今回は、平成17年国民年金法問3―Dです。
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障害の程度が厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当しなく
なって、3年経過したときはすべて障害基礎年金の受給権は消滅する。
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失権に関する問題、最近は、ほぼ毎年、障害基礎年金、障害厚生年金、
どちらかから出題されています。
年金は国民年金、厚生年金保険を併せて20問、全部で100肢あるんですから、
こういうところは、1肢は入ってくるでしょうね。
では、障害基礎年金の失権に関する他の問題を、まずは見てください。
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【12-7-D】
障害基礎年金の受給権は、厚生年金保険の障害等級3級に該当しない者が
65歳に達したとき、又はその障害等級3級に該当しなくなった日から該当
しないまま3年を経過したときのいずれか遅いほうが到達したとき消滅する。
【14-1-E】
63歳の障害基礎年金受給権者が、厚生年金保険法の障害等級1級から3級
までの程度に該当しなくなり、そのまま65歳に達したとき、その受給権は
消滅する。
【11-5-E】
障害基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したとき、又は厚生年金保険法で
規定する障害等級に該当することなく3年を経過し、65歳に達したとき若しくは
65歳に達した日以後に当該障害等級に該当することなく3年を経過したとき
においてのみ消滅する。
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障害基礎年金は、併合認定が行われれば、従前(先発)の年金の受給権は
消滅します。
年金の受給権をいくつも持たせておくというのは、管理するほうも大変
ですから、併せて1つにしちゃうんですよね。
それと、受給権者が死亡したとき、これは、当然、もらう人がこの世に
いなくなるので、失権しますよね。
で、試験によく出るのは、もう一つの失権事由です。
障害状態に不該当になった場合です。
この障害状態というのは、厚生年金保険法に規定する3級の状態で、これに
該当しなくなった場合、失権の1つの要件を満たします。
厳密に言えば、該当しなくなって、そのまま3年が経ったという場合ですね。
でも、該当しなくなって、そのくらいの期間で失権では、再発したらどう
なるんだという問題がるので、65歳までは失権させないんですよね。
65歳になれば、老齢基礎年金があるから、障害基礎年金がなくても
大丈夫ってことになりますから。
つまり、障害状態に該当しなくなり3年が経ったというのと
65歳になったというのと、比べて、後のほうで失権です。
ですから、
【17-3-D】は、「3年経過したときはすべて」とありますが、それだけでは
失権しないので、誤りです。
【12-7-D】は「いずれか遅いほうが到達したとき」としているので、
そのとおり、正しいですね。
【14-1-E】は、63歳で不該当ですから、65歳のときは、まだ3年経って
ませんよね。ですので、誤りです。
【11-5-E】は、失権事由のうち、最初にお話をした併合認定の記述が
ないので、誤りです。
同じ論点の問題って、文章そのものも同じようなものが出てくるって
多いんですが、この論点は、文章が、その都度、違っているんですね。
でも、論点は同じですから、ちゃんと理解しておけば、確実に得点に
結びつくはずです。
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障害の程度が厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当しなく
なって、3年経過したときはすべて障害基礎年金の受給権は消滅する。
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失権に関する問題、最近は、ほぼ毎年、障害基礎年金、障害厚生年金、
どちらかから出題されています。
年金は国民年金、厚生年金保険を併せて20問、全部で100肢あるんですから、
こういうところは、1肢は入ってくるでしょうね。
では、障害基礎年金の失権に関する他の問題を、まずは見てください。
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【12-7-D】
障害基礎年金の受給権は、厚生年金保険の障害等級3級に該当しない者が
65歳に達したとき、又はその障害等級3級に該当しなくなった日から該当
しないまま3年を経過したときのいずれか遅いほうが到達したとき消滅する。
【14-1-E】
63歳の障害基礎年金受給権者が、厚生年金保険法の障害等級1級から3級
までの程度に該当しなくなり、そのまま65歳に達したとき、その受給権は
消滅する。
【11-5-E】
障害基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したとき、又は厚生年金保険法で
規定する障害等級に該当することなく3年を経過し、65歳に達したとき若しくは
65歳に達した日以後に当該障害等級に該当することなく3年を経過したとき
においてのみ消滅する。
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障害基礎年金は、併合認定が行われれば、従前(先発)の年金の受給権は
消滅します。
年金の受給権をいくつも持たせておくというのは、管理するほうも大変
ですから、併せて1つにしちゃうんですよね。
それと、受給権者が死亡したとき、これは、当然、もらう人がこの世に
いなくなるので、失権しますよね。
で、試験によく出るのは、もう一つの失権事由です。
障害状態に不該当になった場合です。
この障害状態というのは、厚生年金保険法に規定する3級の状態で、これに
該当しなくなった場合、失権の1つの要件を満たします。
厳密に言えば、該当しなくなって、そのまま3年が経ったという場合ですね。
でも、該当しなくなって、そのくらいの期間で失権では、再発したらどう
なるんだという問題がるので、65歳までは失権させないんですよね。
65歳になれば、老齢基礎年金があるから、障害基礎年金がなくても
大丈夫ってことになりますから。
つまり、障害状態に該当しなくなり3年が経ったというのと
65歳になったというのと、比べて、後のほうで失権です。
ですから、
【17-3-D】は、「3年経過したときはすべて」とありますが、それだけでは
失権しないので、誤りです。
【12-7-D】は「いずれか遅いほうが到達したとき」としているので、
そのとおり、正しいですね。
【14-1-E】は、63歳で不該当ですから、65歳のときは、まだ3年経って
ませんよね。ですので、誤りです。
【11-5-E】は、失権事由のうち、最初にお話をした併合認定の記述が
ないので、誤りです。
同じ論点の問題って、文章そのものも同じようなものが出てくるって
多いんですが、この論点は、文章が、その都度、違っているんですね。
でも、論点は同じですから、ちゃんと理解しておけば、確実に得点に
結びつくはずです。