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仕事と生活の調和のための環境整備

2006-06-02 06:03:11 | 白書対策
今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P285の
仕事と生活の調和のための環境整備」です。

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少子高齢化の進行による働く者の年齢構成の変化、国際化の進展や付加価値競争の
激化による企業の競争構造の変化、働く者の意識の多様化など、近年、我が国に
おいては、働くことを取り巻く環境が大きく変化している。
このような中、人材を基盤とする我が国において、今後とも持続的成長が可能な
経済社会を実現するためには、多様な意識を持つ個々の働く者が十分に意欲と能力
を発揮できるようにするとともに、次代を支える人材の育成が必要である。

一部略

その中でも、情報通信機器を活用して、働く者が時間と場所を自由に選択して働く
ことができるテレワークは、多様な生活環境にある個々人のニーズに対応することが
できる働き方であることから、仕事と生活の調和の実現を可能とする働き方である。
このため、テレワークの中で、特に、情報通信機器を活用して自宅で業務に従事する
在宅勤務が適切に導入及び実施されるため、在宅勤務における労務管理の在り方を
明確にした「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイド
ライン」について、事業主等への周知・啓発を図るとともに、在宅勤務の意義やメリ
ットを広く浸透させるため、在宅勤務による健康面や、労働条件に及ぼされる影響等
について実証実験を行い、その結果について、周知・啓発を行っていくこととしてい
る。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

「仕事と生活の調和」といえば次世代育成支援対策にもつながることですし、
労働時間の問題にもつながるわけで、最近の様々な改正との関連ってかなり
あるところです。

ここ6年間の労働に関する一般常識の選択式の出題
労務管理、労務管理、法令、法令、労働経済、労働経済ってきているんですよね。
このサイクルで行くと、今年は労務管理関係かなという気がしないでもないですし。
テレワーク」なんて言葉くらいは、しっかりと押さえておきましょう。
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外国人雇用状況報告、高年齢者雇用状況報告及び障害者雇用状況報告

2006-06-02 06:02:42 | その他いろいろ
6月になると
外国人雇用状況報告高年齢者雇用状況報告及び障害者雇用状況報告
の手続きをされる方もいるのではないでしょうか。

厚生労働省が

外国人雇用状況報告、高年齢者雇用状況報告及び障害者雇用状況報告の
オンラインによる提出について
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/syokuan/online/index.html

という公表をしていますが、その中に
外国人雇用状況報告、高年齢者雇用状況報告及び障害者雇用状況報告の概要
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/syokuan/online/1.html

というのが掲載されています。
3つの報告の横断学習に、けっこう使えそうですよ。
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雇用保険法11-5-A

2006-06-02 05:54:52 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法11-5-A」です。

【 問 題 】

基本手当の受給資格に係る離職の理由により給付制限が行われる場合、
給付制限が行われる期間に21日及び所定給付日数を加えた期間が1年
(一定の就職困難者である受給資格者は1年に60日を加えた期間)を
超えるときは、当該超える期間を加えた期間が受給期間となるので、
基本手当を受給している間に疾病を理由に受給期間の延長がなされた
場合には、受給期間が4年を超えることもある。
                     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】

離職理由による給付制限が行われた場合であっても、所定給付日数分の
支給を受けることができる期間を確保するために受給期間の延長措置が
設けれられています。この延長が行われる場合に、疾病等を理由とした
受給期間の延長が行われると、受給期間が4年を超えることもあります。

 正しい
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