K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

88号

2006-03-27 06:17:27 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇◇■◇■

2006.3.24

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No88


◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆


☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
     本日のメニュー
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

1 はじめに

2 過去問データベース

3 過去問ベース選択対策

4 白書対策

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

1 はじめに

試験まであと5ヶ月程度になりました。
まだまだ時間はあります。
実際、この時期から勉強を始めて合格される方もいるのですからね。
焦らずに勉強を進めていきましょう。
焦って、空回りするのが、一番よくないですからね。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

2 過去問データベース

 今回は、平成17年労災保険法問6―Eです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

遺族補償給付又は遺族給付を受けることができる配偶者には「婚姻の届出
をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」も含まれるが、
婚姻の届出をしている配偶者が存在する場合には、届出による婚姻関係が
その実体を失って形骸化し、かつ、その状態が固定化して近い将来解消
される見込みがなかった場合に限り、重婚的内縁関係にあった者が配偶者
として遺族補償給付又は遺族給付を受けることができる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

遺族補償給付の遺族の問題です。
重婚的内縁関係にある場合の取扱いです。

一般的に、婚姻の届出をしていない場合、配偶者としての地位は認められない
のですが、社会保険関係(労災、雇保、健保、年金など)では、特例的に内縁
関係の配偶者も届出をしている配偶者と同様に保護することにしています。
実態を重視しようってことですね。

そこで、問題になるのが、戸籍上の配偶者がありつつ、内縁関係の配偶者も
あるという、重婚的関係の場合で。

基本的には戸籍上の配偶者が優先されるのは当たり前です。
ただ、実態を考えた場合、戸籍上の配偶者に対して所得補償を行う必要がなく、
内縁関係の配偶者に所得補償を行うべき状態というのも考えられます。

そこで、設問のような取扱いをするようにしているのです。
つまり、設問は正しい肢です。

この論点は、繰り返し出題されています。
ですので、次の問題も見ておいてください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
 
【15-7-B】
婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者は、婚姻の
届出をした配偶者がいない場合に限り、配偶者として遺族補償給付又は遺族
給付を受けることができる。

【13-4-E】
遺族補償給付を受けることができる配偶者には「婚姻の届出をしていないが、
事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」も含まれるが、これは、あくまで
婚姻の届出が法律上可能な状態にあった者に限られるのであって、いわゆる
重婚的内縁関係にあった者は含まれない。

【5-5-D】
法律上の婚姻関係にある労働者が、妻以外の他の者と重ねて内縁関係とみられる
ような関係に入った後に死亡した場合には、法律上の婚姻関係が実態を失った
ものになっていない限り、その内縁関係とみられるような関係にあった者が遺族
補償給付の受給権者となることはない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【15-7-B】 誤り。
【13-4-E】 誤り。
【5-5-D】 正しい。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

バックナンバーをご覧になりたい方は、下記からご覧になれます。

http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

メルマガ「過去問一問一答」の登録は、↓からできます。
http://www.mag2.com/m/0000178498.html

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

3 過去問ベース選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 問題 】
労働者によるある行為が労働基準法第20条第1項但書の「( A )」に該当する
場合において、使用者が、即時解雇の意思表示をし、当日同条第3項の規定に
基づいて所轄労働基準監督署長に( B )の申請をして翌日その( B )を
受けたときは、その即時解雇の効力は、使用者が( C )に発生すると解されて
いる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

平成15年択一式問4-Cで出題された文章です。
【 解答 】
A 労働者の責に帰すべき事由
  文章から「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能と
なった場合」は入りませんよ。
B 解雇予告除外認定
  Bの2つ目の空欄は択一式では単に「認定」でした。
C 即時解雇の意思表示をした日
  「認定を受けた日」ではありません。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

4 白書対策

今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P240の
「社会保険庁の改革」です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

