今回は、平成17年労災保険法問6―Eです。
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遺族補償給付又は遺族給付を受けることができる配偶者には「婚姻の届出
をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」も含まれるが、
婚姻の届出をしている配偶者が存在する場合には、届出による婚姻関係が
その実体を失って形骸化し、かつ、その状態が固定化して近い将来解消
される見込みがなかった場合に限り、重婚的内縁関係にあった者が配偶者
として遺族補償給付又は遺族給付を受けることができる。
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遺族補償給付の遺族の問題です。
重婚的内縁関係にある場合の取扱いです。
一般的に、婚姻の届出をしていない場合、配偶者としての地位は認められない
のですが、社会保険関係(労災、雇保、健保、年金など)では、特例的に内縁
関係の配偶者も届出をしている配偶者と同様に保護することにしています。
実態を重視しようってことですね。
そこで、問題になるのが、戸籍上の配偶者がありつつ、内縁関係の配偶者も
あるという、重婚的関係の場合で。
基本的には戸籍上の配偶者が優先されるのは当たり前です。
ただ、実態を考えた場合、戸籍上の配偶者に対して所得補償を行う必要がなく、
内縁関係の配偶者に所得補償を行うべき状態というのも考えられます。
そこで、設問のような取扱いをするようにしているのです。
つまり、設問は正しい肢です。
この論点は、繰り返し出題されています。
ですので、次の問題も見ておいてください。
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【15-7-B】
婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者は、婚姻の
届出をした配偶者がいない場合に限り、配偶者として遺族補償給付又は遺族
給付を受けることができる。
【13-4-E】
遺族補償給付を受けることができる配偶者には「婚姻の届出をしていないが、
事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」も含まれるが、これは、あくまで
婚姻の届出が法律上可能な状態にあった者に限られるのであって、いわゆる
重婚的内縁関係にあった者は含まれない。
【5-5-D】
法律上の婚姻関係にある労働者が、妻以外の他の者と重ねて内縁関係とみられる
ような関係に入った後に死亡した場合には、法律上の婚姻関係が実態を失った
ものになっていない限り、その内縁関係とみられるような関係にあった者が遺族
補償給付の受給権者となることはない。
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【15-7-B】 誤り。
【13-4-E】 誤り。
【5-5-D】 正しい。
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遺族補償給付又は遺族給付を受けることができる配偶者には「婚姻の届出
をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」も含まれるが、
婚姻の届出をしている配偶者が存在する場合には、届出による婚姻関係が
その実体を失って形骸化し、かつ、その状態が固定化して近い将来解消
される見込みがなかった場合に限り、重婚的内縁関係にあった者が配偶者
として遺族補償給付又は遺族給付を受けることができる。
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遺族補償給付の遺族の問題です。
重婚的内縁関係にある場合の取扱いです。
一般的に、婚姻の届出をしていない場合、配偶者としての地位は認められない
のですが、社会保険関係(労災、雇保、健保、年金など)では、特例的に内縁
関係の配偶者も届出をしている配偶者と同様に保護することにしています。
実態を重視しようってことですね。
そこで、問題になるのが、戸籍上の配偶者がありつつ、内縁関係の配偶者も
あるという、重婚的関係の場合で。
基本的には戸籍上の配偶者が優先されるのは当たり前です。
ただ、実態を考えた場合、戸籍上の配偶者に対して所得補償を行う必要がなく、
内縁関係の配偶者に所得補償を行うべき状態というのも考えられます。
そこで、設問のような取扱いをするようにしているのです。
つまり、設問は正しい肢です。
この論点は、繰り返し出題されています。
ですので、次の問題も見ておいてください。
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【15-7-B】
婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者は、婚姻の
届出をした配偶者がいない場合に限り、配偶者として遺族補償給付又は遺族
給付を受けることができる。
【13-4-E】
遺族補償給付を受けることができる配偶者には「婚姻の届出をしていないが、
事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」も含まれるが、これは、あくまで
婚姻の届出が法律上可能な状態にあった者に限られるのであって、いわゆる
重婚的内縁関係にあった者は含まれない。
【5-5-D】
法律上の婚姻関係にある労働者が、妻以外の他の者と重ねて内縁関係とみられる
ような関係に入った後に死亡した場合には、法律上の婚姻関係が実態を失った
ものになっていない限り、その内縁関係とみられるような関係にあった者が遺族
補償給付の受給権者となることはない。
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【15-7-B】 誤り。
【13-4-E】 誤り。
【5-5-D】 正しい。