今回は、平成17年一般常識問8―Eです。
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社会保険労務士に対する懲戒処分は、戒告及び失格処分(社会保険労務士の
資格を失わせる処分)の2種類である。
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社労士法、ペナルティ系の出題が多いんですよね。
懲戒処分や罰則など。
社労士法の出題は、ほとんどが1問構成なので、たいてい1肢はこれらに
関する出題があります。
では、次の問題を見てください。
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【11-6-D】
社会保険労務士に対する懲戒処分は、戒告、3年以内の開業社会保険労務士
の業務停止及び失格処分の3種である。
【10-記述】
社会保険労務士に対する懲戒処分は、戒告、1年以内の開業社会保険労務士
の業務の停止及び( A ) 処分の3種類がある。
【7-7-A】
社会保険労務士に対する懲戒処分は、戒告、1年以内の開業社会保険労務士
の業務停止及び失格処分の3種である。
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平成17年の問題は、懲戒処分が2種類になっているので誤りです。
懲戒処分は3種類です。
【11-6-D】は、3種類ですが、その内容がちょっと違っています。
解答は
【11-6-D】:誤り。3年以内ではなく、1年以内です。
【10-記述】:失格
【7-7-A】:正しい。
では、懲戒処分との関連で、応用的な問題も何度か出題されているので、
見てみましょう。
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【4-10-C】
厚生労働大臣は、社会保険労務士に対し戒告又は業務停止の懲戒処分を
行うときは、聴聞を行わなければならない。
【13-6-D】
社会保険労務士に対する懲戒処分は、(1)戒告(2)1年以内の業務停止
(3)失格処分の3種であるが、その際、行政手続法の規定による意見陳述
のための聴聞は非公開で行われる。
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【4-10-C】は正しい肢です。
【13-6-D】は誤りです。「非公開」ではなく、「公開」で行われるからです。
ところで、【4-10-C】には失格が入ってませんが、と気になる方もいるでしょう。
失格処分に関する聴聞は社労士法では規定していないんですね。
なので、行政手続法という法律に基づきまして、原則、非公開で行われます。
ただ、ここは、社労士法とは直接関係ないので、あまり気にする必要はない
ところですね。
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社会保険労務士に対する懲戒処分は、戒告及び失格処分(社会保険労務士の
資格を失わせる処分)の2種類である。
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社労士法、ペナルティ系の出題が多いんですよね。
懲戒処分や罰則など。
社労士法の出題は、ほとんどが1問構成なので、たいてい1肢はこれらに
関する出題があります。
では、次の問題を見てください。
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【11-6-D】
社会保険労務士に対する懲戒処分は、戒告、3年以内の開業社会保険労務士
の業務停止及び失格処分の3種である。
【10-記述】
社会保険労務士に対する懲戒処分は、戒告、1年以内の開業社会保険労務士
の業務の停止及び( A ) 処分の3種類がある。
【7-7-A】
社会保険労務士に対する懲戒処分は、戒告、1年以内の開業社会保険労務士
の業務停止及び失格処分の3種である。
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平成17年の問題は、懲戒処分が2種類になっているので誤りです。
懲戒処分は3種類です。
【11-6-D】は、3種類ですが、その内容がちょっと違っています。
解答は
【11-6-D】:誤り。3年以内ではなく、1年以内です。
【10-記述】:失格
【7-7-A】:正しい。
では、懲戒処分との関連で、応用的な問題も何度か出題されているので、
見てみましょう。
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【4-10-C】
厚生労働大臣は、社会保険労務士に対し戒告又は業務停止の懲戒処分を
行うときは、聴聞を行わなければならない。
【13-6-D】
社会保険労務士に対する懲戒処分は、(1)戒告(2)1年以内の業務停止
(3)失格処分の3種であるが、その際、行政手続法の規定による意見陳述
のための聴聞は非公開で行われる。
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【4-10-C】は正しい肢です。
【13-6-D】は誤りです。「非公開」ではなく、「公開」で行われるからです。
ところで、【4-10-C】には失格が入ってませんが、と気になる方もいるでしょう。
失格処分に関する聴聞は社労士法では規定していないんですね。
なので、行政手続法という法律に基づきまして、原則、非公開で行われます。
ただ、ここは、社労士法とは直接関係ないので、あまり気にする必要はない
ところですね。