【 問 題 】
労働者Xの雇入れに当たり、Xは、事業主が使用している労働者Y等との
折り合いの関係から、Y等の賃金引上げを要望し、事業主もその引上げを
約したが、実際にはその引上げを行わなかった。この場合、Xは、この
約束が守られていないことを理由としては、労働基準法第15条2項を根拠
として自分自身の労働契約の即時解除をすることはできない。
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労働条件明示の規定は、労働者が自己の労働条件の具体的内容を知らずに
雇い入れられることのないよう、使用者に対して明示義務を課したものです。
本肢の内容は、労働条件ではなく附帯条件(明示義務が課されていない条件)
となるので、事実と相違したとしても、労働契約に係る解除権を行使する
ことはできません
(法15条2項、昭23.11.27基収3514号)。
正しい
労働者Xの雇入れに当たり、Xは、事業主が使用している労働者Y等との
折り合いの関係から、Y等の賃金引上げを要望し、事業主もその引上げを
約したが、実際にはその引上げを行わなかった。この場合、Xは、この
約束が守られていないことを理由としては、労働基準法第15条2項を根拠
として自分自身の労働契約の即時解除をすることはできない。
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労働条件明示の規定は、労働者が自己の労働条件の具体的内容を知らずに
雇い入れられることのないよう、使用者に対して明示義務を課したものです。
本肢の内容は、労働条件ではなく附帯条件(明示義務が課されていない条件)
となるので、事実と相違したとしても、労働契約に係る解除権を行使する
ことはできません
(法15条2項、昭23.11.27基収3514号)。
正しい