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平成17年雇用動向調査結果

2006-08-11 08:22:11 | 労働経済情報
厚生労働省が平成17年雇用動向調査結果を公表しました。

この調査は、入職者、離職者等についての属性、入職及び離職に関する事情等
について調査し、労働力の移動の実態を明らかにする調査です。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/05-2/index.html
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国民年金法11-10-E

2006-08-11 08:03:47 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法11-10-E」です。

【 問 題 】

厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に
該当しなくなった障害基礎年金の受給権者は、その障害の状態に該当
しなくなった日の属する月の翌月から保険料を納めなければならない。
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

 障害等級に該当しなくなっても、その後3年間は法定免除の対象です。
障害状態に該当することなく3年を経過したときは、法定免除の対象で
はなくなります。

 誤り 
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シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想・択一・労基法

2006-08-11 07:04:56 | 栗澤純一の本試験大胆予想
シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想
今回からは択一式の予想です。
まずは、労働基準法になります。

☆―― 「過去の出題実績」に注目! ――――――――――――――――☆

択一式試験は1科目(複数の法律で構成されるものもあり)10問、それぞれが5肢
で構成されるので、1科目当たり50肢も出題されるということになりますよね。
これを1つ1つ、ピンポイントで予想する…これ、正直に申し上げて至難の業です。
では、どうするか?

「ほぼ間違いなく出題されると思われるポイントは、確実に仕上げておく」

「過去の出題実績」=「出題予想」ということです。これに尽きますね。
出題されることがあらかじめわかっていれば、準備さえきちんとしておけば確実に
得点に結びつきますから。
と、いうことで、具体的な出題予想をしていきたいと思いますが、ただ過去問を
並べただけ…というのでは芸がありませんので、「栗澤流」に少し掘り下げて解説
していきたいと思います。

そうそう、忘れてはいけないことがありました。それは「これからご紹介する
出題予想の内容だけを押さえてしまえば、択一試験対策は完璧というわけでは
ない」ということです。
あくまで「ほぼ、出題されるであろう」という箇所をピックアップしている
わけで、それだけで1科目10問50肢すべて対応することはできません。
重要なのは、「まず、優先順位を考えたときに押さえるべきポイントはここ」
ということですので。


さて、それではぼちぼち本題に移りましょう。

過去7年の出題実績(5回以上)

労働条件の明示
(法15条)平成17年を除き毎年出題あり  (計11肢)

解雇予告
(法20条)平成14年を除き毎年出題あり  (計12肢)

賃金支払の5原則
(法24条)平成16年を除き毎年出題あり  (計12肢)

フレックスタイム制
(法32条の3)平成12年を除き毎年出題あり(計6肢)

割増賃金
(法37条)平成11年を除き毎年出題あり  (計14肢)

 まずは出題回数、出題数に注目してください。それぞれ、過去7年間の
うち6年も出題されています。さらに、出題数はフレックスタイム制以外は
2ケタです。これ、平均すれば、毎年2肢は出題されるってことですよね。
「え~、たった2肢?」なんて思ってはいけませんよ。
「1つの規定」につき2肢ですから、この5つの規定がすべて出題されたと
すれば、2肢×5=10肢ということです。
ちなみに労働基準法は労働安全衛生法と併せて1科目、そのうち労働基準法分
は7問35肢です。つまり、およそ3分1ということですよね。
「たった5つの規定」で「3分の1」を占めているんですよ。
これはあくまで「平均値」の話ですから計算どおりには行かないかもしれ
ませんが、たとえば、平成13年試験(5つの規定すべて出題あり)では、
計11肢出題されました。

【 対 策 】

「それぞれの規定のうち、何が問われたのか」を明確にしておきましょう!
 平たくいうと、
「論点」をはっきりさせて、そこを正確に理解するように心がけましょう、
ということですね。
それぞれの規定の中でも、「特に重要な部分」というものがありますが、ちょっと
複雑だったり、こまごましていたりと、ついつい後回しにしてしまいがちなもの
だったりするんですね。出題者側はそこを突いてくるのです。
「なんとなく」理解していると、ここで足元をすくわれることになりますので
注意が必要ですね。では、それぞれの規定をみていきましょう。

