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高年齢者雇用確保措置の導入状況

2006-06-10 06:10:48 | ニュース掲示板
今年の4月から高年齢者雇用安定法の改正により
雇用確保措置の導入が義務づけられています。

厚生労働省がその導入状況を調査した結果
改正高年齢者雇用安定法に沿った雇用確保措置を導入済みの300人以上規模企業
(以下「導入済み企業」)は、全12,181社中11,641社、95.6%となっています。

雇用確保措置の内訳については、導入済み企業(11,641社)のうち、
「定年の定めの廃止」や「定年年齢の引上げ」の措置を講じた企業は両者で、
793社、6.8%、「継続雇用制度の導入」の措置を講じた企業は、10,848社、
93.2%となっています。

詳細は 
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/06/h0609-1.html
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報酬の支払基礎日数の変更

2006-06-10 06:05:56 | 改正情報
健康保険法・厚生年金保険法の改正により、
平成18年7月より標準報酬月額の算定に係る報酬の支払基礎日数
これまでの20日から17日に変更されます。


詳細は
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0606.pdf

 今年の試験の範囲ではありませんので、お間違いのないように。
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雇用保険法10-5-D

2006-06-10 05:59:17 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法10-5-D」です。

【 問 題 】

高年齢再就職給付金の支給を受けることができる支給対象月は、所定
の要件を満たす受給資格者が60歳に達した日以後再就職し、当該再就職
した日の前日における基本手当の支給残日数が200日以上の場合、当該
再就職した日の翌日から起算して2年を経過する日の属する月までである
が、その者が65歳に達した場合には、これにかかわらず、65歳に達した
日の属する月までである。
                       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳までの雇用の継続等を目的に支給する
給付なので、2年を経過していなくても、65歳に達した月後においては支給される
ことはありません。

 正しい
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