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国民年金法9-9-D

2006-08-10 02:48:20 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法9-9-D」です。

【 問 題 】

65歳以上70歳未満の者に係る任意加入被保険者の特例措置による
被保険者は、法第87条の2第1項に定める保険料(いわゆる付加
保険料)を納付することはできない。
                            
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

任意加入被保険者は付加保険料を納付することができますが、特例措置
による任意加入被保険者は付加保険料を納付できません。 

 正しい  
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雇用保険部会の中間報告

2006-08-10 02:47:45 | 改正情報
労働政策審議会の雇用保険部会が雇用保険制度の見直しについて議論を
重ねておりますが、その中間報告が公表されました。

詳細は

雇用保険制度の見直しについて(中間報告)」
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振替加算

2006-08-10 02:42:31 | 過去問データベース
 今回は、平成17年国民年金法問7―Aです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

振替加算の支給対象者であって、保険料納付済期間が1年未満であり、
合算対象期間と合わせて老齢基礎年金の受給権を取得した者には、振替加算
の額のみの老齢基礎年金が支給される。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

まずは、この問題は、平成13年の問題とまったく同じでした。
繰り返しになりますが、一応、その問題を。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【13-9-E】
振替加算の支給対象者であって、保険料納付済期間が1年未満であり、
合算対象期間と合わせて老齢基礎年金の受給権を取得した者には、振替加算
の額のみの老齢基礎年金が支給される。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

で、さらに、
平成17年の問題に関して言えば、昨年の試験に2肢出たんですね!!!
厳密に言えば、問題文はまったく違うものですが・・・・
この規定を理解している方であれば、そう思ってしまうんですよね。

次の問題が、もう1つの肢です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【17-6-E】
合算対象期間、学生納付特例期間を合算した期問のみが25年以上ある者にも
老齢基礎年金が支給されることがある。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

全然、異なる文章ですよね。
この問題と同じ論点の問題で【17-7-A】、【13-9-E】と似た文章の
問題を見れば、一目瞭然でしょうね。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【16-7-A】
振替加算の支給対象者であって、保険料納付済期間と保険料免除期間(学生
納付特例を除く)を有さず、合算対象期間と学生納付特例の期間を合算した
期間だけで25年以上ある者には、振替加算のみの老齢基礎年金が支給される。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

合算対象期間、学生納付特例期間を合算した期問のみが25年以上ある者、
通常、老齢基礎年金の受給権は発生しません
だって、発生させても年金額は0円になってしまうわけですから、
「ゼロ年金」の受給権なんか発生しないようにしているのです。

ところが。振替加算が発生するような場合、その場合は、その額のみの
年金を支給することができるので、受給権を発生させるんです。
ですから、【17-6-E】、【16-7-A】は正しくなります。

では、【17-7-A】、【13-9-E】といえば、そもそも「保険料納付済
期間が1年未満」と、保険料納付済期間があると言っているんですから、
老齢基礎年金の受給権は発生し、その期間に応じた年金が支給されるん
ですよね。それにプラスして、振替加算が行われるのですから、「振替加算
の額のみ」なんていうのは、誤りです。

振替加算に関しては、ちょっとややこしいところはありますが、頻繁に
出題されているので、しっかりと理解しておきましょう。
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