今日の過去問は「徴収法10-災9-C」です。
【 問 題 】
有期事業であって、保険関係の成立時点で一括された個々の事業が、
事業規模の変更等により有期事業の一括の要件に該当しないことと
なった場合には、当該個々の事業は、それ以降、新たに独立の有期
事業として取り扱われる。
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【 解 説 】
有期事業の一括が行われた個々の事業は、その後事業規模に変動が
あったとしても、独立の有期事業として扱われることはありません。
誤り
【 問 題 】
有期事業であって、保険関係の成立時点で一括された個々の事業が、
事業規模の変更等により有期事業の一括の要件に該当しないことと
なった場合には、当該個々の事業は、それ以降、新たに独立の有期
事業として取り扱われる。
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【 解 説 】
有期事業の一括が行われた個々の事業は、その後事業規模に変動が
あったとしても、独立の有期事業として扱われることはありません。
