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所定給付日数の話

2006-08-17 07:22:53 | 勉強方法
「本試験大胆予想」でも取り上げていましたが、所定給付日数。
悪戦苦闘されている方がかなりいるでしょうね。

そこで、ちょっとお話を。

そもそも、失業したときに困ってしまう度合いが高いほど保障を
手厚くしてあげるという発想があるのが所定給付日数です。

ですから、自己都合で辞めた人より、辞めざるを得なくて辞めた人
特定受給資格者の方が日数が多いんですよね。

で、その中でも、一番生活に困ってしまうような層、
45歳~60歳、ここが一番手厚い保障がされるのです。
所定給付日数の表などでは、山の頂上のようになっています。
下の年齢層も上の年齢層も45歳~60歳を頂に下がっていくのですから。
で、この頂は90日、180日、240日、270日、330日です。
90日+90日で、その次は+60日、その次は+30日、その次は+60日と
プラスされていくんですよね。
90―60―30―60と増えていくから、「苦労は山ろく」なんて覚え方も
あります。
で、この頂の両サイドは元々被保険者であった期間が5年以上であれば
同じだったんですね。
180-210-240というように+30日ずつ増えていくってものだったんです。
ところが、下の年齢層が分割されてしまったんです。
30歳~45歳層、これが30歳~35歳と35歳~45歳に。
これは、30歳~45歳層のうち、上のほうはもう少し手厚い保護をという
ことからで。
ですから、被保険者であった期間が10年以上になると、30歳~35歳の
日数に30日というのを加えた日数
240-270
が35歳~45歳の日数になるんですね。

所定給付日数も色々と歴史があるんですよ。
そんなところを知っていると、少しだけ覚えやすくなるのではないでしょうか?
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厚生年金保険法12-7-B

2006-08-17 07:22:22 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法12-7-B」です。

【 問 題 】

老齢厚生年金の年金額の計算基礎となる被保険者期間の月数が240未満
の場合には、老齢厚生年金の受給権者に加給年金額は加算されない。
                     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

 中高齢の期間短縮措置に該当する場合には、被保険者期間の月数が240
未満であっても、加給年金額が加算されます。

 誤り
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