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遺族(補償)年金の遺族の範囲

2006-03-19 07:24:29 | 過去問データベース
今回は、平成17年労災保険法問6―Aです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者
(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にあった者を
含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(妻以外の者にあっては、一定
の年齢要件又は障害要件に該当する者に限る。)であって、労働者の死亡の
当時その収入によって生計を維持していたものに限られる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

遺族(補償)年金の遺族の範囲に関する問題です。
「限られる」と限定した表現ですが、その通りです。
死亡した労働者に生計維持されていたことが要件です。

では、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【13-4-A】
遺族補償給付を受けることができる遺族は、労働者の配偶者(婚姻の届出を
していないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下この問に
おいて同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(妻以外の者にあっては、
一定の要件に該当する者に限る。)であって、労働者の死亡の当時その収入に
よって生計を維持していたものに限られる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
 
平成17年の問題に似てますね。
でも、ちょっと違います。「遺族補償給付」とあります。
「遺族補償給付」は、「年金」と「一時金」です。
遺族補償一時金の遺族は、生計維持要件が必ずしも必要でありません。
ですので、誤りです。
極端な言い方ですが、たった2文字、「年金」と「給付」の違いで、正誤がひっくり
返ってしまいます。
このような箇所は、慌てて読んだりする、簡単に騙されてしまうので、
注意しておかないといけませんね。

では、続いて次の問題をみてください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【12-4-C】
遺族補償給付を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、
孫、祖父母及び兄弟姉妹であるが、そのうち遺族補償年金を受けることが
できるのは、配偶者、子、父母、孫及び祖父母であって労働者の死亡の
当時その収入によって生計を維持していたものであり、それ以外の遺族が
受けることができるのは、遺族補償一時金である。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

こちらは、「年金」と「一時金」で遺族の範囲が異なると出題しているもので、
兄弟姉妹は年金の受給権者にはならないといっています。
それは、間違えですよね。兄弟姉妹も年金の受給権者になります。
これは、そんな難しくはないので、間違えないで欲しいところです。

「配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹」この並びは、厚生年金保険の
遺族厚生年金の遺族と違っていますので、そこは注意しておきましょう。
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労災保険法9-1-E

2006-03-19 07:19:50 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法9-1-E」です。

【 問 題 】

未支給の遺族補償年金を受けることができる遺族とは、死亡した遺族補償
年金の受給権者以外の当該遺族補償年金の受給資格者のことである。
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

未支給の保険給付を請求できる者は、遺族(補償)年金とその他の保険給付
では異なっています。遺族補償年金の場合は、死亡した受給権者と同順位者
又は次順位者です。

 正しい  
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