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労働基準法12―2-D

2005-11-26 06:30:10 | 今日の過去問
【 問 題 】

労働者Xの雇入れに当たり、Xは、事業主が使用している労働者Y等との
折り合いの関係から、Y等の賃金引上げを要望し、事業主もその引上げを
約したが、実際にはその引上げを行わなかった。この場合、Xは、この
約束が守られていないことを理由としては、労働基準法第15条2項を根拠
として自分自身の労働契約の即時解除をすることはできない。

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 労働条件明示の規定は、労働者が自己の労働条件の具体的内容を知らずに
雇い入れられることのないよう、使用者に対して明示義務を課したものです。
本肢の内容は、労働条件ではなく附帯条件(明示義務が課されていない条件)
となるので、事実と相違したとしても、労働契約に係る解除権を行使する
ことはできません
(法15条2項、昭23.11.27基収3514号)。

 正しい 
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63号

2005-11-26 06:22:40 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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2005.11.24

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No63


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     本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 白書対策

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1 はじめに

 この時期、定例行事ではないのですが、来年の試験に受けて勉強を
始める方、特に再受験生と話す機会が多いんです。
 どのように勉強を進めて行けば良いのかというのがほとんどです。
 色々な方がいるので、これが正解というのはないのですが・・・・
何が足りていて、何が足りないのか?これをつかみきれていない方が
多いようです。
嫌いな科目だけど点が取れた、好きだけど点が取れなかった・・・・
好きとできるは違いますからね。
当然、点に結びついてない科目、これが弱点です。

実務をされている方とかですと、普段やっているからという安心感(?)
とかで、実は、その携わっているものが一番できが悪かったり!
ちょっと砕けた専門書とかを読んで、面白いとか、そうなんだなんて納得して、
けっこう好きになった科目で点が伸びなかったとか・・・

意外とそんなもんなんです。
結局、現実と法律論とのギャップが出てしまいますから。
簡単に話をしてもらえれば、話はわかる。
ただ、それを法律の条文と結び付けられないと、何の意味もない。
実務ができても、それが法律の条文でどう表現されているのか知らないと
点につながらない
ってことになります。

条文集を読めってことではなく、うまくつながるようにしましょうって
ことです。

簡単な話、面白おかしく書かれた話、確かに勉強していて楽しいでしょうが、
実際、点につながらなければね。

ですので、楽な方ばかりに逃げるのではなく、
ちょっと硬くて、難しいところともある程度は向き合わないと。

それが合格につながるのですから。

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2 過去問データベース

 今回は、平成17年労働基準法問2―Cです。

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労働基準法第38条の4に規定するいわゆる企画業務型裁量労働制を採用する
ために行われる同条第1項の委員会の決議は、所轄労働基準監督署長に届出を
しなければならないが、これはあくまで取締規定であり、届出をしないから
といって、同項による企画業務型裁量労働制の効力発生に影響するものでは
ない。

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届出を行わないと効力は発生しません。ですので、誤りです。
労使協定でも、届け出て初めて効力が発生するものと、単に手続きとして
届出が求められるものがありましたよね。
届出が効力発生要件となるのは、そう、36協定です。
実は、36協定に関しては、過去に出題されています。

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【12―7-A】
 災害等による臨時の必要がある場合を除き、法定の労働時間を超えて労働
させるためには、原則として、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合
(これがない場合は事業場の労働者の過半数を代表する者)との書面による
協定を締結し事前に届け出なければならないが、その暇がない場合は事後
遅滞なく届け出れば足りる。

誤りですね。
時間外・休日労働は、36協定を所轄労働基準監督署長に届け出て初めて適法
として行えるものです。届出をせずに行った場合には、労働基準法違反です。
企画業務型裁量労働制に係る決議もこれと同じ考え方を採っていると考えておけば
問題なしです。

単なる手続きか効力発生要件かの違い、結局、労働者にどれだけ負担を強いる
ことになるかの大きさによるんですよね。
労働者への負担が大きければ、行政サイドが把握しない状況では実施できません
ってとこですかね。
手続きとしての届出に関する問題は、

【9―5-A】
適用対象労働者を明確に区分し、それぞれ所定の手続に従って労使協定を
締結し、所轄労働基準監督署長に届け出た場合には、労働基準法第32条の4
に規定するいわゆる1年単位の変形労働時間制について、一つの事業場で
対象労働者の異なる複数の制度を採用することができる。

と出題されています。
これ、正しい肢なんですが・・・・
届出が効力発生要件に読めてしまう文章ですよね。
ただ、この問題の論点は
「対象労働者の異なる複数の制度を採用することができる」か否か
ですから。

ということで、届出により効力が発生する
36協定
企画業務型裁量労働制

この2つは、しっかりと押さえておきましょう。

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3 白書対策

今回は、厚生労働白書P44の「介護保険制度以前の老人福祉施策の発展」
をみてみましょう。

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戦後間もない時期は、我が国の高齢者福祉施策は、ごく一部の低所得者を
対象に、生活保護法に基づいた養老施設などがある程度であった。
しかし、1955(昭和30)年以降、高齢者の増加、産業構造の変化による
高齢者の就業機会の減少、人口の都市集中に伴う家族制度の変化など、
高齢者を取り巻く環境が変化し、身体障害者の福祉制度などと同様に、
高齢者の福祉を幅広く推進し発展させていくための独立した制度が期待
されるようになった。
このため、1963(昭和38)年に「老人福祉法」が制定され、特別養護老人
ホーム、老人家庭奉仕員の派遣などが規定された。
しかしながら、特別養護老人ホームの実際の入所者の実態は、低所得者等が
優先され、一般の人にとって必ずしも利用しやすいものではなかった。
1970年代になると、高齢者福祉では、寝たきり高齢者の数やその生活実態
の深刻さが明らかにされ、社会福祉施設緊急整備5カ年計画が策定される
など、特別養護老人ホームを中心に、量的な整備が徐々に図られてきた。
一方、「老人医療」の分野においては、「老人医療費の無料化」の影響により、
老人医療費が著しく増大し、福祉施設などに受け皿がないために病院へ入院
するなどによるいわゆる「社会的入院」の問題が指摘されるようになった。

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介護保険法が大幅に改正されています。
そうなると、社会保険に関する一般常識の選択式、
介護保険が大本命とも言えなくもないのですが・・・・・
出題傾向とか見ると、古い話が好きなので、この辺の話は出題の可能性が
ゼロとは言えないかなという内容です。
今後、老人保健の見直しも控えてますし。

介護保険ができるまでの変遷的なこと、とりあえず、キーワードくらいは
押さえておいたほうがよいでしょう。

<<キーワード>>
「老人福祉法」
「老人医療」
「老人医療費の無料化」
「社会的入院」
このほか、「特別養護老人ホーム」なんて抜かれていて、選択肢に介護保険施設
の名称がずらずら並べられていたりすると、埋められなくなる可能性大ですよね。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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