K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

号外・受験案内等の入手方法

2006-03-05 07:25:16 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇◇■◇■

2006.3.4

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション 号外


◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
受験案内等の入手方法
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

陽気が少しずつ春らしくなってきていますね。

春といえば、社労士受験生は受験手続ですね。
すでにご存知の方もいるでしょうが、社労士試験センターから
受験案内等の入手方法が公表されました。
内容は下記の通りです。

90円切手を貼付し、請求者の住所・氏名を明記した返信用封筒
(23.5cm×12cm:長型3号)を同封のうえ、下記試験センターあて
ご請求ください。
試験センターあての封筒には、「受験案内請求」と朱書きをしてください。
受験案内については、4月中旬の官報公示以降の発送となります。
※返信用の封筒が上記の大きさ(長型3号)でないと受験申込書を
お送りできない場合があります。
※電話、FAXによる試験センターへの受験案内の請求は受け付けておりません。

受験案内請求先
 社会保険労務士試験センター
  〒103-8347  東京都中央区日本橋本石町3-2-12
               社会保険労務士会館 5階

試験センターは↓
http://www.sharosi-siken.or.jp/

資格の学校などを利用されている方は、学校が配布してくれるかもしれませんが、
期待して待っているよりは、自分でとっとと手続してしまったほうが良いかもしれませんね。

独立開業を目指すなら、手続は何でも自分でやっておく。
受験講師を目指す方なら、当然、どのように送って、いつ頃届いたかなんて、
説明できるほうがよいですし。

といいつつ、加藤はさすがに10年も前なので、2回も請求手続しましたが
すっかり、忘れています。

では、皆さん、受験手続、くれぐれも忘れないようにしてください。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

▼ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。

▼ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

特別支給金

2006-03-05 07:23:28 | 過去問データベース
今回は、平成17年労災保険法問3―Aです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

特別支給金は、業務上の事由又は通勤による負傷、疾病、障害又は死亡に
関する各保険給付(療養補償給付及び療養給付を除く)のすべてに付帯する
ものとして、当該各保険給付の請求とともに行う申請に基づいて支給される。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

特別支給金に関する問題です。
この論点は2年連続の出題でした。
ですので、まずは、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
 
【16-2-B】
特別支給金は、業務災害及び通勤災害に関するすべての保険給付と関連して
支給される。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

いずれも誤りですね。
特別支給金は、保険給付に付帯して支給されるものですが、すべての保険給付に
付帯するものではありません

そもそも、特別支給金って所得効果を持つものなので、当然、付帯するのは
所得補償としての保険給付に限定されます。
それに、葬祭料はお葬式代ですし、療養(補償)給付、介護(補償)給付、
それに二次健康診断等給付は実費支給という考え方で支給が行われているので、
上乗せの必要はありませんよね。
そこで、
再び出題されたとしたら、平成16年の問題は、さほど怖くはないのですが、
17年の問題は気を付けましょう。
「すべて」という言葉がなく、さらに、カッコでいくつかの給付を除くという
形式で出題された場合です。
特別支給金と関連しないものが全部除かれていれば、正しくなるのですが、
たとえば、「葬祭料」だけ除いていなかったりすると、意外と気が付かなかったり
なんてこともありますので。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労災保険法12-1-B

2006-03-05 07:16:44 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法12-1-B」です。

【 問 題 】

労災保険は、日々雇用される者及び1か月未満の期間を定めて使用される
者には、適用されない。
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

雇用形態にかかわらず、労働基準法に定義する労働者に該当すれば、労災
保険は適用されます。

 誤り
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする