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労災保険法及び労働保険徴収法の改正

2006-06-23 06:15:55 | 白書対策
今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P296の
「労災保険法及び労働保険徴収法の改正」です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆ 

就業形態の多様化が進展する中で、複数就業者や単身赴任者が増加して
きていることを受け、労災保険の通勤災害保護制度の対象となる通勤の
範囲について、現行の住居と就業の場所との間の往復に加え、(1)複数
就業者の事業場間の移動、(2)単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居と
の間の移動を新たに追加することを内容とする労災保険法の改正案を、また、
近年の災害の減少を踏まえ、メリット制(労災保険においては、個々の事業場
の災害発生率に応じて保険料額を調整する仕組み)について、有期事業の
調整幅(±35%)を継続事業と同じ±40%とすることを内容とする労働保険
徴収法の改正案を、「労働安全衛生法等の一部を改正する法律案」として
第162回通常国会に提出したところである。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆ 

労災保険法と徴収法の改正に関する記載です。

労災保険の選択式は、最近の出題は、ほとんど条文ベースなので、
1 複数就業者事業場間の移動
2 単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居との間の移動
というように、条文には出てこないような表現、選択対策としては
見落としがちになりそうですね。

ただ、平成15年の選択式は通達からも出題されていますからね。
(これらの表現は通達にいるんですよね)

それに、択一式では、通達の出題は頻繁にあるので、問題文に
「複数就業者」「事業場間移動」「住居間移動」なんて言葉が出てくる
かもしれませんよ。何を意味しているのか、ちゃんと理解しておきましょう。

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徴収法10-災9-D

2006-06-23 06:15:12 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法10-災9-D」です。

【 問 題 】

一括有期事業については、概算保険料の額が75万円未満である場合
又は労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していない場合
には、概算保険料を延納することができない。
             
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【 解 説 】

一括有期事業は継続事業として扱われるので、概算保険料額が20万円
以上であれば、延納することができます。なお、一括有期事業は、労災
保険の保険関係のみが成立しているので、概算保険料額が40万円以上
である必要はありません。

 誤り
  
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