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2006.8.28
K-Net 社労士受験ゼミ
合格ナビゲーション No127
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本日のメニュー
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1 はじめに
2 社会保険労務士試験 選択式・解答速報
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1 はじめに
昨日、試験を受けられた方、お疲れ様でした。
試験のできは、いかがでしたか?
現在、試験問題を分析しておりますが、選択式、公式発表がされるまで
何とも言えない空欄がいくつかありました。
労働基準法のBの空欄と社会保険に関する一般常識のAの空欄。
労働基準法のBは二重解答、社会保険に関する一般常識のAは解答なし
となることも考えられますね。
この2つの扱いによって、この2科目の基準点もどこに置かれるのか、
微妙なところです。
解答状況が不明なので、はっきりしたことは言えませんが、この2科目は
レベル的には、基準点が2点に下がってもおかしくない問題です。
そのほか、労災保険の問題、過去の択一式で出題されている点ですが、
意外と点が伸びていない可能性があります。
選択肢にも紛らわしいものが色々とありましたからね。
ですので、状況によっては基準点が2点に下がる可能性もあり得ます。
雇用保険、労働に関する一般常識、健康保険、これらはしっかりと点を
稼がないといけないレベルの問題でした。
ですから、基準点は3点でしょう。
年金2科目は平成16年改正からの出題でした。
いずれにしてもある程度得点できる内容です。
ただ、1箇所勘違いとかをしてしまうと、連鎖的に誤ってしまう
ということも考えられる文章ですので、出来、不出来が分かれて
しまうかもしれません。
トータルの基準点は昨年並みと思われますが、微妙な2つの空欄、
これがどうなるかによって、ずれてくるかもしれません。
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募集しています。
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2 社会保険労務士試験 選択式・解答速報
【 労働基準法・労働安全衛生法 】
A 12 客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない
(労働基準法18条の2)
B 4 6カ月以内に1回、及びその後1年以内ごとに1回
(労働基準法施行規則24条の2の5)
☆ 設問では「労働基準法施行規則24条の2の5の規定により・・・」
とあるので、原則としては「6カ月以内に1回、及びその後1年以内
ごとに1回」となりますが、この規定は労働基準法施行規則附則66条
の2の規定により、「6か月以内ごとに1回」と読み替えが行われている
ため、「3 6か月以内ごとに1回」を正しい選択肢と判断することも
できます。
⇒ 二重解答となることも考えられます。
C 8 1075万円を下回らない(平15.10.22厚労告356号)
D 17 職場における労働者の安全と健康を確保するようにし
(労働安全衛生法3条1項)
E 10 勧奨(労働安全衛生法施行規則52条の3第4項)
【 労災保険法 】
A 17 労働基準法施行規則(労働基準法施行規則35条)
B 19 労働者災害補償保険法施行規則(労災保険法施行規則18条の4)
C 4 業務に起因することの明らかな疾病(労働基準法施行規則別表第1の2)
D 14 通勤による負傷(労災保険法施行規則18条の4)
E 12 通勤に起因することの明らかな疾病(労災保険法施行規則18条の4)
【 雇用保険法 】
A 3 45(法16条2項)
B 11 算定対象期間(法17条1項)
C 19 被保険者期間(法17条1項)
D 16 当該最後の6か月間に労働した日数(法17条2項)
E 7 70(法17条2項)
【 労務管理その他労働に関する一般常識 】
A 12 特定労働者(労働者派遣法2条5号)
B 1 一般労働者(労働者派遣法2条4号)
C 18 労働組合(職業安定法45条)
D 6 雇用関係(労働者派遣法2条1号、昭61.4.17労告37号)
E 20 労働者派遣契約(労働者派遣法26条、昭61.4.17労告37号)
【 社会保険に関する一般常識 】
A 9 医療保険
☆「国勢調査報告」(総務省)によると、昭和20年の日本の人口は、
71,998千人でした。このこととBの国民健康保険の被保険者数から
医療保険の加入者が人口の3分の1を超えていることは明らかなため、
「医療保険」という言葉では不適切ともいえます。
ただ、その他の言葉が入る余地がないため、ここでは、「医療保険」
としていますが、「解答なし」ということも考えられます。
ちなみに、平成9年版年金白書によれば、昭和20年の厚生年金の
被保険者数は4,411千人と総人口の1割にも満たない数でした。
B 2 国民健康保険
(財団法人 厚生統計協会「保険と年金の動向」によれば、昭和20年
には、組合数10,349、被保険者数4,075万人となっています)
C 18 健康保険
D 10 標準報酬
E 15 厚生年金保険
【 健康保険法 】
A 13 82(法160条1項)
B 19 社会保障審議会(法160条7項)
C 5 30(法160条9項)
D 1 厚生労働大臣(法160条10項)
E 8 毎年度(法160条11項)
【 厚生年金保険法 】
A 17 再評価率(法43条)
B 6 68(法43条の2、43条の3)
C 14 名目手取り賃金変動率(法43条の2)
D 7 物価変動率(法43条の3)
E 11 公的年金被保険者総数変動率(法43条の4)
【 国民年金法 】
A 8 国民年金事業の財政(法16条の2)
B 4 財政均衡期間(法16条の2)
C 20 給付の支給(法16条の2)
D 6 積立金(法16条の2)
E 16 調整(法16条の2)
※ この解答は、8月28日現在で作成したものです。
今後、予告なく変更することがあります。ご了承ください。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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1 はじめに
2 社会保険労務士試験 選択式・解答速報
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1 はじめに
昨日、試験を受けられた方、お疲れ様でした。
試験のできは、いかがでしたか?
