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来年の試験に向けて

2006-08-30 06:14:18 | 社労士試験合格マニュアル
今年の試験が終わり、一安心という方もいれば・・・・
来年の試験向けて、勉強をされている方もいますよね。

で、来年の試験を目指す方、

社労士試験に合格するためには、それなりの情報って必要です。
少なすぎては、当然、ダメだし・・・・逆に多すぎてもダメですね 

多い分には、よいのでは?と思われる方もいるでしょうが・・・
だって、人間の脳みそ、それほどキャパないですよね? 

多すぎると混乱を招くし、焦りも招くってことで、必ずしも
よいってわけじゃないんですよね。

合格するために適度な情報、これを上手に頭に収めた人が合格
するんですよね。
当然、そのほかに、努力  と多少の  も必要ですが。

そこで、この時期って、それほど慌しく勉強している方って
そうはいませんよね。
どちらかというと、のんびりムードですよね。

そんなときだからこそ、できる勉強ってあるんです。

たとえば、白書を読むとか・・・・
勉強の初めに厚生労働省がしていることをつかむって、
けっこう、出題箇所が読めるなんてことにもなるので、どうですか?

それとか、実務経験のない方は、実務系の本を読んでみるとかって、
最近の試験は、法律ベースの話だけでなく、現実的な話も出題されたり
しますからね。

時間のあるうちにできること、今だからやれること
試してみたら、どうでしょうか?

来年の春頃に、やろうと思っても、それどころではないって感じで、
結局、できずになんてこともありますよ。

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労働基準法13-1-C

2006-08-30 06:02:29 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法13-1-C」です。

【 問 題 】

労働基準法でいう「労働者」とは、職業の種類を問わず事業又は事務所
に使用される者で賃金を支払われる者をいい、株式会社の取締役である者
は労働者に該当することはない。

                              
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】

法人の重役で業務執行権又は代表権を持たない者が、工場長、部長の職に
あって賃金を受ける場合は、その限りにおいて「労働者」です。 

 誤り  
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