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企業年金の年金給付の支給

2006-06-25 05:36:01 | 過去問データベース
今回の過去問は、平成17年一般常識問9―Bです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

確定給付企業年金法では、年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で
定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は5年以上に
わたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない、と規定
している。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

確定給付企業年金の年金給付の支給に関する問題です。
とりあえず、次の問題をみてください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【15-10-C】(確定給付企業年金に関する問題として出題されたものです)
年金給付の支給期間及び支払期月は、規約で定めるところによるが、必ず
終身にわたり毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【17-9―B】:正しい
【15-10-C】:誤り
です。「必ず終身」ではありません。「終身又は5年以上」で構いません。
企業年金ですからね。絶対に終身にしろ、なんて言われたら、荷が重過ぎますよね。

なので、終身じゃなくても構わないとしています。
企業年金といえば、厚生年金基金も企業年金ですが、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【16-厚年9-E】
厚生年金基金が年金として支給する障害給付金は、終身又は5年以上に
わたり、毎年1回以上定期的に支給しなければならない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

正しい出題です。確定給付企業年金と同じ規定が置かれているんですね。
老齢年金給付は、政府を代行しているので、終身ですが、障害給付金や
遺族給付金は基金の裁量で行うことができるのですから、確定給付企業年金と
同じ規定になっているんですね。

企業年金については、同じような規定が置かれていることがあります。
ですので、1度どこかで出題されたものが、他の制度で出題されるなんてこと
今後もあり得るでしょうね。

必要以上に細かく漁ることはないのですが、気が付いた箇所はしっかりと
確認しておきましょう。
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男女雇用機会均等法の改正資料

2006-06-25 05:29:57 | 改正情報
男女雇用機会均等が改正されましたが、施行は平成19年4月1日となっています。
この改正内容に関する資料ですが、東京労働局では、東京都内の事業所で
希望する場合には、送付してくれるそうです。

詳細は 

http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/kintou0619/index.html

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徴収法12-雇9-B

2006-06-25 05:27:35 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法12-雇9-B」です。

【 問 題 】

日雇労働被保険者を使用する事業主は、毎年度、雇用保険印紙の消印
に使用すべき認印の印影を、所轄公共職業安定所長に届け出なければ
ならない。
                         
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

雇用保険印紙の消印に使用すべき認印の印影は、あらかじめ、届け出れば
足り、毎年度、届け出る必要はありません。

 誤り
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