今回は、平成17年労災保険法問6―Aです。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者
(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にあった者を
含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(妻以外の者にあっては、一定
の年齢要件又は障害要件に該当する者に限る。)であって、労働者の死亡の
当時その収入によって生計を維持していたものに限られる。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
遺族(補償)年金の遺族の範囲に関する問題です。
「限られる」と限定した表現ですが、その通りです。
死亡した労働者に生計維持されていたことが要件です。
では、次の問題を見てください。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【13-4-A】
遺族補償給付を受けることができる遺族は、労働者の配偶者(婚姻の届出を
していないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下この問に
おいて同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(妻以外の者にあっては、
一定の要件に該当する者に限る。)であって、労働者の死亡の当時その収入に
よって生計を維持していたものに限られる。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
平成17年の問題に似てますね。
でも、ちょっと違います。「遺族補償給付」とあります。
「遺族補償給付」は、「年金」と「一時金」です。
遺族補償一時金の遺族は、生計維持要件が必ずしも必要でありません。
ですので、誤りです。
極端な言い方ですが、たった2文字、「年金」と「給付」の違いで、正誤がひっくり
返ってしまいます。
このような箇所は、慌てて読んだりする、簡単に騙されてしまうので、
注意しておかないといけませんね。
では、続いて次の問題をみてください。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【12-4-C】
遺族補償給付を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、
孫、祖父母及び兄弟姉妹であるが、そのうち遺族補償年金を受けることが
できるのは、配偶者、子、父母、孫及び祖父母であって労働者の死亡の
当時その収入によって生計を維持していたものであり、それ以外の遺族が
受けることができるのは、遺族補償一時金である。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
こちらは、「年金」と「一時金」で遺族の範囲が異なると出題しているもので、
兄弟姉妹は年金の受給権者にはならないといっています。
それは、間違えですよね。兄弟姉妹も年金の受給権者になります。
これは、そんな難しくはないので、間違えないで欲しいところです。
「配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹」この並びは、厚生年金保険の
遺族厚生年金の遺族と違っていますので、そこは注意しておきましょう。
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遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者
(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にあった者を
含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(妻以外の者にあっては、一定
の年齢要件又は障害要件に該当する者に限る。)であって、労働者の死亡の
当時その収入によって生計を維持していたものに限られる。
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遺族(補償)年金の遺族の範囲に関する問題です。
「限られる」と限定した表現ですが、その通りです。
死亡した労働者に生計維持されていたことが要件です。
では、次の問題を見てください。
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【13-4-A】
遺族補償給付を受けることができる遺族は、労働者の配偶者(婚姻の届出を
していないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下この問に
おいて同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(妻以外の者にあっては、
一定の要件に該当する者に限る。)であって、労働者の死亡の当時その収入に
よって生計を維持していたものに限られる。
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平成17年の問題に似てますね。
でも、ちょっと違います。「遺族補償給付」とあります。
「遺族補償給付」は、「年金」と「一時金」です。
遺族補償一時金の遺族は、生計維持要件が必ずしも必要でありません。
ですので、誤りです。
極端な言い方ですが、たった2文字、「年金」と「給付」の違いで、正誤がひっくり
返ってしまいます。
このような箇所は、慌てて読んだりする、簡単に騙されてしまうので、
注意しておかないといけませんね。
では、続いて次の問題をみてください。
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【12-4-C】
遺族補償給付を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、
孫、祖父母及び兄弟姉妹であるが、そのうち遺族補償年金を受けることが
できるのは、配偶者、子、父母、孫及び祖父母であって労働者の死亡の
当時その収入によって生計を維持していたものであり、それ以外の遺族が
受けることができるのは、遺族補償一時金である。
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こちらは、「年金」と「一時金」で遺族の範囲が異なると出題しているもので、
兄弟姉妹は年金の受給権者にはならないといっています。
それは、間違えですよね。兄弟姉妹も年金の受給権者になります。
これは、そんな難しくはないので、間違えないで欲しいところです。
「配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹」この並びは、厚生年金保険の
遺族厚生年金の遺族と違っていますので、そこは注意しておきましょう。