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社会保険労務士に対する懲戒処分

2006-06-20 06:29:06 | 過去問データベース
今回は、平成17年一般常識問8―Eです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

社会保険労務士に対する懲戒処分は、戒告及び失格処分(社会保険労務士の
資格を失わせる処分)の2種類である。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

社労士法、ペナルティ系の出題が多いんですよね。
懲戒処分や罰則など。
社労士法の出題は、ほとんどが1問構成なので、たいてい1肢はこれらに
関する出題があります。

では、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【11-6-D】
社会保険労務士に対する懲戒処分は、戒告、3年以内の開業社会保険労務士
の業務停止及び失格処分の3種である。

【10-記述】
社会保険労務士に対する懲戒処分は、戒告、1年以内の開業社会保険労務士
の業務の停止及び( A ) 処分の3種類がある。

【7-7-A】
社会保険労務士に対する懲戒処分は、戒告、1年以内の開業社会保険労務士
の業務停止及び失格処分の3種である。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

平成17年の問題は、懲戒処分が2種類になっているので誤りです。
懲戒処分は3種類です。
【11-6-D】は、3種類ですが、その内容がちょっと違っています。

解答は
【11-6-D】:誤り。3年以内ではなく、1年以内です。
【10-記述】:失格
【7-7-A】:正しい。

では、懲戒処分との関連で、応用的な問題も何度か出題されているので、
見てみましょう。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【4-10-C】
厚生労働大臣は、社会保険労務士に対し戒告又は業務停止の懲戒処分を
行うときは、聴聞を行わなければならない。

【13-6-D】
社会保険労務士に対する懲戒処分は、(1)戒告(2)1年以内の業務停止
(3)失格処分の3種であるが、その際、行政手続法の規定による意見陳述
のための聴聞は非公開で行われる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【4-10-C】は正しい肢です。
【13-6-D】は誤りです。「非公開」ではなく、「公開」で行われるからです。

ところで、【4-10-C】には失格が入ってませんが、と気になる方もいるでしょう。
失格処分に関する聴聞は社労士法では規定していないんですね。
なので、行政手続法という法律に基づきまして、原則、非公開で行われます。
ただ、ここは、社労士法とは直接関係ないので、あまり気にする必要はない
ところですね。
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徴収法12-雇10-A

2006-06-20 06:27:37 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法12-雇10-A」です。

【 問 題 】

労働保険料のうち一般保険料は、原則として事業主がその事業に使用
するすべての労働者に支払われた賃金総額に保険料率を乗じて算定
されるが、賃金総額を正確に算定することが困難な請負による建設の
事業については、都道府県労働局長が決定した額に保険料率を乗じて
算定される。
                        
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】

「都道府県労働局長が決定した額」ではなく、「請負金額に労務費率を
乗じて得た額」です。

 誤り
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