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平成17年民間主要企業年末一時金妥結状況

2006-03-11 05:59:51 | ニュース掲示板
厚生労働省が平成17年民間主要企業の年末一時金妥結状況を公表しました。

妥結額は 840,516円で対前年比5.39%増となっています。

詳細は 
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/03/h0310-3.html
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85号

2006-03-11 05:58:12 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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2006.3.8

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No85


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     本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 過去問ベース選択対策

4 労働力調査・平成17年平均結果「完全失業率」

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1 はじめに

82号で検討中とお伝えした過去の択一式問題を選択式(記述式形式)として、
掲載していくという企画ですが、今回から随時掲載することにしました。
毎号の掲載ではありませんので、その辺はご了承ください。

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2 過去問データベース

 今回は、平成17年労災保険法問4―Aです。

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療養給付を受ける労働者(厚生労働省令で定める者を除く)は、その費用の
一部として200円(健康保険の日雇特例被保険者にあっては100円)を負担
する。ただし、療養給付を受ける労働者に支給する休業給付であって最初に
支給すべき事由の生じた日に係るものについて厚生労働省令で定める額を
減額した休業給付の支給を受けた労働者については、この限りでない。

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一部負担金の問題です。
頻繁に出題されます。択一だけでなく、記述式でも出題されたことがあります。

論点は、だいたい次の3つです。
・いくらなのか
・どのように徴収するのか
・徴収されない場合は
平成17年の問題は、どのように徴収しているのかを一番の論点にしています。
一般に休業給付から控除する方法で徴収するので、休業給付が減額されたので
あれば、別途徴収することはありません。
ですので、17年の問題は正しいとなります

では、次の問題を見てください。

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【14-7-A】
通勤災害により療養給付を受ける労働者は、500円を超えない範囲内で厚生
労働省令で定める額の一部負担金を徴収される。

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これはいくらかというのを論点にした問題ですが、誤りですね。
法条文では「200円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額」と規定
しています。で、具体的には、200円、健康保険の日雇特例被保険者は100円
とされています。

続いて、問題をみてください。

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【11-6-A】
通勤災害により療養給付を受ける労働者は、200円を超えない範囲内で定める
額を一部負担金として政府に徴収されるが、第三者の行為によって生じた事故
により療養給付を受ける者や療養の開始後3日以内に死亡した者は、徴収され
ない。

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これは、徴収されない場合を論点にしていますが、問題文にある2つの場合には
徴収されないので、正しくなります。
では、まとめとして、記述式の問題を。

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【9-記述】
政府は、通勤災害によって療養給付を受ける労働者から、一部負担金として
( A )円を超えない額を徴収するが、次に掲げる者からは徴収しないこと
としている。
1 第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者
2 療養の開始後3日以内に死亡した者その他( B )を受けない者
3 同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者

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答えは、書くほどではありませんが、念のため
A:200
B:休業給付
です。

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3 過去問ベース選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

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【 問題 】
最高裁の判例によると、労働基準法第24条第1項ただし書の要件を具備する
「( A )」協定の締結は、これにより、同協定に基づく使用者の( A )
が同項本文所定の( B )の原則の例外とされ、同法第120条第1号所定の
( C )を受けないという効力を有するにすぎない、とされている。

参考:労働基準法24条とは、賃金支払いの5原則を規定しているものです。

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【 解答 】

A チェック・オフ(労働組合費の控除)
  チェック・オフだけでも、労働組合費の控除だけでも正解です。
B 賃金全額払
  チェック・オフに関しては平成11年に労働に関する一般常識の記述式で出題
 されています。その際の解答になったのが「賃金の全額払い」です。
C 罰則の適用
  免罰効果なんて入れたら誤りですよ。「罰則の適用を受けないという効力」で
 免罰効果という意味になるのですからね。

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4 労働力調査・平成17年平均結果「完全失業率」

平成17 年平均の完全失業率(労働力人口に占める完全失業者の割合)は
4.4%となり、前年に比べ0.3 ポイント低下し、3年連続の低下となっています。
男女別にみると,男性は4.6%と0.3 ポイントの低下、女性は4.2%と0.2
ポイントの低下となりました。
ちなみに、男女別の完全失業率は,平成10 年以降8年連続で男性が女性を
上回って推移しています。

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完全失業者数と同様に低下傾向にあります。
で、完全失業率の出題といえば、年齢階層に論点を置いたものが頻出ですね。
今回の調査では
「平成17 年平均の男女別の完全失業率を年齢階級別にみると、男女とも
15~24 歳が最も高くなっている。特に、男性の15~24 歳は9.9%と高水準
である。次いで、男女とも25~34 歳が高くなっており、若年層の雇用情勢は
依然として厳しいことがうかがえる」
と公表しています。
相変わらず、若年層の情勢が悪いんですね。
ここは、しっかりと押さえておきましょう。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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労災保険法11-1-D

2006-03-11 05:57:51 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法11-1-D」です。

【 問 題 】

労働者が、通勤途中において、職業能力開発促進法に規定する公共職業
能力開発施設において行われる職業訓練を受けた後、通勤経路上で負傷
した場合には通勤災害となるが、大学の授業を受けた後、通勤経路上で
負傷した場合には、通勤災害になることはない。

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【 解 説 】

大学の授業を受ける行為は、日常生活上必要な行為ですので、その後
通勤経路上で負傷した場合には、通勤災害になります。

 誤り  
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