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身に付ける

2006-06-06 06:23:10 | 社労士試験合格マニュアル
先日、講義の中で話をしたことなのですが。

講義って、情報収集の場です。
その場で講義の内容を覚える場ではありません。

受験生の中には、その場で講師が話をしていることを必死に
覚えようなんて思われている方、結構いるようで。

そもそも、そんなの無理です。よほどの方でない限り。

ですので、あくまでも、こういうことなんだと、
講義では聞いていれば十分なんですよね。

その後、自分自身で勉強するときに、その情報を、しっかりと
噛み砕き、飲み込み、自分自身の身にすればよいのであって。

だからこそ、復習って大切なんですよね。
聞いただけではね。
身に付かないですよね。

問題演習とかも同じ。問いただけ。解説を聞いただけ。
そのときだけのことになってしまいます。

その後、自分自身でもう一度解き、論点の再確認とかをしないと、
結局、身に付かないんですよね。

数をこなす、それも大切ですが、自慢するために数をこなすのでは、
何の意味もなく。

たとえば、模試を2回受けた、5回受けた、
どうやって、当日、進行していこうというシュミレーションとしてなら、
数こなすのもOKなんでしょうが、内容面を追及するのであれば、
単に回数こなしのための5回より、身に付くための2回のほうが
断然効果的ですよね。

売るほうは、受けたほうがよいっていうのは当たり前。商売ですから。
でも、本当に必要かどうか、自分自身で考えて判断したほうがよいですよ。

数ではありません。
しっかりと、身に付けることができるかどうか。
半端な100の知識より、確固たる50の知識のほうが断然
合格に近づきますからね
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雇用保険法9-6-E

2006-06-06 06:16:04 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法9-6-E」です。

【 問 題 】

日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、正当な理由
がなく公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、
その拒んだ日から起算して1箇月間は、日雇労働求職者給付金を支給
しない。
                      
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【 解 説 】

業務の紹介を拒否した場合には、その日から7日間支給しません。
1か月間というのは、基本手当に係る給付制限期間です。

 誤り
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