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2006.6.6
K-Net 社労士受験ゼミ
合格ナビゲーション No103
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本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問データベース
3 過去問ベース選択対策
4 白書対策
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1 はじめに
試験まで2ヶ月半程度、勉強は順調に進んでいますか?
これからの時期に何をどのように勉強するのか、
これが合否に大きな影響を及ぼします。
過去問を十分解いていないなら、やっぱり過去問を徹底的に解かないと。
改正点を押さえ切れていないなら、改正点をしっかり確認。
改正点の確認が済んでいて、さらに、過去問を少なくとも5~6回くらい
解いているなら、知識の再整理という感じで、横断学習というのもお勧め。
横断学習も済んでいるなら、基本の再確認と予想問題の活用なんて
手もあります。
試験が近づけば近づくほど、基本に立ち返るようにしましょう。
難しいことに手を出すのではなくて。
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2 過去問データベース
今回は、平成17年一般常識問5―Cです。
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外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針によれば、事業主は、外国人
労働者を常時10人以上雇用するときは、人事課長等を外国人労働者の雇用
労務に関する責任者として選任するものとされている。
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この問題は正しい肢です。
過去に出題されたという問題ではないのですが、前号に掲載した「短時間
雇用管理者」の選任、これに類似した問題は色々と出てきているので、
この雇用労務責任者の選任も知っておいたほうがよいでしょうね。
さらにですが、次の問題を見てください。
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【12-労災1-C】
入国管理法制上の在留資格又は就労資格のない外国人労働者には、国の
法体系の整合性を保持するため、労災保険などの諸制度も適用されない
こととなっている。
【13-労一3-E】
外国人が日本国内で就労するには、原則として就労することが許される
在留資格を取得しなければならない。在留資格が「就学」である者に
ついては就労活動は資格外活動となるが、資格外活動の許可を得れば
原則として1日4時間までという条件の下で就労することは許されて
いる。
【14-健保1-D】
日本国籍を有しない者が、常時5人以上の従業員を使用して土木の事業
を行う事業所に雇用された場合は、強制被保険者とはならない。
【15-雇保2-E】
日本国に在住する外国人が適用事業に雇用された場合、離職後も
日本国内における就労及び求職活動ができることを証明する書類を
公共職業安定所長に提出しない限り、被保険者とならない。
【16-労災1-E】
労働者災害補償保険法第3条第1項の適用事業において労働に従事
する者であって、当該事業について成立する労働者災害補償保険の
保険関係において当該事業の事業主に使用される労働者に該当しない
ものは、次のうちどれか。
E 技能実習生として就労する外国人
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科目こそ違いますが、平成12年から何らかの形で外国人に関する出題が
あります。ここに挙げたのは一部でして、この他にも出題はあります。
あまり細かいことまでは押さえきれないでしょうが、外国人に関する問題、
1肢くらいは出るだろうってことは知っておいてください。
さらに、労働保険、社会保険ともに、基本的に国籍要件はないということを
再確認しておきましょう。
これだけ出題されているんですから、今年も何か出るって考えておくのが
無難ですよね。
【12-労災1-C】誤り(適用されます)
【13-労一3-E】正しい
【14-健保1-D】誤り(被保険者となります)
【15-雇保2-E】誤り(外国人も原則として被保険者となります)
【16-労災1-E】労働者に該当します。
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3 過去問ベース選択対策
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
平成17年度の第1号被保険者の保険料を月額1万3,580円とし、平成18年度
以降の保険料は各年度に応じて定められた額に( A )を乗じて得た額とした。
平成17年4月から( B )までの期間において、( C )の第1号被保険者
であって、本人及び配偶者の所得が政令で定める額以下であるときは、世帯主の
所得に関係なく、保険料の納付を猶予することとした。
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平成17年択一式問10-A・Cで出題された文章です。
【 解答 】
A 保険料改定率
B 平成27年6月
C 30歳未満
この2つの文章ですが、実は択一での出題は誤った肢でした。
その箇所(AとB)を空欄にしています。
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4 白書対策
今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P287の
「労働時間の現状と今後の対策」です。
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2004(平成16)年度の労働時間は、所定内労働時間1,685時間、所定外
労働時間149時間、総実労働時間1,834時間となっている。年次有給休暇の
動向を見ると、2004年では、労働者一人平均の付与日数が18.0日、取得日数
8.5日、取得率は47.4%となっている。
また、この数年、年間総実労働時間は下げ止まるとともに、労働者全体に占める
長時間労働者と短時間労働者の割合が高まる一方で、その中間の者が減少して
おり、いわば「労働時間分布の長短二極化」が進展している。
こうした中で、労働者全体の平均値を目標値とする「年間総実労働時間1,800
時間」目標は必ずしも時宜に合わないものとなっており、働き方の多様化に対応
して個々の労働者に着目した労働時間対策を展開することが求められている。
特に、長時間労働による健康障害の問題が深刻化し、育児・介護や自己啓発など
個々の労働者のニーズや事情が多様化する中で、労働者の健康や生活に配慮した
労働時間、休日及び休暇の設定の在り方が求められている。このため、今後は、
労働時間の短縮を図るだけでなく、始業・終業時刻の繰上げ・繰下げや、まとまった
休暇の取得など、個々の労働者の仕事と生活の調和に配慮した労働時間等の設定
を図ることがより重要となってきている。
こうしたことを踏まえ、労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(以下「時短促
進法」という。)について、計画的な労働時間の短縮を図る法律から、個々の労働者
の健康や生活に配慮した労働時間等の設定を図る法律へと改めることが必要である旨、
2004年12月に労働政策審議会から厚生労働大臣あて建議された。これを受けて、厚生
労働省としては、時短促進法から労働時間等設定改善法へ改正することとし、この
改正を、働き方の多様化に伴う労働者の生命や生活をめぐる問題の深刻化への対処
という共通の趣旨を有する労働安全衛生法の改正、労働者災害補償保険法及び労働
保険の保険料の徴収等に関する法律の改正と一括して行う「労働安全衛生法等の一部
を改正する法律案」として、その法案要綱について労働政策審議会に対する諮問・
答申を経て、第162回通常国会に提出したところである。
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労働時間等設定改善法、労働安全衛生法、労災保険法、労働保険徴収法の4法が
一括して改正されましたが、それの根っこの部分の記載です。
ここでは、労働時間等設定改善法に関する部分を中心に記載していますが、
「働き方の多様化に伴う労働者の生命や生活をめぐる問題の深刻化」
これって、通勤災害制度における通勤の定義の見直しや面接指導制度の創設にも
直結することですからね。しっかりと確認をしておきましょう。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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