今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P287の
「労働時間の現状と今後の対策」です。
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2004(平成16)年度の労働時間は、所定内労働時間1,685時間、所定外
労働時間149時間、総実労働時間1,834時間となっている。年次有給休暇の
動向を見ると、2004年では、労働者一人平均の付与日数が18.0日、取得日数
8.5日、取得率は47.4%となっている。
また、この数年、年間総実労働時間は下げ止まるとともに、労働者全体に占める
長時間労働者と短時間労働者の割合が高まる一方で、その中間の者が減少して
おり、いわば「労働時間分布の長短二極化」が進展している。
こうした中で、労働者全体の平均値を目標値とする「年間総実労働時間1,800
時間」目標は必ずしも時宜に合わないものとなっており、働き方の多様化に対応
して個々の労働者に着目した労働時間対策を展開することが求められている。
特に、長時間労働による健康障害の問題が深刻化し、育児・介護や自己啓発など
個々の労働者のニーズや事情が多様化する中で、労働者の健康や生活に配慮した
労働時間、休日及び休暇の設定の在り方が求められている。このため、今後は、
労働時間の短縮を図るだけでなく、始業・終業時刻の繰上げ・繰下げや、まとまった
休暇の取得など、個々の労働者の仕事と生活の調和に配慮した労働時間等の設定
を図ることがより重要となってきている。
こうしたことを踏まえ、労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(以下「時短促
進法」という。)について、計画的な労働時間の短縮を図る法律から、個々の労働者
の健康や生活に配慮した労働時間等の設定を図る法律へと改めることが必要である旨、
2004年12月に労働政策審議会から厚生労働大臣あて建議された。これを受けて、厚生
労働省としては、時短促進法から労働時間等設定改善法へ改正することとし、この
改正を、働き方の多様化に伴う労働者の生命や生活をめぐる問題の深刻化への対処
という共通の趣旨を有する労働安全衛生法の改正、労働者災害補償保険法及び労働
保険の保険料の徴収等に関する法律の改正と一括して行う「労働安全衛生法等の一部
を改正する法律案」として、その法案要綱について労働政策審議会に対する諮問・
答申を経て、第162回通常国会に提出したところである。
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労働時間等設定改善法、労働安全衛生法、労災保険法、労働保険徴収法の4法が
一括して改正されましたが、それの根っこの部分の記載です。
ここでは、労働時間等設定改善法に関する部分を中心に記載していますが、
「働き方の多様化に伴う労働者の生命や生活をめぐる問題の深刻化」
これって、通勤災害制度における通勤の定義の見直しや面接指導制度の創設にも
直結することですからね。しっかりと確認をしておきましょう。
「労働時間の現状と今後の対策」です。
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2004(平成16)年度の労働時間は、所定内労働時間1,685時間、所定外
労働時間149時間、総実労働時間1,834時間となっている。年次有給休暇の
動向を見ると、2004年では、労働者一人平均の付与日数が18.0日、取得日数
8.5日、取得率は47.4%となっている。
また、この数年、年間総実労働時間は下げ止まるとともに、労働者全体に占める
長時間労働者と短時間労働者の割合が高まる一方で、その中間の者が減少して
おり、いわば「労働時間分布の長短二極化」が進展している。
こうした中で、労働者全体の平均値を目標値とする「年間総実労働時間1,800
時間」目標は必ずしも時宜に合わないものとなっており、働き方の多様化に対応
して個々の労働者に着目した労働時間対策を展開することが求められている。
特に、長時間労働による健康障害の問題が深刻化し、育児・介護や自己啓発など
個々の労働者のニーズや事情が多様化する中で、労働者の健康や生活に配慮した
労働時間、休日及び休暇の設定の在り方が求められている。このため、今後は、
労働時間の短縮を図るだけでなく、始業・終業時刻の繰上げ・繰下げや、まとまった
休暇の取得など、個々の労働者の仕事と生活の調和に配慮した労働時間等の設定
を図ることがより重要となってきている。
こうしたことを踏まえ、労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(以下「時短促
進法」という。)について、計画的な労働時間の短縮を図る法律から、個々の労働者
の健康や生活に配慮した労働時間等の設定を図る法律へと改めることが必要である旨、
2004年12月に労働政策審議会から厚生労働大臣あて建議された。これを受けて、厚生
労働省としては、時短促進法から労働時間等設定改善法へ改正することとし、この
改正を、働き方の多様化に伴う労働者の生命や生活をめぐる問題の深刻化への対処
という共通の趣旨を有する労働安全衛生法の改正、労働者災害補償保険法及び労働
保険の保険料の徴収等に関する法律の改正と一括して行う「労働安全衛生法等の一部
を改正する法律案」として、その法案要綱について労働政策審議会に対する諮問・
答申を経て、第162回通常国会に提出したところである。
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労働時間等設定改善法、労働安全衛生法、労災保険法、労働保険徴収法の4法が
一括して改正されましたが、それの根っこの部分の記載です。
ここでは、労働時間等設定改善法に関する部分を中心に記載していますが、
「働き方の多様化に伴う労働者の生命や生活をめぐる問題の深刻化」
これって、通勤災害制度における通勤の定義の見直しや面接指導制度の創設にも
直結することですからね。しっかりと確認をしておきましょう。