労働政策審議会が
「労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」
について答申をしました。
改正案の内容は、
労働福祉事業に要する費用等に充てるべき額の限度として定められている
労災保険に係る労働保険料の額等の合計額に対する割合を、
現行の122分の22から120分の20に引き下げること
です。かなり細かい内容ですが、
平成11年の試験で
労働福祉事業に要する費用及び労働者災害補償保険事業の事務の執行に
要する費用に充てるべき額については、現行法令上制限されている。
⇒正しい
なんて問題が出たことがありましたね。
ちなみに、この改正は、現時点では正式には公布されていませんし、
今年の試験範囲ではありませんので。
「労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」
について答申をしました。
改正案の内容は、
労働福祉事業に要する費用等に充てるべき額の限度として定められている
労災保険に係る労働保険料の額等の合計額に対する割合を、
現行の122分の22から120分の20に引き下げること
です。かなり細かい内容ですが、
平成11年の試験で
労働福祉事業に要する費用及び労働者災害補償保険事業の事務の執行に
要する費用に充てるべき額については、現行法令上制限されている。
⇒正しい
なんて問題が出たことがありましたね。
ちなみに、この改正は、現時点では正式には公布されていませんし、
今年の試験範囲ではありませんので。