次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
労働基準法第18条の2の規定は、解雇が「客観的に合理的な理由を欠き、( A )
であると認められない場合」という要件に当たる場合は無効となることを定めた
ものであり、同条の規定に基づき( B )を争う事案については、同法第104条
第1項に定める( C )に対する申告の対象にならない。
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平成16年択一式問3-Bで出題された文章です。
【 解答 】
A 社会通念上相当
これは条文の言葉です。
B 解雇の効力
単に「解雇」では、文章として必ずしも適切とはいえません。
C 労働基準監督機関
104条では、「行政官庁又は労働基準監督官」と規定しているので、「行政官庁又は
労働基準監督官」でも正解です。「使用者」なんて入れたら、誤りですよ。
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【 問題 】
労働基準法第18条の2の規定は、解雇が「客観的に合理的な理由を欠き、( A )
であると認められない場合」という要件に当たる場合は無効となることを定めた
ものであり、同条の規定に基づき( B )を争う事案については、同法第104条
第1項に定める( C )に対する申告の対象にならない。
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平成16年択一式問3-Bで出題された文章です。
【 解答 】
A 社会通念上相当
これは条文の言葉です。
B 解雇の効力
単に「解雇」では、文章として必ずしも適切とはいえません。
C 労働基準監督機関
104条では、「行政官庁又は労働基準監督官」と規定しているので、「行政官庁又は
労働基準監督官」でも正解です。「使用者」なんて入れたら、誤りですよ。