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労働時間等の設定の改善に関する特別措置法

2006-03-14 06:29:38 | 改正情報
平成18年4月1日から施行される
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法に関する情報の
専用ページが厚生労働省のHP内に設けられました。

関連情報が順次掲載されるそうです

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/jikan/index.html
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休業(補償)給付の待期

2006-03-14 06:24:51 | 過去問データベース
今回は、平成17年労災保険法問4―Cです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

休業補償給付又は休業給付は、業務上の事由又は通勤による傷病の療養の
ため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給
される。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

休業(補償)給付の待期に関する問題です。
休業補償給付、休業給付いずれについても支給開始は4日目からです。
基本中の基本です。
絶対に間違えてはいけない問題です。
平成12年には、次のような問題が出題されています。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【12-3-B】
休業補償給付は、労働者が業務上の傷病による療養のため労働することが
できないために賃金を受けない日の属する週の翌週から支給される。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

明らかな誤りですよね。
翌週ではありません。

では、次の2つの問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
 
【15-4-A】
労働者が業務上の傷病による療養のため労働することができないために
賃金を受けない場合には、その第1日目から第3日目までは使用者が労働
基準法第76条の規定に基づく休業補償を行い、第4日目からは休業補償給付
が支給される。

【15-4-B】
労働者が通勤による傷病に係る療養のため労働することができないために
賃金を受けない場合には、使用者による休業補償はないが、給付費用の
一部負担金に相当する額を減額した休業給付が第1日目から支給される。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【15-4-A】は、待期期間中は労働基準法の規定に基づき休業補償が
行われることを出題したものです。その通りですね。
では、【15-4-B】ですが、通勤災害の場合、使用者の責任はないので、
休業補償はありません。
では、そのため、休業初日から支給されるのかといえば、それはありません
よね。
休業補償は、労働基準法の問題であって、労災保険とは関係ありません。
ですので、休業補償給付と休業給付とで支給開始時期に差をつけるなんてことは
ありません。いずれも4日目から支給です。

基本的な内容でも、問題文の中に言い訳じみたことが書かれていたりすると、
ひっかかってしまうなんてこともあるので、そのような言葉に騙されないように
しましょう。

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労災保険法11-2-C

2006-03-14 06:18:02 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法11-2-C」です。

【 問 題 】

給付基礎日額の算定に際し、算定期間内に業務上負傷し、又は疾病
にかかり療養のため休業をした期間や労働基準法上の規定により産前
産後の休業をした期間、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を
行う労働者の福祉に関する法律の規定による育児休業をした期間などが
ある場合には、その期間の日数は、総日数から除かれるが、その期間の
賃金は賃金総額に算入される。
  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

平均賃金の算定において、設問の期間及びその期間中の賃金は除かれます。
これは平均賃金額が低下するのを防止するためです。

 誤り
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