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付加金の支払

2006-03-15 05:59:55 | 写真で勉強
写真は最高裁判所です。
裁判所といえば、労働基準法の付加金の支払命令
命令をするのは、労働基準監督署長ではありませんよね。

裁判所は、解雇予告手当、休業手当若しくは割増賃金の規定に違反した
使用者又は年次有給休暇中の賃金の規定による賃金を支払わなかった
使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が
支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の
付加金の支払を命ずることができる。
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労災保険法12-6-A

2006-03-15 05:58:53 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法12-6-A」です。

【 問 題 】

給付基礎日額は、原則として労働基準法第12条の平均賃金に相当する額
とするが、平均賃金相当額を給付基礎日額とすることが適当でないと認め
られるときは、厚生労働省令で定めるところにより、政府が算定する額を
給付基礎日額とする。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

平均賃金相当額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるときは、
具体的には、所轄労働基準監督署長が給付基礎日額を算定します。

 正しい  
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