K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

即時解雇の効力

2006-03-25 06:24:44 | 選択対策
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 問題 】
労働者によるある行為が労働基準法第20条第1項但書の「( A )」に該当する
場合において、使用者が、即時解雇の意思表示をし、当日同条第3項の規定に
基づいて所轄労働基準監督署長に( B )の申請をして翌日その( B )を
受けたときは、その即時解雇の効力は、使用者が( C )に発生すると解されて
いる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

平成15年択一式問4-Cで出題された文章です。

【 解答 】
A 労働者の責に帰すべき事由
  文章から「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能と
なった場合」は入りませんよ。
B 解雇予告除外認定
  Bの2つ目の空欄は択一式では単に「認定」でした。
C 即時解雇の意思表示をした日
  「認定を受けた日」ではありません。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労災保険法10-2-A

2006-03-25 06:20:04 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法10-2-A」です。

【 問 題 】

療養補償給付の請求書は、必ず療養を受けている病院を経由して所轄
労働基準監督署長に提出しなければならない。
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「必ず」ではありません。療養の費用の請求書は、病院を経由せず、
直接所轄労働基準監督署長に提出します。

 誤り
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする