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障害基礎年金の失権

2006-08-07 05:38:41 | 過去問データベース
今回は、平成17年国民年金法問3―Dです。

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障害の程度が厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当しなく
なって、3年経過したときはすべて障害基礎年金の受給権は消滅する。

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失権に関する問題、最近は、ほぼ毎年、障害基礎年金、障害厚生年金、
どちらかから出題されています。
年金は国民年金、厚生年金保険を併せて20問、全部で100肢あるんですから、
こういうところは、1肢は入ってくるでしょうね。

では、障害基礎年金の失権に関する他の問題を、まずは見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【12-7-D】
障害基礎年金の受給権は、厚生年金保険の障害等級3級に該当しない者が
65歳に達したとき、又はその障害等級3級に該当しなくなった日から該当
しないまま3年を経過したときのいずれか遅いほうが到達したとき消滅する。

【14-1-E】
63歳の障害基礎年金受給権者が、厚生年金保険法の障害等級1級から3級
までの程度に該当しなくなり、そのまま65歳に達したとき、その受給権は
消滅する。

【11-5-E】
障害基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したとき、又は厚生年金保険法で
規定する障害等級に該当することなく3年を経過し、65歳に達したとき若しくは
65歳に達した日以後に当該障害等級に該当することなく3年を経過したとき
においてのみ消滅する。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

障害基礎年金は、併合認定が行われれば、従前(先発)の年金の受給権は
消滅します。
年金の受給権をいくつも持たせておくというのは、管理するほうも大変
ですから、併せて1つにしちゃうんですよね。
それと、受給権者が死亡したとき、これは、当然、もらう人がこの世に
いなくなるので、失権しますよね。
で、試験によく出るのは、もう一つの失権事由です。
障害状態に不該当になった場合です。
この障害状態というのは、厚生年金保険法に規定する3級の状態で、これに
該当しなくなった場合、失権の1つの要件を満たします。
厳密に言えば、該当しなくなって、そのまま3年が経ったという場合ですね。
でも、該当しなくなって、そのくらいの期間で失権では、再発したらどう
なるんだという問題がるので、65歳までは失権させないんですよね。
65歳になれば、老齢基礎年金があるから、障害基礎年金がなくても
大丈夫ってことになりますから。

つまり、障害状態に該当しなくなり3年が経ったというのと
65歳になったというのと、比べて、後のほうで失権です。

ですから、
【17-3-D】は、「3年経過したときはすべて」とありますが、それだけでは
失権しないので、誤りです。

【12-7-D】は「いずれか遅いほうが到達したとき」としているので、
そのとおり、正しいですね。

【14-1-E】は、63歳で不該当ですから、65歳のときは、まだ3年経って
ませんよね。ですので、誤りです。

【11-5-E】は、失権事由のうち、最初にお話をした併合認定の記述が
ないので、誤りです。

同じ論点の問題って、文章そのものも同じようなものが出てくるって
多いんですが、この論点は、文章が、その都度、違っているんですね。

でも、論点は同じですから、ちゃんと理解しておけば、確実に得点に
結びつくはずです。
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国民年金法10-3-D

2006-08-07 05:34:35 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法10-3-D」です。

【 問 題 】

寡婦年金は、死亡日において死亡日の属する月の前月までの第1号
被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除
期間とを合算した期間が25年以上である夫(保険料納付済期間又は
学生の保険料納付特例期間以外の保険料免除期間を有する者に限る)
が死亡した場合に、その死亡した者の65歳未満の妻に支給する。
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

死亡した夫の要件は「死亡日」ではなく、「死亡日の前日」において判断
します。ちなみに、妻についても「65歳未満の妻」というだけでは、
要件が不足していることになります。

 誤り
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