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平成17年企業における若年者雇用実態調査結果

2006-08-23 07:22:18 | ニュース掲示板
企業における若年者の雇用状況、採用状況・採用方針・問題点、人材育成など
若年者の雇用の実態を把握し、各種の若年者の雇用対策に資することを目的とする
平成17年企業における若年者雇用実態調査結果の概況が厚生労働省から公表されました。

平成17年10月1日現在で在籍する正社員に占める若年正社員(30歳未満の
正社員)の割合は、22.1%(男が14.9%、女が7.2%)となっています。

産業別にみると、「教育,学習支援業」(33.9%)、「飲食店,宿泊業」(32.7%)が
正社員の占める割合が高く、「運輸業」(12.5%)、「鉱業」(13.3%)で低くなって
います。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/keitai/05/index.html
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厚生年金保険・平成3年・11年記述式

2006-08-23 07:04:01 | 選択対策
平成3年記述式の問題の一部です。

厚生年金基金は、加入員の( A )について給付を行い、もって加入員
の生活の安定と( B )の向上を図ることを目的としている。
厚生年金基金は、この目的を達成するため、加入員又は( C )に対し、
年金たる給付の支給を行うほか、・・・・・

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

次は、平成11年の社会保険に関する一般常識の記述式です。

厚生年金基金は、加入員の( A )について給付を行い、もって加入員
の( B )と福祉の向上を図ることを目的としている。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆ 

いずれも、基金の目的からの出題ですね。
基金関連は、色々と改正があったので、選択式とかで出題される可能性が
あります。
平成15年の選択式でも出題されていますが、このときは問題が難しすぎで
基準点が2点に下がったんですよね。
ですから、細かいことは必要以上に気にすることはないでしょう。
基本的な問題を確実にとる。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

【記述式問題の解答】

 平成3年記述式
 A:老齢
 B:福祉
 C:加入員であった者
 
 平成11年社一記述式
 A:老齢
 B:生活の安定

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厚生年金保険法9-5-D

2006-08-23 07:01:29 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法9-5-D」です。

【 問 題 】

厚生年金保険の被保険者であった者が、被保険者期間中に発傷病日
(昭和61年4月1日以後の発傷病日に限る)がある傷病により、当該
発傷病日から起算して5年を経過する日前に死亡したときは、その者
の遺族に遺族厚生年金を支給する。
                                   
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「発傷病日」から5年ではなく、「初診日」から5年を経過する前に死亡
したときに、遺族厚生年金の支給要件を満たすことになります。

 誤り
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シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想・択一・国年

2006-08-23 07:00:27 | 栗澤純一の本試験大胆予想
シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想

今回は国民年金法の出題予想です。
それでは恒例となりました出題実績の確認です。
こうしてみると・・・改めて過去問の重要性が明らかになりますね。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【国民年金法】過去7年間の出題実績(5回以上)
 
被保険者の資格
(法7条) 平成11、13~15、17年出題あり(計14肢)

任意加入被保険者
(法附則5条) 平成11、13、14、16、17年出題あり(計12肢)

届出(届出等)
(法12条、105条) 毎年出題あり(計23肢)

振替加算
(昭60法附則14条ほか) 平成12、13、15~17年出題あり(計13肢)

支給の繰上げ
(法附則9条の2) 平成11~13、16、17年出題あり(計10肢)

付加年金
(法43条ほか) 毎年出題あり(計15肢)

障害基礎年金(支給停止)
(法36条ほか) 平成16年以外毎年出題あり(計8肢)

寡婦年金
(法49条ほか) 毎年出題あり(計15肢)

死亡一時金
(法52条の2ほか) 毎年出題あり(計13肢)

付加保険料
(法87条の2) 平成16年以外毎年出題あり(計9肢)

法定免除
(法89条) 平成11、13~16年出題あり(計10肢)

督促及び滞納処分
(法96条) 平成11~15年出題あり(計5肢)

 これらの規定、ほぼ毎年のように出題されていますよね。
と、いうことは・・・当然、平成18年試験においても出題されると
考えるべきでしょう。しかも、出題数もかなり多いですから、確実に
マスターしておく必要がありますよね。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【対策その1】 注意すべきポイントを明確にしておきましょう!

 これだけ出題実績がずらりと並ぶと、つい、圧倒されてしまって気ばかり
焦る、なんてことも考えられますよね。
ただし、やはり押さえるべきポイントはあるわけで、そこをきちんと把握
しておけば、さほど厄介なものではありません。たとえば・・・

・被保険者の資格:被保険者の定義(資格要件)に注意!
⇒ 具体例を挙げて、被保険者となるかならないかが問われる
(任意加入被保険者も同様)。

・届出(等):届出先・経由先に注意!
⇒ 届出というと、「提出期限」が気になるところですが、近年は直接的な
論点とされていません。以前は被保険者の種別に応じて、「14日以内⇔30日以内」
という違いがあったのですが、平成14年改正により「14日以内」とされたこと
により、出題対象としての意味合いが薄れたことによるものでしょう。

・振替加算:老齢基礎年金の支給繰上げ・繰下げとの関係に注意!
⇒ 増額・減額の有無、支給開始時期、支給調整
(この辺りは「付加年金」にもリンク)

などなど。それぞれの肢を比較してみると、論点って、さほど多くないんです
(あくまで厚生年金保険法に比べればの話ですが・・・)。
これを知っておくだけでも随分と安心できますよね。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【対策その2】 第1号被保険者の独自給付に注意しましょう!

 正確には、「第1号被保険者としての被保険者期間を有する者の独自給付」。
前述の出題実績一覧をみても、付加年金、寡婦年金、死亡一時金、さらには
付加保険料・・・細かくみると、被保険者の資格でも第1号被保険者の取扱いが
問われたことが多いので、「第1号被保険者関連」の出題は結構なボリューム
があります。
「国民年金=全国民共通の基礎年金」としての位置付けですので、当然、
第2号被保険者や第3号被保険者についても問われますが、第1号被保険者
が加入できるのは国民年金制度のみなので、
「ここで出題しておかないと・・・」ということなんでしょうか?
第2号被保険者関連は厚生年金保険法でも出題できますのでね。
それはさておき、事実として「第1号被保険者関連」の出題が目白押し
ですから、それなりに重点を置く必要があるでしょうね。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

それでは最後に、国民年金法の「講師:栗澤の一押しポイント」ですが、
今回は、
「保険料免除」
です。これ、率直に申し上げて、出題の可能性は5分5分です。
「おいおい・・・」という声が聞こえてきそうですが、その真意は、
「出題されたらかなり細かい内容まで問われるのでは?」ということなんです。
ですから、しっかりと対策をしておいて頂きたいということなんですね。

このところ、「不適切な保険料免除」がマスコミで取り沙汰されていますよね。
当然、法律上、適切な取扱いではありませんからその事実が出題される
なんてことはないでしょう。ただし、制度そのものはとても大切なもので、
今回のような騒動は本意ではない。そこで、考えられるのは、
1 あまり触れたくない
2 襟を正して、本来あるべき規定として周知したい
 
もし、出題者側が1の考えに立つのであれば、出題されないでしょう。
ただし、2であるならば・・・免除の方法から免除期間その他、社労士ならば
知っておかなければいけませんよ、という出題もあり得るでしょう。
個人的には、2であって欲しい。そんな願いからの一押しポイントとも
いえるのですが。

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