<チェックポイント>
・労働条件の明示
絶対的明示事項及び相対的明示事項を押さえる。

・解雇予告
解雇の効力の発生の時期

・賃金支払の5原則
通貨払い・全額払い

・フレックスタイム制
フレックスタイム制の採用要件

・割増賃金
割増賃金の支払義務及び計算方法

 これは「主な論点」です。
つまり、それぞれの規定において「特に重要な部分」ということですね。
たとえば、「労働条件の明示」について考えてみると、

・明示時期 :労働契約の締結時

・明示事項 :絶対的明示事項及び相対的明示事項

・明示方法1:絶対的明示事項のうち、昇給に関する事項以外は書面による明示。
それ以外は口頭でも差し支えない。

・明示方法2:明示する書面の形式は自由(就業規則の交付による代替可)

 ざっとこんなところでしょうか。

このほか出向労働者や派遣労働者に対する明示についての通達なども重要とされ
ていますよね。ただ、過去7年間に出題された11肢のうち、少なくとも6肢が、
「絶対的明示事項及び相対的明示事項の内訳」を具体的に押さえていなければ
正誤の判断ができないものでした。
明示事項はこまごまとしていて端から押さえていくのは労力を要しますが、
出題実績を考えればやむを得ないところでしょう。ここを明確にした上で、
テキストなどに記載されている通達を絡めていくとよいでしょう。
ちなみに労働基準法は通達や判例といった「実際の取り扱いや考え方」が
問われることの多い科目ですが、その根底にあるのは各々の規定だということを
お忘れなく…

そのほかの4つの規定についても考え方は同じです。チェックポイントとして
挙げた規定や通達がスラスラと脳裏に浮かんでくるようならばしめたものです。

それでは、次回は労働安全衛生法の出題予想をご紹介いたします。
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平成9年労働基準法・記述式

2006-08-11 07:04:25 | 選択対策
平成9年記述式の問題です。

労働基準法では、労働条件は、労働者が( A )生活を営むための
必要を充たすものでなければならないとされており、また、労働
条件は、労働者と使用者が( B )において決定すべきものである
とされている。

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【記述式問題の解答】

 A:人たるに値する
 B:対等の立場

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117号

2006-08-11 07:02:24 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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2006.8.8

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No117


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     本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想

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1 はじめに

試験まであと20日なりました。
ということで、次号から今年の試験までは、通常の内容とは異なる
科目別特集号を集中的に配信します。

次号は「労働基準法」の特集となりますので、ご期待を。

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2 過去問データベース

 今回は、平成17年国民年金法問7―Aです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

振替加算の支給対象者であって、保険料納付済期間が1年未満であり、
合算対象期間と合わせて老齢基礎年金の受給権を取得した者には、振替加算
の額のみの老齢基礎年金が支給される。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

まずは、この問題は、平成13年の問題とまったく同じでした。
繰り返しになりますが、一応、その問題を。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【13-9-E】
振替加算の支給対象者であって、保険料納付済期間が1年未満であり、
合算対象期間と合わせて老齢基礎年金の受給権を取得した者には、振替加算
の額のみの老齢基礎年金が支給される。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

で、さらに、
平成17年の問題に関して言えば、昨年の試験に2肢出たんですね!!!
厳密に言えば、問題文はまったく違うものですが・・・・
この規定を理解している方であれば、そう思ってしまうんですよね。

次の問題が、もう1つの肢です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【17-6-E】
合算対象期間、学生納付特例期間を合算した期問のみが25年以上ある者にも
老齢基礎年金が支給されることがある。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

全然、異なる文章ですよね。
この問題と同じ論点の問題で【17-7-A】、【13-9-E】と似た文章の
問題を見れば、一目瞭然でしょうね。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【16-7-A】
振替加算の支給対象者であって、保険料納付済期間と保険料免除期間(学生
納付特例を除く)を有さず、合算対象期間と学生納付特例の期間を合算した
期間だけで25年以上ある者には、振替加算のみの老齢基礎年金が支給される。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

合算対象期間、学生納付特例期間を合算した期問のみが25年以上ある者、
通常、老齢基礎年金の受給権は発生しません。
だって、発生させても年金額は0円になってしまうわけですから、
「ゼロ年金」の受給権なんか発生しないようにしているのです。

