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シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想・択一・雇用保険

2006-08-16 07:00:48 | 栗澤純一の本試験大胆予想
シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想

今回は雇用保険法(択一式)の出題予想です。
まず、出題実績を確認しておきましょう。

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【雇用保険法】過去7年間の出題実績(5回以上)

被保険者
(法4条)平成16年を除き、毎年出題  (計19肢)

被保険者に関する届出
(法7条)平成12年を除き、毎年出題  (計24肢)
※平成12年は選択式試験において出題あり

特定受給資格者
(法23条2項)平成13、14、17年出題あり (計14肢)
※平成15年は選択式試験において出題あり

 初めの2つについてはいうまでもありませんよね。19肢、24肢とかなりの
出題頻度です。ちなみに3つ目の「特定受給資格者」は、出題回数こそ少ない
ですが、これは平成12年改正で設けられた制度だからです。その後をみると、
選択式を含めてほぼ毎年出題されていますので、やはり注意が必要です。
ボリュームのある規定が並んでいますけれども、それだけ論点も多いという
ことですから、今後も繰り返し出題される可能性は高いといえるでしょう。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【対策その1】具体例に注意!

 雇用保険法の出題傾向として、行政手引の引用、つまり、具体例による出題が
多くなっています。
このことで雇用保険法を苦手とされている方もいらっしゃるでしょう。
最低限、テキストなどに記載されている取扱いや事例はそのまま押さえておく
必要がありますね。ちなみに個人的には、
1 高齢の労働者の取扱い
2 いわゆるパートタイマーの取扱い
については、特に注意が必要かなと思います。根拠となるのは、
1:高年齢者雇用安定法の改正
2:近年における就業形態の多様化
ですね。いずれにしても、雇用保険制度とは切っても切れないものですから・・・

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【対策その2】覚えるべきものはきちんと覚える!

 「暗記」は社労士試験においてタブー視される傾向にあります。確かに理解
することに重点をおいた方がより効率的に学習できますし、応用力も付きます。
ただし、「覚えるべきものはきちんと覚える」ことは重要です。
代表的なものに「基本手当の所定給付日数」があります。
ちなみに、平成13~15年は3年連続して、所定給付日数を問う問題が出題
されています。具体例から所定給付日数を判断する問題なので、所定給付日数が
きちんと暗記できていなければ解けない問題ばかりでした。そのほか、特定受給
資格者に係る要件もかなり細かい規定ですけれども、出題実績がある以上、
押さえておきたいところです。
 「そうはいってもなかなか覚えられない」ということであれば、自分なりに
工夫するのも1つの方法ですね。
たとえば、所定給付日数はすべて30の倍数から、90日ならば30で割って「3」
と、180日なら「6」というように、所定給付「月数」に置き換えてしまうとか。
さらには表の縦と横の項目を入れ替えてオリジナルの表をつくってみるとか。
目先を変えることですんなり覚えられるということもありますよ。
そのほかには・・・やはり、反復あるのみでしょう。通勤電車でテキストが
広げられなくても、手のひらサイズの表を作って確認することはできるでしょうし、
とにかく、繰り返し目に焼き付けることです。「小さなことからコツコツと」
ですね。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【対策その3】法改正に注意!

 前記の「被保険者に関する届出」に関連してくるのですが、法改正により、
一部の届出について雇用保険被保険者証の添付が不要とされました。
「そんな細かいこと?」と思われるかもしれませんが、過去に「雇用保険
被保険者証の添付が必要」という論点の問題が出題されているんですね。
つまり、法改正を知らずに過去問を繰り返していると、正誤がまるっきり
入れ替わってしまうことになってしまいます。
まったく同じ問題で○と×が入れ替わる・・・出題者側にすれば、過去の
出題実績もあるポイントですから問題を作りやすいともいえますので。
ちなみに、法改正というと、「賃金日額の上限額」や「基本手当日額に係る
自動変更対象額」も気になるところですが、近年、金額そのものが問われた
ことはありません。
自動変更対象額については、金額よりも年齢区分に応じた範囲に注意が必要
ですね。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

 最後になりますが、出題頻度こそ前述の3つの規定(被保険者・被保険者に
関する届出・特定受給資格者)には及ばないものの、その他の規定もまんべんなく
出題される傾向が見受けられます。労災保険法と同じく、苦手分野をつくらない
ことが雇用保険法攻略のカギといえそうです。
その際、条文上の規定と具体例をリンクさせることを意識するとよいでしょう。
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昭和56年雇用保険法の記述式