現在、試験問題を分析しておりますが、選択式、公式発表がされるまで
何とも言えない空欄がいくつかありました。
労働基準法のBの空欄と社会保険に関する一般常識のAの空欄。
労働基準法のBは二重解答、社会保険に関する一般常識のAは解答なし
となることも考えられますね。
この2つの扱いによって、この2科目の基準点もどこに置かれるのか、
微妙なところです。
解答状況が不明なので、はっきりしたことは言えませんが、この2科目は
レベル的には、基準点が2点に下がってもおかしくない問題です。
そのほか、労災保険の問題、過去の択一式で出題されている点ですが、
意外と点が伸びていない可能性があります。
選択肢にも紛らわしいものが色々とありましたからね。
ですので、状況によっては基準点が2点に下がる可能性もあり得ます。
雇用保険、労働に関する一般常識、健康保険、これらはしっかりと点を
稼がないといけないレベルの問題でした。
ですから、基準点は3点でしょう。
年金2科目は平成16年改正からの出題でした。
いずれにしてもある程度得点できる内容です。
ただ、1箇所勘違いとかをしてしまうと、連鎖的に誤ってしまう
ということも考えられる文章ですので、出来、不出来が分かれて
しまうかもしれません。
トータルの基準点は昨年並みと思われますが、微妙な2つの空欄、
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2 社会保険労務士試験 選択式・解答速報
【 労働基準法・労働安全衛生法 】
A 12 客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない
(労働基準法18条の2)
B 4 6カ月以内に1回、及びその後1年以内ごとに1回
(労働基準法施行規則24条の2の5)
☆ 設問では「労働基準法施行規則24条の2の5の規定により・・・」
とあるので、原則としては「6カ月以内に1回、及びその後1年以内
ごとに1回」となりますが、この規定は労働基準法施行規則附則66条
の2の規定により、「6か月以内ごとに1回」と読み替えが行われている
ため、「3 6か月以内ごとに1回」を正しい選択肢と判断することも
できます。
⇒ 二重解答となることも考えられます。
C 8 1075万円を下回らない(平15.10.22厚労告356号)
D 17 職場における労働者の安全と健康を確保するようにし
(労働安全衛生法3条1項)
E 10 勧奨(労働安全衛生法施行規則52条の3第4項)
【 労災保険法 】
A 17 労働基準法施行規則(労働基準法施行規則35条)
B 19 労働者災害補償保険法施行規則(労災保険法施行規則18条の4)
C 4 業務に起因することの明らかな疾病(労働基準法施行規則別表第1の2)
D 14 通勤による負傷(労災保険法施行規則18条の4)
E 12 通勤に起因することの明らかな疾病(労災保険法施行規則18条の4)
【 雇用保険法 】
A 3 45(法16条2項)
B 11 算定対象期間(法17条1項)
C 19 被保険者期間(法17条1項)
D 16 当該最後の6か月間に労働した日数(法17条2項)
E 7 70(法17条2項)
【 労務管理その他労働に関する一般常識 】
A 12 特定労働者(労働者派遣法2条5号)
B 1 一般労働者(労働者派遣法2条4号)
C 18 労働組合(職業安定法45条)
D 6 雇用関係(労働者派遣法2条1号、昭61.4.17労告37号)
E 20 労働者派遣契約(労働者派遣法26条、昭61.4.17労告37号)
【 社会保険に関する一般常識 】
A 9 医療保険
☆「国勢調査報告」(総務省)によると、昭和20年の日本の人口は、
71,998千人でした。このこととBの国民健康保険の被保険者数から
医療保険の加入者が人口の3分の1を超えていることは明らかなため、
「医療保険」という言葉では不適切ともいえます。
ただ、その他の言葉が入る余地がないため、ここでは、「医療保険」
としていますが、「解答なし」ということも考えられます。
ちなみに、平成9年版年金白書によれば、昭和20年の厚生年金の
被保険者数は4,411千人と総人口の1割にも満たない数でした。
B 2 国民健康保険
(財団法人 厚生統計協会「保険と年金の動向」によれば、昭和20年
には、組合数10,349、被保険者数4,075万人となっています)
C 18 健康保険
D 10 標準報酬
E 15 厚生年金保険
【 健康保険法 】
A 13 82(法160条1項)
B 19 社会保障審議会(法160条7項)
C 5 30(法160条9項)
D 1 厚生労働大臣(法160条10項)
E 8 毎年度(法160条11項)
【 厚生年金保険法 】
A 17 再評価率(法43条)
B 6 68(法43条の2、43条の3)
C 14 名目手取り賃金変動率(法43条の2)
D 7 物価変動率(法43条の3)
E 11 公的年金被保険者総数変動率(法43条の4)
【 国民年金法 】
A 8 国民年金事業の財政(法16条の2)
B 4 財政均衡期間(法16条の2)
C 20 給付の支給(法16条の2)
D 6 積立金(法16条の2)
E 16 調整(法16条の2)
※ この解答は、8月28日現在で作成したものです。
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