ところが。振替加算が発生するような場合、その場合は、その額のみの
年金を支給することができるので、受給権を発生させるんです。
ですから、【17-6-E】、【16-7-A】は正しくなります。

では、【17-7-A】、【13-9-E】といえば、そもそも「保険料納付済
期間が1年未満」と、保険料納付済期間があると言っているんですから、
老齢基礎年金の受給権は発生し、その期間に応じた年金が支給されるん
ですよね。それにプラスして、振替加算が行われるのですから、「振替加算
の額のみ」なんていうのは、誤りです。

振替加算に関しては、ちょっとややこしいところはありますが、頻繁に
出題されているので、しっかりと理解しておきましょう。

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3 シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想

今回で連載9回目になりますが、
「社会保険に関する一般常識の大胆予想(選択式)」を大胆に予想してもらいます。
白書の記載内容、出題されることありますからね。
しっかりと、確認してください。

☆―― 「医療保険制度改革」に注目! ――――――――――――――――☆

【 根拠その1 】

先日、医療制度改革関連法が成立した。

 持続可能な医療保険制度の維持していくため、制度全般にわたる改革が行われました。
改正の詳細な内容は平成18年試験の出題対象とはされませんが、改革の経緯及び
方向性は「一般常識」として出題されても不思議ではありません。

【 根拠その2 】出題傾向

平成12年:年金通算協定ほか(平成11年版厚生白書)
  13年:公的年金制度(費用負担ほか)
  14年:公的年金制度(費用負担ほか)
  15年:社会保障制度(生活保護ほか)
  16年:生活保護制度(平成15年版厚生労働白書)
  17年:医療保険財政(平成16年版厚生労働白書)

 平成13年・14年、さらには平成15年・16年と、出題対象の範囲が重複して
いることがわかります。ただし、これは大枠でとらえているものですので、
択一式試験のように「ほぼ同じ問題」が繰り返し出題されたというものでは
ありません。とはいっても、「系統」としては同じ部類に属しますから、平成
18年試験に関しては、「医療保険制度」全般について整理しておいたほうが
よいでしょう。さらに、根拠となる文献等に注目すると、過去2年間、前年版
の厚生労働白書から出題されています。

【予想問題】

 経済の低迷や急速な高齢化の進展、医療の技術の進歩など、医療を取り巻く
環境が大きく変化してきており、医療保険財政が厳しい状況が続いている中で、
今後も持続可能な医療保険制度を維持し、将来にわたり国民皆保険を守っていく
ためには、医療の質の確保を図りつつ、制度全般にわたる改革が必要であるとの
認識の下、2003年3月28日には「医療保険制度体系および( A )に関する
基本方針」が閣議決定されている。この基本方針においては、医療保険制度体系に
ついて、安定的で持続可能な医療保険制度を構築する中で、給付の平等、( B )
を図るとともに、良質で効率的な医療サービスを確保していくことを基本的な
考え方としている。また、( A )については、医療技術の適正な評価、医療機関
のコストや機能の適切な反映、患者の視点の重視といった視点に立って見直しを
進めることとしている。なお、医療保険制度改革を進めるにあたっては、

1 医療の( C )特性を踏まえた医療費適正化の取組みの推進
2 ( C )の医療費水準に見合った保険料の設定
3 保険財政運営の安定化、といった観点に立った下に( D )単位を軸とした
( E )を進めていくこと

を基本的な考え方としている。こうした改革の第一歩として、国民健康保険の改革を
行い、( D )への財政調整権限の移譲と給付費に対する( D )負担の導入を
することとした。また、高齢者医療制度については、75歳以上の後期高齢者と65歳
以上75歳未満の前期高齢者のそれぞれの特性に応じた新たな制度とすることを基本的
な方向としている。


☆―― 問題の解答です ――――――――――――――――――――☆

A:診療報酬体系  B:負担の公平     C:地域
D:都道府県    E:保険者の再編・統合
「平成17年版 厚生労働白書」P307、308

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

以上、社会保険に関する一般常識の大胆予想でした。
次号からは、択一式を大胆予想してもらいます。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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