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解雇

2006-03-20 05:53:28 | 選択対策
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

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【 問題 】

労働基準法第18条の2の規定は、解雇が「客観的に合理的な理由を欠き、( A )
であると認められない場合」という要件に当たる場合は無効となることを定めた
ものであり、同条の規定に基づき( B )を争う事案については、同法第104条
第1項に定める( C )に対する申告の対象にならない。

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平成16年択一式問3-Bで出題された文章です。

【 解答 】

A 社会通念上相当
  これは条文の言葉です。
B 解雇の効力
  単に「解雇」では、文章として必ずしも適切とはいえません。
C 労働基準監督機関
  104条では、「行政官庁又は労働基準監督官」と規定しているので、「行政官庁又は
 労働基準監督官」でも正解です。「使用者」なんて入れたら、誤りですよ。
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労災保険法9-2-C

2006-03-20 05:52:05 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法9-2-C」です。

【 問 題 】

休業補償給付の受給権者たる労働者が死亡し、当該労働者がその休業補償
給付を請求していない場合であって、当該労働者の死亡当時その者と生計
を同じくしていた当該労働者の子及び母がいるときには、その子のみが自己
の名で、未支給の休業補償給付を請求できる。
   
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【 解 説 】

未支給の保険給付を請求できるのは、所定の遺族のうち最先順位者です。
設問の場合は、母より子が先順位者となるので、子のみが請求できます。

 正しい 
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