2006-08-16 06:56:24 | 選択対策
とても古いんですが、昭和56年の記述式の問題です。

雇用保険法において「失業」とは、被保険者が( A )し、( B )
の意思及び( C )を有するにもかかわらず、( D )に就くことが
できない状態にあることをいう。( A )とは、被保険者について、
事業主との( E )が終了することをいう。

用語の定義、基本の基本の基本ですよ。
しっかりと、空欄埋まりましたよね。
意外と、こういうところ、難しいことばかりやっていると、頭から
抜けてたり、何てことあるんですよね。

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【記述式問題の解答】

A:離職
B:労働
C:能力
D:職業
E:雇用関係
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平成17年度女性雇用管理基本調査

2006-08-16 06:51:26 | 労働経済情報
厚生労働省から平成17年度女性雇用管理基本調査の結果が公表されました。

それによると、
平成16年度に出産した女性労働者の育児休業取得率は72.3%と平成16年度調査
(70.6%)より1.7%ポイントの上昇 

事業所規模30人以上では80.2%(平成16年度78.0%)と8割を超えています。

一方、配偶者が出産した男性労働者の育児休業取得率は0.50%と平成16年度調査
(0.56%)に引き続き低い水準です。

詳細は
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/08/h0809-1/index.html
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120号

2006-08-16 06:51:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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2006.8.14

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No120


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     本日のメニュー
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1 はじめに

2 基本中の基本

3 シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想

4 労災保険法の改正

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1 はじめに

今回は、労災保険法の特集です。
最近の傾向として、労働保険は得点を稼がなければならない科目になって
ますから、対策をしっかりとしておきましょう。
労災保険、雇用保険、徴収法、これらで高得点を取れれば、労基・安衛や
一般常識で多少得点が低くても、十分補えますからね。

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2 基本中の基本

 平成6年、11年記述式、平成17年の選択式の問題です。

およそ労働者を使用する事業は、当然に労災保険の適用事業とされるが、
( A )や非現業の官公署、船員保険の強制被保険者については、特別の
災害補償制度によりその災害について保護が与えられるため、労災保険上
その適用が除外されている。

労働者災害補償保険法は、労働者を使用する事業を適用事業としているが、
国の直営事業や( B )の事業(労働基準法別表第1に掲げる事業を除く)
及び( C )法の規定による( C )の被保険者については、適用されない。

労働者災害補償保険法は、労働者を使用する事業を適用事業としているが、
( D )直営事業、( E )事業(一定の現業の事業を除く)及び( F )
被保険者には、適用されず・・・・・


空欄埋まりましたか。通勤の定義も記述・選択で頻繁に出題されていますが、
適用除外、これもよく出ますね。基本ですからね。
解答は一番最後にあります。

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3 シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想

今回は労働者災害補償保険法(択一式)の出題予想です。
それでは恒例の出題実績の確認から・・・

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【労災保険法】過去7年間の出題実績(5回以上)

・休業補償給付
(法14条)平成12、13、15~17年出題  (計15肢)

・傷病補償年金
(法18条)平成11~13、15、16年出題  (計11肢)

・時効
(法42条)平成12、15~17年出題  (計19肢)

 3つだけです。
では、残りは難問・奇問ばかりかといいますと、そんなことはありません。
出題実績を「過去7年間、4回以上」としてみると・・・
・療養補償給付(法13条)
・遺族補償年金を受けることができる遺族の範囲(法16条の2)
・第三者行為災害(法12条の4)
・特別支給金(特別支給金支給規則)
・事業主からの特別の費用徴収(法31条1項)
・一部負担金(法31条2項・3項)
・保険給付の一時差止め(法47条の3)    (出題年は省略)

となっています。かなり範囲が広がりましたよね。
さらに「過去7年間、3回以上」なんてことになると、さらに膨らみます。
つまり、「繰り返し出題される問題が大半を占めている」ということです。
社労士試験(択一式)は全10科目で構成されていますけれども、労災保険ほど
過去問を重視する科目はほかにありません。
裏を返せば、それだけ出題できる範囲・内容が限られるということなんで
しょうか?

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【対策その1】とにかく過去問!

 これだけ繰返し出題されるのですから、とにかく過去問を徹底的にマスター
する必要があります。ちなみに、論点もほぼ同じという問題が少なからず存在
します。したがって、対策はさほど難しくありません。何度も、何度も、ただ
ひたすら反復あるのみです。

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【対策その2】法改正に注目!

