今日の過去問は「国民年金法9-9-D」です。
【 問 題 】
65歳以上70歳未満の者に係る任意加入被保険者の特例措置による
被保険者は、法第87条の2第1項に定める保険料(いわゆる付加
保険料)を納付することはできない。
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【 解 説 】
任意加入被保険者は付加保険料を納付することができますが、特例措置
による任意加入被保険者は付加保険料を納付できません。
正しい
【 問 題 】
65歳以上70歳未満の者に係る任意加入被保険者の特例措置による
被保険者は、法第87条の2第1項に定める保険料(いわゆる付加
保険料)を納付することはできない。
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【 解 説 】
任意加入被保険者は付加保険料を納付することができますが、特例措置
による任意加入被保険者は付加保険料を納付できません。
