度という点では同じです。
かといって、まったく同じものではありません。
「あっせん」は、あっせん委員が当事者の間に立って、話し合いを促進することに重点が置かれる手法です。
これに対して、「調停」は、調停委員のイニシアティブによって進められ、最終的に調停委員の作成した調停案を受諾させることに重点が置かれる手法です。
ちなみに、「仲裁」というのは、判定型の紛争解決制度で、
裁判に近いようなものになるので、当事者が仲裁結果に従うことを約して手続に入り、仲裁結果は当事者を拘束することになります。
違いがよくわかりません。
言葉の違いだけで覚えてしまってよいのでしょうか
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「あっせん」も「調停」も、当事者間の合意の形成を促進することを目的とする調整型の紛争解決制度という点では同じです。
かといって、まったく同じものではありません。
「あっせん」は、あっせん委員が当事者の間に立って、話し合いを促進することに重点が置かれる手法です。
これに対して、「調停」は、調停委員のイニシアティブによって進められ、最終的に調停委員の作成した調停案を受諾させることに重点が置かれる手法です。
ちなみに、「仲裁」というのは、判定型の紛争解決制度で、
裁判に近いようなものになるので、当事者が仲裁結果に従うことを約して手続に入り、仲裁結果は当事者を拘束することになります。