社会保険庁については、事業運営に関する様々な指摘がなされるとともに、
不祥事案も生じており、国民の信頼を回復するためには、業務・組織両面に
わたる改革を着実に進める必要がある。
このため、2004(平成16)年7月に民間から社会保険庁長官を迎えるとともに、
多数の民間スタッフの参画も得て、民間の発想や感覚を大胆に導入した改革の
取組みを進めることとし、2004年11月には、国民サービスの向上、予算執行の
無駄の排除、個人情報保護の徹底、保険料徴収の徹底など、80項目にわたる業務
改革メニューを掲げた「緊急対応プログラム」を策定し、業務改革を進めている。
一部略
また、社会保険庁の組織の在り方については、内閣官房長官が主宰する「社会保険庁
の在り方に関する有識者会議」において、現行の社会保険庁の組織の存続を前提と
せず、国民の信頼を回復するためにはどのような組織とすべきかという観点を重視
しつつ、あらゆる議論を例外としない幅広い議論が行われたところであり、2005年
5月、最終取りまとめが行われ、新たな組織の在り方が示された。
具体的には、公的年金制度の運営と政管健保の運営を分離することとし、
1 政管健保の運営については、国から切り離し、全国単位の公法人を設立する
2 公的年金については、保険料収納率の向上という最重要課題に対応し、国の責任
の下に、確実な保険料の収納と給付を確保するため、運営組織を国の機関として位置
づけた上で、
・国民の意向を反映しつつ、組織の統制を確保するため、意思決定機能を担う
「年金運営会議(仮称)」や「特別監査官(仮称)」に外部専門家を登用し、
・事業運営の効率化等を実現するため、民間企業への外部委託の徹底等による大幅な
人員の削減、民間企業的な人事・処遇の導入、地方組織の抜本改革等の組織の構造
改革を進めるなど、新しい組織の姿が示された。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

この内容は試験対策的に言えば「大穴」ですかね。
ただ「政管健保の運営については、国から切り離し、全国単位の公法人を設立する」
なんて部分については、今国会に提出された「健康保険法等の一部を改正する法律案」
の中に「健康保険組合の組合員でない被保険者に係る健康保険事業を行う保険者
として全国健康保険協会を設けること」なんていうのがあり、実際に話が進んできて
いるので、出題の可能性がないとはいえないですね。
平成6年の記述式の文章は、「・・・・が議論されている。・・・改正案を国会に提出
したところである」という感じで、まだ決まっていない、今後の改正について出題した
なんてことがありますからね。

でも、細かいことは気にする必要はないですよね。
とりあえず、こんな動きがある程度で十分です。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□ お知らせ □◆□◆□◆□◆□◆□◆

▼ K-Net 社労士受験ゼミに質問コーナーを設置しております(有料)。
http://www.sr-knet.com/3-3-2situmon.html

▼ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。

▼ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

すぐに開花はしないんですよね

2006-03-27 06:15:45 | 社労士試験合格マニュアル
勉強方法って色々とあります。

ある意味、即効薬的な勉強方法としては、
ひたすら暗記なんて方法があります。
しかし、これには限度がありますよね。
いっぺんに頭に詰め込める量とか、さらにいえば、応用がきかない
なんて問題点もあり。

逆に、より多くの情報を吸収し、応用力を養えるのは、
1つ1つの規定を納得、理解し、繰り返し、繰り返し勉強することで
自然と情報を吸収する方法。

ただ、これって、すぐすぐ効果が出ないという面があります。

徐々に効果が出てくるものです。
ですので、このような勉強方法をする場合、春から夏にかけてが
かなり重要なんですよね。
試験直前に、このような勉強をしても試験日には間に合わない。
この時期にやっておくから、それが試験日に開花するんですよね。

ですので、この時期に勉強を進めるって、かなり重要なんですよね。
先を急ぐ気持ちもわかりますが、1つ1つ確実に納得、理解しながら
勉強を進めていきましょう。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労災保険法12-3-D

2006-03-27 06:00:08 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法12-3-D」です。

【 問 題 】

業務上の傷病に係る療養の開始後3年を経過してもその傷病が治らない
場合において、その傷病による障害の程度が所定の傷病等級に該当する
ときは、休業補償給付に代えて、該当する傷病等級に応じた傷病補償年金
が支給される。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「3年」ではなく、「1年6箇月」を経過したときです。「療養の開始後3年
を経過」は、その日以降傷病補償年金を受給していれば、打切補償が支払
われたとみなす規定です。

 誤り  
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする