今回は、平成17年一般常識問5―Aです。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律及び同法施行規則により、
短時間労働者を、常時10人以上雇い入れた事業主は、短時間雇用管理者を
選任するよう努めるものとされている。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
短時間雇用管理者の選任に関する出題です。
他の法律からも「責任者」とか「推進者」とかの選任に関しては、よく出題
されますよね。
ほとんどの論点が、選任の要件、たとえば事業規模とか、それと「義務」なのか
「努力義務」なのかという点です。
ということで、次の問題を見てください。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【12-1-B】
パートタイム労働法及びパートタイム労働指針によれば、短時間労働者を
雇用する場合には、すべての事業主は短時間雇用管理者を選任するように
努めることとされている。特に、雇用する短時間労働者の人数が10人以上で
ある場合には、短時間雇用管理者を必ず選任しなければならない。
【8-2-E】
常時10人以上の女性労働者を雇用する事業主には、男女雇用機会均等法
により「機会均等推進責任者」の選任が、また、常時10人以上の短時間
労働者を雇用する事業主には、パートタイム労働法により「短時間雇用管理者」
の選任が、それぞれ義務づけられている。
【6-5-D】
事業主は、常時10人以上の短時間労働者を雇用する事業所ごとに、短時間
雇用管理者を選任しなければならないことが義務づけられている。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
平成17年一般常識問5―Aは正しいですが
【12-1-B】【8-2-E】【6-5-D】は、いずれも誤りです。
まず、選任は努力義務です。
義務ではありません。
また、選任が必要となるのは、常時10人以上の短時間労働者を雇用する
場合です。
10人未満の場合は、選任の必要はまったくありません。
ちなみに、男女雇用機会均等法で「機会均等推進責任者」を選任しろ
なんて規定は設けられていませんので、間違えないように。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律及び同法施行規則により、
短時間労働者を、常時10人以上雇い入れた事業主は、短時間雇用管理者を
選任するよう努めるものとされている。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
短時間雇用管理者の選任に関する出題です。
他の法律からも「責任者」とか「推進者」とかの選任に関しては、よく出題
されますよね。
ほとんどの論点が、選任の要件、たとえば事業規模とか、それと「義務」なのか
「努力義務」なのかという点です。
ということで、次の問題を見てください。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【12-1-B】
パートタイム労働法及びパートタイム労働指針によれば、短時間労働者を
雇用する場合には、すべての事業主は短時間雇用管理者を選任するように
努めることとされている。特に、雇用する短時間労働者の人数が10人以上で
ある場合には、短時間雇用管理者を必ず選任しなければならない。
【8-2-E】
常時10人以上の女性労働者を雇用する事業主には、男女雇用機会均等法
により「機会均等推進責任者」の選任が、また、常時10人以上の短時間
労働者を雇用する事業主には、パートタイム労働法により「短時間雇用管理者」
の選任が、それぞれ義務づけられている。
【6-5-D】
事業主は、常時10人以上の短時間労働者を雇用する事業所ごとに、短時間
雇用管理者を選任しなければならないことが義務づけられている。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
平成17年一般常識問5―Aは正しいですが
【12-1-B】【8-2-E】【6-5-D】は、いずれも誤りです。
まず、選任は努力義務です。
義務ではありません。
また、選任が必要となるのは、常時10人以上の短時間労働者を雇用する
場合です。
10人未満の場合は、選任の必要はまったくありません。
ちなみに、男女雇用機会均等法で「機会均等推進責任者」を選任しろ
なんて規定は設けられていませんので、間違えないように。