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雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保

2006-06-28 06:07:20 | 白書対策
今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P297~298の
「雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保」です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆ 

女性労働者が性別により差別されることなく安心して働くことができるよう、
男女差別的な取扱いの事実が認められる企業に対しては、助言、指導、勧告
により速やかにその是正を図っている。
また、近年、妊娠・出産等を理由とする退職の強要や解雇に関する女性労働者
と事業主との間の個別紛争が増加しており、機会均等調停会議の調停等により
その解決を図っている。
一部略
また、職場におけるセクシュアルハラスメント防止対策については、事業主が、
職場における性的な言動に関し実効ある雇用管理上の配慮を行うよう行政指導等
を実施している。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆ 

「女性労働者と事業主との間の個別紛争」についての解決手法といえば、
紛争調整委員会の調停が出てくるでしょうね。多くの方は。
ところが、白書では、「機会均等調停会議の調停」と記載しています。
具体的には、この会議で調停を行うので、間違った内容じゃないんですよね。
もし、選択とかで空欄になっていて、選択肢に「紛争調整委員会」が
なかったなんてことになると、「機会均等調停会議」を知らないと、大パニック
になってしまうかも?
余力があれば、頭の片隅にでも、入れておくと、もしかしたら、救われる
なんてこともあるかもしれませんよ。
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徴収法10-災8-D

2006-06-28 06:06:01 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法10-災8-D」です。

【 問 題 】

政府が労働保険に係る追徴金又は延滞金を徴収する場合において、
その徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由がある
ときは、労働保険事務組合が政府に対し当該徴収金の納付の責めを
負うこととされており、事業主は一切の責めを免れる。
              
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

事業主は一切の責めを免れるわけではありません。労働保険事務組合に
対して滞納処分をしてもなお徴収すべき残余があれば、その納付義務を
負います。

 誤り
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