今回は、平成17年一般常識問6―Bです。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
児童手当に要する費用の市町村負担割合は、被用者に対する児童手当の場合は
10分の0.5、被用者でない者に対する児童手当の場合は6分の1である。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
児童手当の費用負担、よく出ますよね。
児童手当法が出題される場合は、児童の定義と費用負担、ほとんど入って
いますよね。
今年は改正がありましたし・・・・
「過去問+改正」となれば、出題される可能性もかなり高いといえる
でしょうね。
では、次の問題を見てください。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【13-10-E】
被用者に対する児童手当(特例給付を除く)の支給に要する費用は、その
10分の7に相当する額を一般事業主から徴収した拠出金をもって充て、その
10分の2に相当する額を国庫が負担し、その10分の0.5に相当する額を
都道府県と市町村がそれぞれ負担する。
【8-9-D】
被用者又は公務員でない者に対する児童手当の支給に要する費用は、国、
都道府県及び市町村がそれぞれ負担する。
【6-8-D】
被用者又は公務員でない者に対する児童手当の支給に要する費用は、その
6分の4に相当する額を国庫が、その6分の1に相当する額を都道府県及び
市(区)町村がそれぞれ負担する。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
平成17年の問題は正しい肢で出題されたのですが、改正されたため
現在では誤りです。
被用者に対する児童手当の場合、費用負担の割合は
事業主が10分の7、国、都道府県、市町村がそれぞれ10分の1
被用者でない者に対する児童手当の場合
国、都道府県、市町村がそれぞれ3分の1となっています。
国、都道府県、市町村が同じ割合で負担することになったので、
覚えやすいといえば、覚えやすいのですが、その分、この問題が出題された
ときは、ほとんどの受験生が正解するだろうと考えておいたほうがよいですね。
【13-10-E】誤り(出題当時は正しい肢でした)
【8-9-D】正しい
【6-8-D】誤り(出題当時は正しい肢でした)
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児童手当に要する費用の市町村負担割合は、被用者に対する児童手当の場合は
10分の0.5、被用者でない者に対する児童手当の場合は6分の1である。
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児童手当の費用負担、よく出ますよね。
児童手当法が出題される場合は、児童の定義と費用負担、ほとんど入って
いますよね。
今年は改正がありましたし・・・・
「過去問+改正」となれば、出題される可能性もかなり高いといえる
でしょうね。
では、次の問題を見てください。
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【13-10-E】
被用者に対する児童手当(特例給付を除く)の支給に要する費用は、その
10分の7に相当する額を一般事業主から徴収した拠出金をもって充て、その
10分の2に相当する額を国庫が負担し、その10分の0.5に相当する額を
都道府県と市町村がそれぞれ負担する。
【8-9-D】
被用者又は公務員でない者に対する児童手当の支給に要する費用は、国、
都道府県及び市町村がそれぞれ負担する。
【6-8-D】
被用者又は公務員でない者に対する児童手当の支給に要する費用は、その
6分の4に相当する額を国庫が、その6分の1に相当する額を都道府県及び
市(区)町村がそれぞれ負担する。
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平成17年の問題は正しい肢で出題されたのですが、改正されたため
現在では誤りです。
被用者に対する児童手当の場合、費用負担の割合は
事業主が10分の7、国、都道府県、市町村がそれぞれ10分の1
被用者でない者に対する児童手当の場合
国、都道府県、市町村がそれぞれ3分の1となっています。
国、都道府県、市町村が同じ割合で負担することになったので、
覚えやすいといえば、覚えやすいのですが、その分、この問題が出題された
ときは、ほとんどの受験生が正解するだろうと考えておいたほうがよいですね。
【13-10-E】誤り(出題当時は正しい肢でした)
【8-9-D】正しい
【6-8-D】誤り(出題当時は正しい肢でした)