 社労士試験の問題の難易度は、近年、難化傾向にあります。つまり、受験生が
しっかりと勉強・対策をしてくるので、問題もそれなりに難しくしないと得点に
差がつかない(=合否判定ができない)ということが1つの要因でしょう。
したがって、「単純な過去問の繰返し」は、おそらく出題者側としても不本意の
はずです。とはいえ、あまりに実務的な内容や、誰も見たことのないような認定
基準を出題するのは「法律の試験」である社労士試験のスタンスからは適当
とはいえない・・・
 と、いうことは、まだ出題されていない「法改正」は、出題者側としては
願ってもいないポイントですよね。ちなみに、具体的な事例は、実際に適用
されてからあれやこれやと集約されることになりますので、あまりに詳細な部分
にまで踏み込む必要はないでしょう。

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【対策その3】苦手分野をなくすこと!

 労災保険の出題傾向として、前述の「過去問の繰返し」のほか、「1問5肢、
すべてが同じ規定で構成されている問題が多い」ということが挙げられます。
つまり、1つの規定について、根掘り葉掘り問われることが多いということです。
たまたま、出題された1つの規定が、「どうもとっつきづらくて理解が不十分
だった・・・」なんてことになると、それだけでお手上げです。
出題実績をみても、テキストの最初から最後まで、まんべんなく出題されています
ので、どこかしらに不安な部分を残しておくわけには行きません。
これだけ対策方法(=過去問!)が明確な科目ですから、あなたと合格を争う
受験生は確実に得点してくるでしょう。「周囲に遅れをとらないこと」が合格
への必須条件でしたよね。

 と、いうことで、過去問をマスターすることを前提として、さらに付け加えると
するならば、
講師:栗澤の一押しポイントは、「通勤災害の定義」です。

【通勤の定義(法7条2項)】

通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法に
より行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
1 住居と就業の場所との間の往復
2 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
3 1に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める
要件に該当するものに限る)

 改正で、2(いわゆる二重就職者の事業場間の移動)と3(単身赴任者の赴任先
住居と帰省先住居との間の移動)の2つが、新たに通勤の範囲に含められたという
ことは選択式対策でも触れたところですが、このあたりはスラスラと思い出せる
ようにしておかなければいけませんね。

さらに、用語の解釈も重要なポイントです。「就業に関し」、「合理的な経路及び
方法」、「業務の性質を有するもの」、「住居」、「就業の場所」などなど。
さらには少し細かくなりますが、「厚生労働省令で定める要件」なんていうものも
押さえておきたいところです(詳細は、選択式対策(労災保険法)参照)。
たった数行の条文ですが、掘り下げていくとなかなか論点の多い規定です。

ところで、「通勤」というと、「通勤災害の認定事例」が気になる方もいらっしゃる
かとは思いますが、前述のとおり、具体的な事例が集約されるまでには今
しばらく時間を要するでしょうから、「こんな場合は認定されるの?」などと、
あまり想像をめぐらせないほうがよいでしょう。通勤災害の認定事例はあくまで
「実話」に基づくものですから、出題者側も想像で問題を作るわけにはいきません
ので。

 さて、今回は過去問分析に終始してしまった感もありますが、これだけ過去問
が繰り返されると、ピンポイントでどうのこうの、というよりは「そっくりその
まま押さえてしまう」ほうが手っ取り早いということもありますので。

 それでは、次回は雇用保険法の出題予想をご紹介いたします。

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募集しています。
詳細は↓です。
http://www.sr-knet.com/2007member.html

ご不明な点はお問い合わせ下さい。

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4 労災保険法の改正

「本試験大胆予想」では、「通勤の定義」を取り上げていますが、
他にも改正がありましたね。

その1

介護(補償)給付に関連して、支給対象外となる施設の見直しが
行われたのと、支給額について、その限度額等が変更されました。

その2

費用徴収に関連して、保険関係成立届を提出していない事業主に係る
費用徴収が強化されました。

いずれも、選択式、択一式を問わず、出題が予想されますから、
しっかりと確認をしておいたほうがよいでしょう。

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【記述式問題の解答】

A:国の直営事業
B:官公署
C:船員保険
D:国の
E:官公署の
F:船員保険の

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

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厚生年金保険法9-8-A

2006-08-16 06:50:29 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法9-8-A」です。

【 問 題 】

老齢基礎年金と老齢厚生年金、老齢基礎年金と障害厚生年金、同一人
の死亡による遺族基礎年金と遺族厚生年金は併給できる。
                                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

 「老齢基礎年金と障害厚生年金」の組み合わせは、支給事由が異なる
ので、併給することはできません。どちらか一方を選択して受給します。

 誤り 
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