K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

短時間雇用管理者

2006-06-04 05:35:01 | 過去問データベース
今回は、平成17年一般常識問5―Aです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律及び同法施行規則により、
短時間労働者を、常時10人以上雇い入れた事業主は、短時間雇用管理者を
選任するよう努めるものとされている。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

短時間雇用管理者の選任に関する出題です。
他の法律からも「責任者」とか「推進者」とかの選任に関しては、よく出題
されますよね。
ほとんどの論点が、選任の要件、たとえば事業規模とか、それと「義務」なのか
「努力義務」なのかという点です。
ということで、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【12-1-B】
パートタイム労働法及びパートタイム労働指針によれば、短時間労働者を
雇用する場合には、すべての事業主は短時間雇用管理者を選任するように
努めることとされている。特に、雇用する短時間労働者の人数が10人以上で
ある場合には、短時間雇用管理者を必ず選任しなければならない。

【8-2-E】
常時10人以上の女性労働者を雇用する事業主には、男女雇用機会均等法
により「機会均等推進責任者」の選任が、また、常時10人以上の短時間
労働者を雇用する事業主には、パートタイム労働法により「短時間雇用管理者」
の選任が、それぞれ義務づけられている。

【6-5-D】
事業主は、常時10人以上の短時間労働者を雇用する事業所ごとに、短時間
雇用管理者を選任しなければならないことが義務づけられている。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

平成17年一般常識問5―Aは正しいですが
【12-1-B】【8-2-E】【6-5-D】は、いずれも誤りです。
まず、選任は努力義務です。
義務ではありません。
また、選任が必要となるのは、常時10人以上の短時間労働者を雇用する
場合です。
10人未満の場合は、選任の必要はまったくありません。

ちなみに、男女雇用機会均等法で「機会均等推進責任者」を選任しろ
なんて規定は設けられていませんので、間違えないように。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇用保険法9-3-A

2006-06-04 05:31:19 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法9-3-A」です。

【 問 題 】

特例受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける
こととなったため、特例一時金にかえて基本手当を受給することとなった
場合には、当該者の離職理由にかかわらず、離職理由による給付制限は
行われない。
                     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

 基本手当を受給することとなった場合でも、給付制限は解除されません。
一般の受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合に給付制限が解除される
のとは異なった扱いをします。

 誤り 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする